私は少年法を廃止すべきだと思っています。なぜなら私は刑罰の目的はその威嚇力によって犯罪を防止することだが、その本質は公的応報であり罪刑均衡こそが刑罰を決めるにあたって重視すべきであると思うからです。
殺人でも犯人が少年であろうと大人であろうと罪の大きさは同じなのに刑罰に差が出るのは罪刑均衡に反すると考えます。
犯罪とは自由意思に基づいて行われるものであり、それに対する道義的責任を課すことが刑罰である。私はいじめについても厳罰化を主張しています。それが嫌ならいじめをしなければいいだけのことです。いじめをしてしまったのが悪いのですから。
これについての意見を聞きたいです。
No.9
- 回答日時:
「私は少年法を廃止すべきだと思っています」という部分については賛同しますが、廃止理由として書かれているものについては、論点がずれているように感じます。
あなたが書いていることは、犯した罪とそれに対する罰の意義に関するものですが、「少年法が何故存在するのか?」と、それに対する「少年法不要の理由」が書かれているようには感じません。
あなたは殺人を例に出されていますが、大人の犯罪であっても、故意によって誰かを致死させた場合と、過失によって致死させた場合では、下される刑は異なるでしょう。
同じく過失による殺人であっても、過失の度合いによっては刑も異なるだろうと思います。
「大人」と「人を殺した」というくくり方でも、罰は大幅に違うのです。
一般的に「子供は未成熟である」ということが社会の共通認識となっているように思いますが、これは「どんなことが、何故悪い事なのか?というような点についての理解がまだ未熟」ということも意味しています。
わかっている(わかっているべき立場の)人が何か悪い事をやった場合と、それが悪い事であるという認識を持つに至っていない人がやった悪い事では、成人の場合の「過失度合いによる刑罰の軽重」と同様に、軽重をつけることには一定の合理性があるでしょう。
わかりやすい例を書けば、やっとハイハイが出来るようになった時期の赤ん坊が、他の乳児の上に乗ってしまって、乗られた乳児が窒息死したような場合について、あなたはどう考えるでしょうか?
自分がやったことすらその赤ん坊は理解していないでしょうし、このようなケースは、おそらくは「事件」ではなく「事故」として処理され、加害側の赤ん坊に懲役刑や禁固刑などが課されることはないでしょう。
「未熟」などについては一定の配慮をするというのが、現状では社会的合意事項です。
最初に「少年法の廃止に賛同する」と書きましたが、私は「少年法」という表現を廃止するべきだと思っています。
「少年」は若年を指しますが、特に「男子」を意味する言葉として使われることが多くあります。
どのような呼称が相応しいかは様々意見がありそうですが、例えば「若年法」など、男女差を感じさせないものに変更すべしと考えます。
また同時に、年齢の区切りをどこに置くかも再検討し、他の法規との整合性を持たせるのがよろしいとも思います。
回答ありがとうございます。
>「少年」は若年を指しますが、特に「男子」を意味する言葉として使われることが多くあります。
まあ、犯罪を犯すのは男子の方が圧倒的に多いですけど、確かに 色は匂へどさんの言い分も一理ありますね。
No.8
- 回答日時:
少年法を廃止したとして、懲罰はどうしたら良いですかね。
成人なら「懲役●●年」になる重罪を犯したとして
罪人の10歳児が刑務所で懲役(労働)出来るとは思えないし、
1日中、個室で正座をさせられる禁固刑なども
早かれ遅かれ、自殺するような気がするので無理かと。
かなり踏み込んだとしても、
義務教育期間中は義務教育を受けさせ、
社会に出た日から被害者に賠償させる。
そのために被害者に本人の所在を常に明らかにさせる。
また、現状、死刑判決が可能な18才を16才まで引き下げることが
最も強い姿勢になるかと思います。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
> 16歳という根拠は?
具体的根拠は有りません。
選挙権が二十歳から十八歳と二歳下げた事でもあり、十八歳からを一般法にしてそれ未満を少年法と言う様にデジタル的みたいに
区分けするのでは無く、一般法と少年法の間にどちらでも適応できる枠を設けた方が良いのではないかと言う事だけです。(笑)
No.5
- 回答日時:
連投で、済みません
>七才の子供では親は殺せないと思うが
以下の場合は親では無いですが、
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
最年少・殺人でググると結構出てきます。こんな事例を見ると、子供や大人への移行期を、大人同様と一概に言えなくなると思いますよ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
世の中の一般的な考えの一つに、『子供は大人に比べて、未熟である。
』というものがある。結果として、未熟である子供に対しては大人と同様の責任を負わせることはできない、という考えに結びつく。
少年法も、上記の考えをもとにして、大人とは異なる対応を定めている。
>殺人でも犯人が少年であろうと大人であろうと罪の大きさは同じなのに
これが違うんだな・・・
未熟な少年が起こした犯罪と、まともな判断力を有している(とみなされる)大人が起こした犯罪では、罪の大きさが異なる。
質問者さんの考えでは、子供も大人も同じ判断力を有していることを前提にしなければいけないが、それは無理だろう。
蛇足になるが・・・
>殺人でも犯人が少年であろうと大人であろうと罪の大きさは同じ
これを是とするなら、心神喪失者の犯した殺人も罪に問わなければいけなくなる。(現状では心神喪失者の殺人は罪に問えない。)
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恐ろしいですね。(;´・ω・)
>具体的根拠は有りません。
僭越ながら、私が根拠を挙げるとしたら、自動2輪の免許が取れるのが16歳以上ということです。