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2012年10月1日より、違法ダウンロード刑罰化が施行されていますが、海外居住の人間が日本のサイトから動画や音楽をダウンロードすると、対象になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

その海外居住の人間が日本人であれば対象となります。


違法ダウンロード刑罰化は著作権法改正です。著作権法の一部です。
刑法施行法第27条に著作権法の罪は日本国民の国外犯に含まれるという規定があります。だから日本人が海外で違法ダウンロードをおこなっても刑罰の対象から逃れられません。
海外居住の外国人には適用されません。日本のサイトだからといっても準拠するのは基本的にダウンロードをおこなった国の法律です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>その海外居住の人間が日本人であれば対象となります。
そうすると、日本に帰ってきた途端に御用ですか。

お礼日時:2012/10/10 19:18

例えば 児童ポルノ法が無い外国から日本のサイトに入って児童ポルノをダウンロードしても それは罪にはならない

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/10 19:17

>いや、児童ポルノは他国でも有効でしょう。


居住先の国の法律で、児童ポルノに関して、DL、閲覧、所有等を禁止する法律があれば違法です。
ただし、日本の法律が適応される訳ではないので、当然刑罰対象、罰則規定は違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

児童ポルノというより児童売春は国外適用されていますよ。

お礼日時:2012/10/10 19:16

どこの国のどんな法律も、他国では無効です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>どこの国のどんな法律も、他国では無効です。
いや、児童ポルノは他国でも有効でしょう。

お礼日時:2012/10/09 20:04

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