夫がある日突然「すべてをゼロに戻し、やり直したい、自分はうつ病で、もう生活能力もなく、経済力もない」と言い出しました。調べてみると、会社のお金を使い込み、消費者金融や闇金から借金をし、あげくのはて破産宣告してきたといいます。要するに私と子供は捨てられたようです。何がなんだかわからず、ただ呆然とするばかりです。当方6歳と3歳の子供がおり、私は専業主婦なので、これからの生活が不安でなりません。夫は実家に戻り、向こうの両親は息子のみをかばって私たちの事はもう知りませんというような態度です。うつ病と自分で言いつつ、今までと変わらずひょうひょうとした感じでいるのです。
今私は何をすべきなのか、慰謝料や養育費は破産宣告した人から取れるのか、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今私は何をすべきなのか、
借金の連帯保証人になっているのでしたら、
その金額が「返済不可能なのか?」等を勘案する必要があると思います。
一度、弁護士に相談してみると良いでしょう。
対夫に関しては、家族・夫婦の問題なので、
budodonさんやお子さんの判断だと思います。
>慰謝料や養育費は破産宣告した人から取れるのか
可能です。
借金等の債務とは別です。
税・賠償金・生活費は免責になりえません。
問題は、現実に取れるか否かですが、
現在払える能力がなくとも、放棄してはいけないと思います。
ココで相談していて解決する問題ではないですので
弁護士さんにご相談ください。
不安があるでしょうが、前もって電話して時間・料金を確認して
相談に行って依頼するか否かを決めてください。
相談料は、2~30分で5000円程度だと思います。
依頼すると報酬・費用は別途必要ですが、
数件まわれば相談しやすい方に遭えると思います。
No.9
- 回答日時:
#9です。
他の質問を見ていたら、先ほどの番組を問題にしているものがありました。
参考になる回答がつくかもと思うので参考にしてください。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=772808& …
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
お困りのところ参考になればと思ったのですが、先日「破産宣告した夫から慰謝料は貰えるか?」というのを「ザ・ジャッジ」か「行列のできる法律相談所」でやっているのを見たんです。(多分「ザ・ジャッジ」です)
結果は「貰える」夫の親としての義務なので働いてでも支払わなければならない。
というものでしたよ。
TVで見る限り弁護士さんによっても違うようですから、頼りなる方に出会えるといいですね。
お子さんのお気持ちも考えたりとbudodonさんの負担はとても大きいですね。
頑張ってなんて無責任な言い方かもしれないですが、頑張ってください。
こんなことしか言えなくて・・・。すみません。
No.7
- 回答日時:
ご質問の内容に的確にお答えできるものではないのですが、No.4の方が仰るように弁護士さんにとにかくご相談なさって下さい。
私もお世話になったことがあります。相談料もNo.4の方が仰るくらいです。金銭的にお困りの時は5,000円の捻出も厳しいですが、専門家にご相談なさるのがいいと思います。また、相談にしても実際に処理をお願いするにしても、資金に乏しい方のために法律扶助協会というのがあります。審査はありますが、ご相談なさってみてはいかがでしょうか。また、私の時もそうだったのですが、自分の気持や金銭的に余裕がないときは、相談した最初の弁護士さんで即決してしまいがちですが、少なくとも2人以上の弁護士さんにご相談なさったほうがいいです。やはり、恥部に触れるようなことも相談する相手です。事務的なだけでなく、気持を解きほぐしてくれるような方や、温和・柔和な感じの方を選んでお願いして私はよかったと思っています。処理内容や金額に関しては、当然ながらどの弁護士さんでも同じなわけですから、そういう部分も基準にしてお選びになればいいと思います。お住まいの地域がどちらか存じませんが、こうしてネットにアクセスできる環境をお持ちなのですから、「○○(地域名)弁護士会」などでサーチされればいいと思います。No.6
- 回答日時:
3の方の意見を支持します。
まず、現実としてあなたがお子さんを育てて行くのなら、あなたが一人で養っていく方法を確立してゆかなければなりません。
もちろん感情的になって旦那さんへの怒りもわかりますが、旦那さんからの慰謝料、養育費等のあなたにとっての収入なんて当てにしていたら、生活が狂ってしまうのではないでしょうか?
特に自己破産した方です。お金も財産も信用も無いのでは無いでしょうか?
慰謝料、養育費も裁判で勝ち取ったとしても、支払い能力が無ければ何もなりません。
仮に、私があなたに1億円請求しても、あなたは1億円はお持ちではないでしょうから、当然払えませんよね。それと同じです。無い人からは取れないのです。
また、この場合あなたは不利です。
旦那さんは訴訟等持ち込まれても、生きていくには問題ありません。自分さえ食べれれば問題ないのです。
あなたは、自分以外にもお子さんが居るのです。
借金は待ってくれますが、お子さんは待ってはくれません。
例えですが、慰謝料、養育費はボーナスと思って、まず第一に月給で生活できる基盤をあなたがどう作って行くのが先決では無いでしょうか?
絶対に借金はしない
しなきゃならない状態に陥りそうなら市役所に相談する
親、兄弟を頼りにする
心配ごとが多くなると思いますが、お子さんの前では常に明るく
そして、市役所の法律相談などで聞いてみる
このサイトでも質問する、一人で抱え込まない
この辺心がけ頑張ってください。
この回答への補足
みなさんにもう一つお聞きしたいのですが、夫に支払能力がない場合、夫の親から慰謝料は取れるものなのでしょうか?参考までに知っておきたいのです。
補足日時:2004/02/08 04:03No.5
- 回答日時:
旦那さんがそんな感じだとその親も似たようなものだということはよくあることでして・・・・(汗
旦那さんは離婚も言い出してるのでしょうか?
言い出してはいないけど実家に帰っちゃったということかな?
法律的にはよくわからないですが慰謝料及び養育費は旦那さんが今後病気を理由にしたりして働かない限り取れないかと思います。(個人的考えとして)
法律的な詳しいことは他の識者の方の意見を参考にしてください。
今後ですが自己破産したのでしたら現在持ち家にお住まいだとしても出て行かなければならなくなります。
そうするとアパート等を借りなければいけないですが敷金礼金などで30万位?はまとまったお金が必要です。
その辺りはダメモトで旦那さんの親に要求してみてはいかがでしょうか?
駄目な場合は他を頼るしかないですが・・・
住む所が決まってもbudodonさんが働かないとお子さんたちにご飯を食べさせられません。
しかし6歳3歳では留守番させてパートに出るにしても無理があります。
そこで生活保護も考えてみてはいかがでしょう?
詳しくはわからないのでGoogleなどで検索してみてください。
最後に近所でこんな話がありました。
そこも母子家庭で子供が3人いたのですが母親はタクシーに乗って遊びに行ったりをよくしていました。
しかしある日その家の前に近所に人が集まってなにやら騒ぎになってました。
聞いたところでは子供たちはご飯をほとんど与えられず近所の公園で水を飲んで空腹を満たしていました。
部屋に入った大人の話では小さい子供がしたうんちなどが部屋に転がってたという状況だそうです・・・
3人の子供はそれぞれ別々の施設に行ったそうです・・・
budodonさんはそんなふうにならぬようしっかりがんばってください。
No.3
- 回答日時:
まず,冷静になって,自分の周囲の情勢を把握してください。
パニック状態のままでは事態の打開を図ることはできません。ここしばらくの生活に必要な費用は確保できていますか。これからどれくらいの間,自力で生活をすることができますか。資金がなくなるまでに,あなたが働くことができますか。あるいは実家に頼ることはできますか。
ともかく,自分の生活ができないことには始まりません。
生活のめどが立てば,次に考えることは,夫との関係をどうするかということです。夫は本当にうつ病なのですか。夫は会社をクビになっているのですか。あなたとの生活を賄う金銭を出すだけの資力はありますか。あるいは,財産分与とか慰謝料としてまとまったお金や不動産などをもらえそうですか。破産宣告をいつ受けたのですか。免責は済んでいるのですか。
このような事実をひとつずつ押さえておくことが必要です。
まだ離婚していないのですから,破産宣告を受けているとしても,慰謝料も養育費も夫からとることができます。たしかに,ない袖は振れないという問題はありますが,代わりに何を求めることができるか,どのような要求をするか,も問題です。
その上で,法律問題を相談できる弁護士の知り合いはいますか。一般の法律相談からはいる手もありますが,それよりは,人づてに紹介してもらった方が確実(当たりはずれが少ない)と思われます。
法律問題として,最初に起こるのは,夫の借金の取り立てでしょう。夫が個人的に作った借金を,あなたが返す必要は全くありません。断固拒絶すべきです。それでも取立が続くようなら,弁護士を依頼する必要があります。
生活のめどが立てば,夫に対する要求は,少し時間をかけることができます。しかし,慰謝料を取る裁判が必要となれば,そのような裁判は,家庭が崩壊してから3年内に起こす必要がありますので,いつまでも棚上げにしておくことはできません。
答えとしてまとまっていませんが,まずはあなたが冷静になって状況判断をすることが大切です。
No.2
- 回答日時:
ちょうど、数日前にテレビで、自己破産者の、養育費のことについて、やっていました。
自己破産をしても、子供に対する養育義務が消えるわけではないので、養育費を請求することは出来ます。とのことでした。
最近法律が変わり、民事強制執行法改正2004年4月1日施行で養育費の強制執行が給料から将来に渡って差し押さえできるようになりますので、現在は旦那様が仕事をしてなくても仕事を始めた場合には、差し押さえられるそうです。
ただ、請求するために、きちんとした形で書類(離婚協議書)を作成した方が良いと思いますので、下記のUTLを参考にしてください。
参考URL:http://www001.upp.so-net.ne.jp/TAMURA-jimusho/pa …
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