誕生日にもらった意外なもの

現在、看護婦をしている者です。
救急救命士の資格を取りたいのですが、すぐに試験を受けることはできるのでしょうか?それともどこかの養成所に行く必要がありますか?
ちなみに平成4年度に看護短大に入学し、平成8年に看護婦免許を取得しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

救急救命士の受験資格の中で、こんな条項があります。


(6)看護婦(士)免許所有者(平成3年8月15日以前の者に限る)、看護学校・養成所卒業者(平成3年8月16日以降の入学者を除く。 免許不問)
で、厚生大臣から受験資格の認定(所定の書類を厚生省健康政策局指導課へ提出する)を受けた者
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/lulu/medical/H-16.htmより抜粋

残念ながら、看護婦免許の取得年度で、この項目には該当しないようですから、養成所に入所する必要があります。

養成所については、下記のページをご覧ください。
http://apollo.m.ehime-u.ac.jp/jems/www/kiji/hour …

頑張ってください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
教えていただいたHPを検索し、日本救急医療財団に電話で問い合わせたところ、
看護婦の場合、平成3年8月現在に看護婦資格を取得していたもしくは、
看護学校に通っていた人以外は、一般の人と同じように
2年間専門学校に通わなければ受験資格が得られないことが判明しました。

私が看護短大に入学したのは平成4年です。(1年遅かった...)
いつもは「若いほうがいい」と思っていたのに、
これほど1年早く産まれていればと思ったことはありません。
ちょっとショックです。
でも諦めず、専門学校についても調べてみます。

お礼日時:2001/05/17 16:26

救急救命士法の受験資格です。


(国家資格の)

第三十四条
 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条の規定により大学に入学することができる者で、文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した救急救命士養成所において、二年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの

二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅命 第三百八十八号)に基づく大学又は厚生省令で定める学校、文教研修施設 若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生大臣の指定する科目を修めた者で、文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した救急救命士養成所において、一年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの

三 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生大臣の指定する科目を修めて卒業した者

四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下この号において「救急業務」という。)に関する講習で厚生省令で定めるものの課程を修了し、及び厚生省令で定める期間以上救急業務に従事した者(学校教育法第五十六条の規定により大学に入学することができるものに限る。)であって、文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した救急救命士養成所において、一年(当該学校又は救急救命士養成所のうち厚生省令で定めるものにあっては、六月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの

五 外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの


…いずれにしても、救急救命士の実習・講習などは必要のようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
みなさんからの回答を参考に調べた結果、
今の私には受験資格がないことが判明しました...。
看護学校に入学するのが、もう1年早かったらよかったんですね。

私は集中治療科に6年勤務しているのですが、
現場で経験していてもダメなんですね。しくしく。

でも、諦めません。がんばります。

お礼日時:2001/05/17 16:32

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