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このような場合どちらの国の法律が適応されるんですか?

日本人で、日本在住の男性A

オーストラリア人で、オーストラリア在住の女性B

男性Aが日本から、メールでオーストラリアにいる女性Bに猥褻な内容のメールや脅迫をしたとします。女性Bはオーストラリアの警察へ通報します。

さて、この場合は日本の法律が適応されるんですか?それとも、オーストラリアですか?男性Aはどちらの国の法律が適応されて、どちらの国の警察に逮捕されますか?

また、男性Aがオーストラリア旅行をした場合、オーストラリアの空港で逮捕されて、オーストラリアの刑務所に入ることはありますか?

A 回答 (1件)

>さて、この場合は日本の法律が適応されるんですか?



 男性Aの行為が刑法第222条の脅迫罪に該当するとします。男性Aは日本国内で脅迫罪の実行行為をしていますから、男性Aには日本の刑法が適用されます。(刑法第1条第1項)しかし、このことは、オーストラリアの刑罰法令の適用が排除されることを意味するものではありません。つまり、オーストラリアの法律が男性Aの行為を犯罪としているか、オーストラリア国外にいる男性Aの行為についてもオーストラリアの法律の適用があるか否かは、オーストラリアの法律の定めによります。(日本の刑法が関知するところではありません。)

>男性Aはどちらの国の法律が適応されて、どちらの国の警察に逮捕されますか?

 仮にオーストラリアの法律の適用があったとしても、オーストラリアの警察が日本国内で捜査(逮捕)することはできません。もちろん、日本の警察は捜査することができまが、それは、Aの行為が日本国の法律である刑法の脅迫罪に該当するから捜査するのであって、オーストラリアの法律で定められた犯罪に該当するから捜査するではありません。

>また、男性Aがオーストラリア旅行をした場合、オーストラリアの空港で逮捕されて、オーストラリアの刑務所に入ることはありますか?

 男性Aの行為がオーストラリアの刑罰法令に触れるのでしたら、あり得ます。仮に男性Aが日本で処罰されたとしても、さらにオーストラリアの法律で処罰するかどうかは、オーストラリアの法律の定めによります。

刑法
(国内犯)
第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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