株主優待券を送ったのですが、支払いがされません。
後から勝手に規約が変更されておりそれをいかにも以前からあった規約のように振舞っています。
これは詐欺ではないですか?
またこの様にあとから規約を勝手に変更してもいいのですか?
株主優待制度を取り仕切っている公的な機関などありましたら教えて下さい。
2012年9月に勝手に付け加えられた規約↓
__________________
規約に
「(7)使用できる枚数:
優待割引券配布より有効期限までで、
期間中50枚を使用上限とします。
(8)使用できる方:
優待割引券は株主様に配布しているものですので、
株主様以外はご利用をお断りする場合があります。」
http://www.nojima.co.jp/ir/stockholder.html
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
詐欺とは、人から金品を騙し取ることを言います。
株主優待制度は、あくまで株主への優遇制度ですから、株主への金品サービスの譲渡であり、質問者は何も騙し取られていませんから、ノジマオンラインが質問者から金品をだまし取ったと主張するのは相当無理があります。
なので、背景関連を全く知らなくても断言できますが、ノジマオンラインを本件で詐欺で訴えることは不可能です。もし訴訟を敢行すれば、訴権の濫用とされ偽計業務妨害で逆に告訴される恐れすらあります。(実はこの質問自体がかなり危ない質問です)。
株主優待制度はあくまで企業が株主に自主的に恩返しをするものであり、配当金のような法的裏付けに基づくものではありませんし、当然監督省庁はありません。その適用は「権利」を伴うものではなくほぼ企業の自由な裁量で定められると考えられます。ある日突然株主優待制度を廃止し、流通している株主優待券を無効にしても法的に問題はありません。
もっとも、株主優待制度が間接的に株価に影響を与えていると言う事が十分に立証される場合、そのような一方的かつ告知なき株主優待制度の廃止は違法(詐欺ではなく証券取引法違反)と判断される可能性がないわけではありませんが、極めて限られた条件でなければありえないでしょう。また、その場合でも株主は「その廃止によって下落した分の株価損失を請求可能になる」と言うだけであり、株主優待券自体は無効のままとなる可能性は高いでしょう。実際問題、上場企業が株主優待制度を廃止すれば株価が下がるにちがいありませんので、株主の損失は織り込み済み(株主総会で議決を得ている)ことが多いでしょうから、そのような訴訟が起きる可能性も低いはずです。
結論を言いますと、背景関係を熟知していないので断言はしませんが、質問にある優待制度の規約変更は有効、かつ今回利用を断られたことも正当であると考えられます。
No.8
- 回答日時:
今更ながら回答します(元関係者です)
ノジマオンラインは業者買い(いわゆる転売や再販目的)を禁止しています。
通常、大量注文などがあると注文時にチェックをして購入目的を確認し、
転売と判断すればキャンセルを行います。
しかし、毎回数個程度の注文を繰り返している場合は転売だと判断がつかないため
通常通り購入ができてしまいます。
そんな折、株主優待の処理を行う担当から「大量に株主優待が届いた」という報告が入り、
急遽規約を変更したわけです。
そこまで大量に使うのは個人使用ではなく転売目的であろうと判断されるためです。
質問者様がその大量に送ってきた人かどうかはわかりませんが、
上記のような理由で「転売業者=利用規約違反=当店の正規なお客様ではない」という判断を
されてしまっている可能性はありますね。
上記の規約について法的に問題ないかどうかはきちんとチェックしていたようです。
詳しくはわかりませんが、株主優待はあくまでも「株主様に好意で還元している」という観点から
制限などをしても問題はないというようなことを言っていた気がします。
これ以上いうと私の個人が特定できてしまうのでこのへんで・・・。
現在ノジマの株は5万円程度で買えます。株主になって総会で物申すのも手だとは思います。
No.7
- 回答日時:
>問題ではないのかと申し上げておりました
問題ではありません。
自分の考えと沿わないからといって法律の解釈を求めるのは間違ってますよ
異を唱えるのであれば調べましょう。
反論はしないでください
自分で調べてもわからなかったためこちらで質問しております。
自分の考えとは違う回答でも背景を理解していただいたうえで
説明いただければ真摯に受け止めます。
こちらの説明不足も多々ありましたが
#3、#5の回答を見る限り、背景を理解しようともせず
事実ではないことを一方的にあったと決めつけての回答であったため
ブロックいたしました。
その後も内容を伴わず小馬鹿にするような回答しかいただけないので
これ以上の回答はお断りします。
(またIDを変えて必死に反論しないように^^;
No.6
- 回答日時:
>>株主なら優待券の送付に合わせて規約の変更等のお知らせが同封されていますので告知されていますから問題はありません
>何故そういい切れるのですか?関係者の方ですか?
そういった変更の記載はありませんよ。
一般的にそーですよ、株主になった事が無いんですね^^
本当の事を指摘されて逆切れですか?ブロックまでして。
それじゃあ、最初から質問しなければいいのに(^_^;
一般的にそうだという意味でのご回答でしたら納得します。
確かにそうであるべきなんです。
ですので、一般的にそうだという事が行われてない事が問題ではないのかと申し上げておりました。
No.5
- 回答日時:
株主なら優待券の送付に合わせて規約の変更等のお知らせが同封されていますので告知されていますから問題はありません
株主で無い人が金券ショップ等で買い求めた優待券に対して規約が変わった事を告知されなかったからといって詐欺を問う事はできません、また騙して金を取るのが詐欺ですからそもそも詐欺ではありません。
株主優待の権利を求めるのであれば正式な株主になる事です。
株主で無い人が株主の権利を求めても門前払いです。
>>株主なら優待券の送付に合わせて規約の変更等のお知らせが同封されていますので告知されていますから問題はありません
何故そういい切れるのですか?関係者の方ですか?
そういった変更の記載はありませんよ。
No.4
- 回答日時:
(7)と(8)のあわせ技からすると、株主でも無い人が大量に優待券を持ち込んでも断る場合あり、という事でしょう。
質問者さんは株主じゃないんでしょう。
大量に手に入れた(買った)けど、自由に使えなくなってお怒りではないのですか?
もし株主なら、そうそう断らないと思うのですが。(禁止事項ではないので)
お返事いただきありがとうございます。
kks_no_gen様におっしゃて頂いた事が一番近い状況かと思います。
今まで株主だった事は頻繁にあり優待制度は熟知しているつもりではあります。
おっしゃるとおり金券ショップでコツコツと買い集め優待制度のルールどおり郵送したんです。
結果大量になったのは事実です。
ノジマの店員さんにも株主でなくても使えると聞いてましたし上限などもなかったです。
それを最近になり規約を変更し過去の分まで適用しようとするのには異議ありといったところです。
背景を察していただいた上でのご回答感謝いたします。
No.2
- 回答日時:
#1さんも回答していますが経営に関することについては株主総会できちんと承認を得ているはずです。
株主優待制度についても議題としてあがっているはずです。
昨年かわかりませんが株主総会の結果が郵送されているはずなので確認してみましょう。
議題にないとすれば総会を通す必要のない変更規定ということになります。
株主さんなら毎年、通知が来ますよね?株主総会に参加することもできますし、自分の権利を行使することも可能です。
そもそも優待というのは出資者に対するサービスなので会社の状況、株主の人数、優待券の使われ方によって優待の制度が変わるというのは問題になりません。
優待は「株主の権利」ではなく「サービスの1つ」ですからね。
お返事ありがとうございます。
説明不足申し訳ございません。
次回より変更というならば全く問題なく告知もされていたら納得もいくのですが、過去に約束したルール(今回でいうと7/31までに優待を申請した人は1割を戻してもらえる)を後になって変更し、過去の約束を反故するのは問題があると思い質問させていただきました。
7/31までに優待を申請すると約1ヵ月後に振込みにより1割をバックしてもらえる制度です。
ですので今回9月に変更したとなれば、7/31までの制度は守るべきだと思います。
大変丁寧なご回答に感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
詐欺ではありません
株の配当や株主優待は 不確定なものです
そういうリスクを理解できない人は株を買うべきではありません
どうしても配当や優待を自分の思い通りにしたければ 株を買い占めて その会社の経営権を握ってください。
お返事ありがとうございます。
説明不足申し訳ございません。
そうではなくて次回より変更というならば全く問題ないのですが、過去に約束したルール(今回でいうと7/31までに優待を申請した人は1割を戻してもらえる)を後になって変更し、過去の約束を反故するのは問題があると思います。
後でこの様に変更が可能となると、「株主優待食事券2万円」至急しておいて「株主優待食事券は2万円分で1万円の食事が出来ます。」と極端な例だとこの様な事も可能になってしまいます。
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