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法源における条理について

通常条理は法源として使われないと思いますが、たとえば民事の場合は、法律で予期してないことが起こった場合、裁判官の条理に任せるというのが一般的だと思いますが、刑事事件の場合は、罪刑法定主義から法律にないのに条理を用いることができない気がしますが、実際刑事事件の場合、条理などを用いることはあるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご指摘のように、慣習・条理によって新たな刑罰法規を設けることは罪刑法定主義の原則から不可能です。



しかし、既に存在する刑罰法規を解釈するにあたって慣習・条理を用いることはなされてきました。例えば、遺棄罪における保護すべき責任の根拠や業務上横領罪における業務の根拠を定める場合などです。とりわけよく言われてきたのは、不作為犯における作為義務の範囲を定める場合です。

このように、慣習・条理は、既に存在する刑罰法規の解釈を通じて間接的に意義をもつものにすぎず、いずれのケースも罪刑法定主義に反するものではありません。
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「条理」という言葉を使わないので、変な内容を答えている可能性があります。


目的論的解釈、が使われます。
たとえば、税務官が納税の調査をするときに、(時間帯忘却)を規定していますが、この時間帯に営業していない店に入ったときに、職権の乱用を問われた事件で、裁判所の判断は、
寝ている時等変な時間帯に出向くことを禁止している内容であり、営業時間帯であればこの条項に反しない、
だったと記憶しています。

私の内容は古いので、間違っている場合があります。
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