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当方、社会保険労務士の受験生です。

2012年3月(第121回)年金アドバイザ3級の問題31
(3)妻(昭和29年3月10日生まれ、昭和53年10月結婚)は、専業主婦。
  この者の、昭和53年1月から昭和56年3月までの未加入期間は、すべて合算対象期間となる。

答えは、×です。
解説は、結婚後の期間は、合算対象期間となるが、昭和53年9月以前の期間は未納期間となる、でした。

教科書では、昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間で、国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間とする、とあります。
単純に考えると、結婚していようが、していないでろうが、「昭和53年1月から昭和56年3月までの未加入期間は、すべて合算対象期間」だと思うのですが、実際の運用(年金)の世界では、違うのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 多分ですが(違っていたらごめんなさい)、「未加入期間」のとらえ方に、問題の意図と質問者さんの解釈にズレが生じているものと思われます。




 質問者さんは、「任意加入できる期間のうち、任意加入しなかった期間(A)」をイコール「未加入期間」と捉えているのではないですか?

 念のため確認しておくと、「任意加入できる期間」には、法律上強制加入が義務付けられている期間は含みません。
 具体的に、S61.4前で「任意加入できる期間」の例としては、被用者年金加入者の配偶者、学生などでしたよね。
(関連条文)旧国法6、旧国法附6

 おそらく、問題では、「法律上強制加入か否かは別として、事実上、加入者が手続きを行わず未加入となっている期間(B)(≒役所のコンピューターに登録されていない期間)」を「未加入期間」と言っているのだと思います。
 このような手続き漏れによる事実上の「未加入期間」でも、法律上強制加入の対象となる方は、法律上は当然に「加入期間(=被保険者期間)」という扱いになり、また、現実に納付はないハズなので、「未納期間」となってしまいます。


 私が知る範囲では、「未加入期間」という言葉は、法律用語ではないので、正式な定義はないと思います。(いろいろな捉え方があると思うので、試験問題において、注釈なく「未加入期間」と使うのは、あまり良いことではないかもしれませんね。)

 しかし、実務上は(B)の使い方の方がなじみがあります。((A)の意味では、「任意未加入期間」とかと言って区別したりします。)
 実務をかじったことがある方なら、(B)を前提に、「「未加入期間」のうち、すべての期間が合算対象期間になることはないだろう」ということさえ分かれば、具体的に何が合算対象期間になるのかを知らなくても、素直に、「×」と回答が導けたのかなと思います。


 ちなみに、現在でこそ、「20歳になった」「会社を退職した」などという場合、加入者本人が手続きをしなくても、自動的に役所のコンピューターに記録されていき、その記録に基づいて、納付勧奨などが行われますが、昔はそうじゃなかったんですよ。だぶん。

 昔は、本当は強制加入のハズなのに、役所のコンピューターには登録されていない、という(B)の意味での「未加入期間」がざらにあったんだと思います。(・・・特に、基礎年金番号導入(平成9年)前?)
(最後の2つのパラグラフは自信がないので、昔の実務を知っている方がいれば、フォロー願います・・・)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
強制加入、任意加入等、基本的な事柄に改めて、気がつきました。
感謝します。

お礼日時:2012/09/20 20:45

勉強の仕方はひとそれぞれあるとは思います。



私見ながら、
おおざっぱにやるやりかた(社労士受験なら主婦と学生でいい・・)
もあろうかとは思いますが、社労士受験もそうそう単純なものばかりしか出ないという保障はありません、
何よりそれでは制度を理解したことにはなりません。
疑問を持たれた時に、きっちり学習しようという質問者さんの姿勢がいいと思います。

>実際の運用(年金)の世界では、違うのでしょうか?
運用の世界でも法律通りにしか運用されてません、前述とおりです。
年アドで運用上の問題がでることはありません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
理解したつもりが、少し角度を変えて見てみると、全然わかっていなかったことが分かりました。
今後とも、少しずつ勉強していきます。
感謝します。

お礼日時:2012/09/20 20:26

・・・そうですか、AN.2ですが、深読みしすぎたかな。

もっと基本的な部分でひっかかっていたんですね・・・。

 ひとつヒントを出すと、強制加入でない期間すべてが任意加入できる訳ではありません。

・強制加入の期間(A)
・強制加入ではないが、任意加入できる期間(B)
・強制加入ではないし、任意加入もできない期間(C)

 分かりやすくするため、極端な例を出せば、日本に縁もゆかりもない外国に住む外国人は、強制加入の対象になっていませんし、任意加入もできませんので、(C)に分類されます。また、その後、日本国籍取得等がなければ、合算対象期間にもなりません。


>3.55/4/1以降の国会議員(60歳未満)

 これは、分類(B)で、かつ、合算対象期間にもなります。
(関連条文)旧国法6II、旧国法附6I、6II(1)の2、S60改法附8IV(1)

 分類(B)で合算対象期間になる期間(=任意加入できるが任意加入しなかった期間)は、他にもたくさんありますが、いちいち挙げません。社労士試験では、いわゆる「学生」と「主婦」だけ押さえておけばOKじゃないのかな?テキストでよく確認してください。(無駄な労力を使わないように!!)

 ちなにみ、昭和55年3月31日以前の国会議員の期間(60歳未満の期間)は、分類(C)ですね。(→任意加入したくてもできなかった。)かつ、新法以降は、合算対象期間にもなります。
(関連条文)S60改法附8IV(8)


 合算対象期間は、実務でも重要ですが、社労士試験でもよく出題されるところだと思いますので、社労士受験用のテキストなどで、出題される部分だけをしっかり押さえる必要があります。はじめから全部を覚えようとせず、過去問を解きながら、体で覚えていくのも一つの方法です。

(逆に言えば、出題されないところは、覚える必要がありません。年金制度は大変複雑ですので、きりがありません。すべて押さえようとすると、泥沼にはまって失敗します!)

 では、勉強がんばってください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
年金というものは、なかなか難しいとは思いつつ、面白そうな分野と感じております。
感謝です。

お礼日時:2012/09/20 20:42

>改めての質問ですが、旧法における、任意加入は、


 1.学生
 2.20歳以上60歳未満で、結婚しているもの。ただし配偶者が被用者年金加入の場合に限る
 3.55/4/1以降の国会議員(60歳未満)

上記以外は、強制加入。この理解で足りるでしょうか?

全般的に言えることですが、これ以外はこれみたいな覚え方はよくありません、
年金制度自体がとても複雑な構造となっています、
合算対象期間についても、任意加入期間のみではなく、その他の期間も合算として取り扱われるものがあります、
上記についても丹念にこう言った場合は任意加入、こう言った場合は強制加入といううふうに理解ください、
おおざっぱな理解をなさらず、細かい点までご注意ください。

任意加入で合算として扱われるものはまだほかにもあるはずです。
ここでひとつずつあげることはしませんので、また、ご自分で学習いただければ幸いです。
例えば、遺族年金受給者はどうだったでしょう?


3.55/4/1以降の国会議員(60歳未満)については?です。
通常この期間は合算対象とはならず、36,4~55,3までの期間が合算対象とされています。
再度お調べ下さい。


合算対象期間についてもひとつずつ丹念に確認なさってください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
なかなか、一筋縄ではいかないでしょうが、諦めずにやっていきます。
感謝します。

お礼日時:2012/09/20 20:38

>昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間で、国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間とする、とあります。



任意加入・・すなわち婚姻していて配偶者が被用者年金加入の場合、任意加入となっていました、婚姻していなければ、20歳以上は強制加入です。
質問者さんは、任意加入と強制加入の区別が理解されてないため、結婚していようが、していないでろうがなどと考えています、
しっかり基礎をおさえましょう。
ただ、この設問の場合、夫が被用者年金加入かどうかはわかりません。
だから、53,10月以降についても合算対象期間になるかどうかは断定はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本設問における配偶者は、被用者年金加入です。
設問の全部を書いてはおりませんでした。申し訳ない。

任意加入と強制加入の区別がきちんと理解されていない。ご指摘の通りです。

改めての質問ですが、旧法における、任意加入は、
 1.学生
 2.20歳以上60歳未満で、結婚しているもの。ただし配偶者が被用者年金加入の場合に限る
 3.55/4/1以降の国会議員(60歳未満)

上記以外は、強制加入。この理解で足りるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/09/17 21:21

> 教科書では、昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間で、国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間とする、とあります。



これが正しくない。
昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間では,
学生であったり,厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者であって,国民年金に任意加入しなかった期間
などは合算対象期間になりますが,昭和53年9月以前の期間はそれにあてはまりません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
なかなか、難しいと、再認識しました。

お礼日時:2012/09/20 20:35

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