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旭川女子中学生いじめ凍死事件、
これはイジメの範囲を通り越しています。しかも、腹立たしいことに 加害者たちは
少年法で守られています。
そこで、もし、少年法を廃止したら どうなりますか?

A 回答 (9件)

no8です


人権派の立場を取る人や、青少年の教育を信じる人たちは、絶対反対するでしょう。未熟な青少年に厳罰で臨むのは、おかしい。また恵まれない家庭環境は、社会の歪であり、本人が望んでその環境に生まれたのではないという理論だと思います。一方少年犯罪の中には「成人以上」の残虐な内容もあります。出来心で万引きをした少年を刑法の窃盗罪で裁くことが正当なのかということです。ただこうした少年法の視点は「被害者」側の視点が欠如していると言われています。こうした対立意見は、永久に埋まりません。もし少年法を廃止したら、上で書いた批判が、日本国内のみならず、欧米諸国からも上がると思います。それが最大の弊害です。また、未成年であると言うことで法的に制限されていたものが、不当だという主張をする可能性があります。具体的には、すぐに思いつきませんが「運転免許の取得年齢の制限(運転技術があれば、年齢は関係ないはずだという理論)」や「社会的経済的自立に関する内容(経済的自立があれば親権に服す必要はない)」といった主張がなされる可能性があります。そうした対立を防ぐためには、個人的には前に書いた通り「犯罪の内容」で、少年法を適用するかどうかを裁判所で「審判」することができると言うルールを作り、そうした前提で少年法を一応存続させるというのが現実的な方法で「被害者」にも配慮した決定がなされる可能性があることだと思います。
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この回答へのお礼

>また、未成年であると言うことで法的に制限されていたものが、不当だという主張をする可能性があります。
真っ先に思い浮かぶのは、飲酒や喫煙、それと結婚とか、選挙権でしょうか? その他には、不動産などの商取引とか....
少なくとも、未成年という言葉が消えて、子供と大人の区別がなくなるでしょうね。

お礼日時:2021/04/25 19:08

刑罰というのは、加害者の反省を促すと同時に健全な社会復帰を目的としています。

その観点から少年法があります。少年は未熟な上に心がけ次第では成人より社会復帰が可能だと言うことです。少年を成人と同じに扱うなら、刑法以外の法でも同じように扱うべきだという主張をする人が、出てくると思います。一方加害者の行動は、少年として扱うべき内容ではないという考え方もあります。そこで、個人的には、「少年法廃止」ではなく、少年の事件については「少年」として裁くのか「成年」として裁くのかを、まず裁判で決定するとか「犯罪内容」を事前い決定しておいて、その犯罪については少年法でなく一般の刑法で裁くとするのが、合理的な運用だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そこで、もし、少年法を廃止したら、どんな弊害が考えられますか?

お礼日時:2021/04/25 17:22

刑法第41条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。


加害者の中には当時14歳未満がいるようだね。事実が見えなくなる可能性がある。
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そういう感情による「私刑」を横行させないために、法律というものがある。


少年法を廃止すれば情状酌量によってさじ加減するだけ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/25 17:20

> 少年法を完全に廃止した場合の弊害として、どんなことが考えられますか?



死刑の適応も当然出て来るでしょうし、無期懲役も出て来るでしょう。
小学生の子が死刑とか無期懲役とかになれば、国際批判は免れないし何らかの制裁は
受ける事になるでしょう。
また、収監される施設内に義務教育を受けさせる為の場所や人員も確保しないと
なりませんから、一般受刑者とは別にしないとならず現状の少年犯罪更生施設だけでは
足りずに新規に施設を建設する事になるでしょうが、場所の確保が難しいでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/25 17:20

少年法を廃止すれば一般法が適用されると言う事になりますね。


今や少年法を判って犯罪を犯す者も増えていると聞きますので、小手先だけの見直しでは無く
一般法との併用と言う事が可能になるようにすれば良いと思いますね。
一般法と少年法とどちらを適用するかは裁判所の判断で良いのではと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少年法を完全に廃止した場合の弊害として、どんなことが考えられますか?

お礼日時:2021/04/24 10:08

あれはいじめの範囲を超えているよね


少年法があってもある程度は処罰できるはずなのに全くしないのは行政の問題だと思う
もちろん少年法の対象年齢をもっと下げるべきだし、少年法が適用されるなら保護者が責任を取るべきだと思う
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

警察も家宅捜査し、加害者のパソコンを押収することもできました。
児相と連携し、加害者たちを家裁送致することもできました。

ただね、少年法の対象年齢を引き下げた場合、被害者も児童ポルノの頒布の罪に問われるんですよ。

お礼日時:2021/04/24 08:08

殺人、強姦、強盗、いじめは確かに少年法いらない



脳の質や環境が悪かっただけで、更生の余地があり、軽犯罪を犯した場合のみに適用するとかかな(ケーキの切れない非行少年たち、を読むと軽犯罪においては少年法を廃止したらかえって逆効果になるかもしれないとわかる)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

殺人も 正当防衛に近い殺人もある。小学生同士が合意で性行為をしても強姦なのか。小学生が 同級生のペンを力づくで取り上げても 厳密には強盗になる。いじめの全てが犯罪になるわけではない。

お礼日時:2021/04/24 08:04

全く罪に問えなくなる。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どういうことですか?

お礼日時:2021/04/24 07:57

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