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いつもお世話になっております。仕事場でのことです。
このたび弊社の担当の会計事務所より、定款を変更してくれとの話しがあり(定時株主総会の召集時期を2ヵ月から3ヵ月にしてくれと)、また今まで原紙定款と変更の議事録しかなかったのですが、それも繁雑になるので、提出用として、全面的に書き直した現行定款を作成してくれとの話も言われました(直す箇所を指摘していただいて)。ただ、そのようなことに詳しいものが弊社に居ないものですから、どうすればいいですかと聞いたところ、司法書士さんに聞けばいいといわれました。
早速司法書士さんに連絡をしたところ、現行定款の作成をしていただけるということになり、現行定款の案を作成していただきました。
私としては、会計事務所から言われたことでしたので、一応このような形で現行定款を作成しますがよろしいですかと、会計事務所に確認したところ、何箇所かチェック(訂正追加)がついてきました。
なので私は司法書士さんにそのことを伝えたところ、司法書士さんが「そんなことなら、最初から会計事務所に現行定款を全部作ってもらえばいいじゃないか!私が作成したものを会計事務所などにチェックしてもらうなんて失礼だろ!会計事務所の指摘も的を得ていないし、会計事務所のほうが間違っている!!」と怒られてしまいました。私もその場で謝罪しまして、一応作成していただけるようにはなったのですが、やはり司法書士さんに頼む以上、会計事務所さんに確認してもらうのはまずかったでしょうか?(私としてはこれでいいのかどうかを最初に言われた会計事務所に確認してもらわないと後でまた訂正があったら、、、と思ってしまったのですが。その後会計事務所にも訂正の必要性について再確認すると、「司法書士さんがそういっているなら、そっちに任せてください」とのことで、えっ?!となってしまいました。
やはり司法書士さんに全面的におまかせすべきだったでしょうか。(会計事務所に確認することはいけなかったでしょうか?)
何か司法書士さんと会計事務所の間で一人てんてこ舞いみたいになってしまいました・・・とほほ。

A 回答 (4件)

税理士事務所の元職員です。

現在は零細会社の役員として、税務も法務も行っています。

税理士も司法書士も問題があるように思いますね。

私がいた税理士事務所では、基本的に定款の作成は行いませんでしたし、変更の指示などもしませんでしたね。ただ、顧問先から事業実態の変更に伴い必要仇と思う手続きについては、簡易的な指摘は行いました。しかし、基本的に司法書士へ依頼する場合には税理士の提携司法書士へ依頼するのがほとんどであり、その場合には、税理士事務所側から依頼をかけるため、顧問先が司法書士へ直接連絡する必要もありませんね。

司法書士さん側から見ても、そもそも税理士は税務にかかわる部分として定款の変更等の必要性を指摘したに過ぎず、定款の作成業務は、原則行政書士の業務となります。したがって、税理士が行政書士登録(無試験登録は可だが、登録費用年会費登録の関係で登録しているとは限らないし、登録していても業務として扱うかどうかは自由)をしていない限り、定款作成業務を請け負えば行政書士法違反となります。
また、司法書士の本来の業務には定款の作成業務は含まれないと考えるのが通常であり、司法書士が登記申請を請け負う際に定款の変更等の必要があれば行うことが出来る程度でしょう。

せっかく依頼しているのですから、税理士事務所に振り回される必要はありません。そもそも、顧問の税理士事務所であれば、顧問先の担当者や経営者がどの程度のスキル(事務法務の分野)を持っているかを把握しているはずですし、間に入って対応するのもサービスの一つだと思います。

私の会社で依頼するとしたら、そのような税理士事務所や司法書士事務所は使いません。依頼してしまっていたら、変更等を検討しますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに会計事務所(県内では最大手に入るのですが)の対応は結構冷たいんですよね・・・。要求はして後はやっといてという感じが多々あります。それだったら会計事務所が間に入って司法書士に依頼してくれれば良かったのにとも思いました。会計事務所が今回要求してきたのは結局2ヵ月だと申告書の作成に時間がかかるため余裕が無いので定款で3ヶ月になっていれば申告の延長申請ができるからだそうです。またその際とかに定款の写しなどが必要な場合に原始定款と議事録のセットより、現行定款として今までの変更を網羅した内容のものを作成していれば、それだけで事足りるからだと思います。
また、司法書士さんのプライドを傷つけてしまった行為なのかもしれませんが、後から考えてそこまで怒ることだったのかなとも思いました。そこの指摘部分はこうなんですよ、とか説明してくれれば済む話しのようにも思ったり。素人が口出しするんじゃないといった感じにも受け取れてしまうので・・。

お礼日時:2012/09/25 18:05

ANo.3です。



> ただいわゆる現行定款自体は例えば私自身が作成してもそれ自体は問題ないんですよ
> ね。(今回の作成で登記などは発生しません)

本来、法律的権利を証明する書類の作成や申請(もちろん登記も含めてです。)は本人(会社の場合には、会社の代表取締役や従業員など)が行うものなので、問題はありません。
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この回答へのお礼

たびたびすいません。ありがとうございます。
自分で作成できればこんなことにならなかったのにな・・とも思いまして。また、昨晩思い直してみて、もしかしたら司法書士さんは私が会計事務所にも作成依頼的なことをしていると勘違いして怒ったのか?とも思い始めてます。質問文にもあるように経緯は会計事務所から私、司法書士の流れだったのですが、上記の勘違いだと私が両社にお願いしているようになり、怒る可能性はあるかも・・・と。最初に司法書士事務所依頼した際は受付の方が応対してまして、会計事務所に言われてこのような定款を・・というような説明をしたのですが、そこから司法書士さんへのお話しの段階でそのあたりがどれだけ伝わっていたのかと思いました。まあもう後の祭りですが。

お礼日時:2012/09/26 10:05

まず、公認会計士は監査および会計の専門家です。



会社定款を変更すると、登記が必要となります。つまり定款の変更起案は司法書士と行政書士しか法律上業務が許されていません。
但し、定款の登記は司法書士しか業務として行うことは許されていません。

会計事務所(公認会計士)は、違法行為を行っていたということです。

> 確認すると、「司法書士さんがそういっているなら、そっちに任せてください」とのことで、えっ?!となってしまいました。
と言う回答が会計事務所からはなるでしょうね。だって自分達の違法行為が発覚してしまったからです・・

> やはり司法書士さんに全面的におまかせすべきだったでしょうか。(会計事務所に確認することはいけなかったでしょうか?)

はい、そういうことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
違法行為かどうかまでの認識があったかはわかりませんが、自分たちの業務上都合よくなるような指示(提案)だったのでしょう。(結果弊社も申告書の作成に関しての資料作成等に急かされることがなくなるのかもしれませんが)
そこまで詳しくなかったため、会計事務所に言われたことなので確認をしてもらってしまいました。
ただいわゆる現行定款自体は例えば私自身が作成してもそれ自体は問題ないんですよね。(今回の作成で登記などは発生しません)

お礼日時:2012/09/25 18:27

質問者さんの立場ではそれで良かったと思いますよ。


ただ司法書士さんとの会話の中で気に触る言い方をしてしまったのか、単にその司法書士さんは癇癪(かんしゃく)持ちなのか、、、その程度です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
司法書士さんのプライドを傷つけてしまったんでしょうかね。たまたま虫の居所が悪かったのでしょうか。案を頂いた際に、そういう経緯でしたので、会計事務所に一旦確認してもらいますといった話はしてたと思うのですが・・・。指摘が入ったことに腹を立てたのでしょうか。でもそれもおかしいような気が・・・指摘があれば毅然と回答すればいいようにも思いまして。会計事務所が司法書士に言われるならともかく、間に入った私が怒られてしまい、モヤモヤしてます

お礼日時:2012/09/25 18:16

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