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現在、第一審敗訴で、控訴する予定です。訴訟は本人訴訟で行っています。

裁判所判断では、相手が「設計要領」により設計施工をしており、工事に瑕疵は無いとのことです。
しかし、相手は設計の「計算書」および計算の根拠になる「設計条件」等は提出していません。
なぜ裁判所は、「設計要領」を使用しているとのことだけで瑕疵が無いとしたのか納得できません。

当方は、「計算書」,「設計条件」等を入手して検討したいと思っています。
「文書提出命令申立書」の申し立てをしたいのですが、出来るのでしょうか?
また、提出の時期は、控訴状を提出前に出来るのか?提出後に出来るのか分かりません
よろしくお願いします。  ハンドルネーム:マッちゃん

A 回答 (3件)

#2です。



「同時に提出する」と書きましたが、手続き的に正しいのは、控訴状を提出し、事件番号をもらった後、文提命令申立書を提出します。


東京地裁、高裁の場合は、控訴状提出窓口に控訴状を提出後、文書提出命令申立窓口に、本件の事件番号を記載した申立書を提出します。
面倒だったら、控訴状と申立書を一緒に提出してもかまいません。
やさしく、教えてもらえます。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
控訴審に向かって頑張ってみます。
マッちゃんより。

お礼日時:2012/10/04 20:10

現在のように係属していない状況でできるのは、「証拠保全の申立 (民訴法235条3項)」「当事者照会 163条」ぐらいですかね・・・



控訴状提出(係属決定)と同時に、文書提出命令の申立をすることになると思います。
文書提出命令は裁判でその要否が決定されます。
第一回口頭弁論で出そうと思っていたら、本件が棄却された場合、申立できなくなる可能性がありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また質問を公開する機会があると思います。そのときには、よろしくお願いします。
マッちゃんより。

お礼日時:2012/10/04 20:14

回答としては、裁判中にしか出せないということです。



裁判官の権限で文書命令が出されます。
なので、現段階では、申立て先がありません。
何故、裁判中にしなかったのでしょか?
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/04 21:35

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