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犯行時14歳未満で発覚時成人していた場合どうなるのでしょうか?詳しい方教えてください

A 回答 (1件)

少年法は,20歳未満で刑罰法令に違反した・違反する可能性がある行為を行った


子供を「非行少年」として,刑事司法において特別な取り扱いを
するための手続きを定めた法律です。

いつを基準として20歳に満たない者か否かを判断するかというと,
犯罪行為等を行った時点ではなく,少年審判で処遇が決定した時点を基準にします。

したがって,犯行時未成年であっても,処分時成人であった場合
(19歳の時に事件を起こし,20歳を過ぎて警察に捕まってしまったような場合)は,
少年時の事件であったとしても少年法の適用にはならず,
成人事件として処分されることとなります。
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