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17歳で犯罪を犯し成人になってから発覚した場合少年法は適用されますか?

A 回答 (6件)

適用されるわきゃないよ!捕まれば刑務所行だね(笑)



自業自得だよ(笑)
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成人者を 今さら 初年院送りにするわけにはいかんから 手続き上は少年法は適用されないが


判決では 犯行当時未成年であったことは考慮される。
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少年法のどの規定が適用されるのか、されないのかと場合分けしないで回答するのは不正解です。

たとえば、少年審判の手続きに付されるのかという質問であれば、現在、成年になっているので、その点においては少年法の規定の適用はなく、通常の刑事手続によるという回答になります。
 しかし、殺人罪を犯したが、処断はどうなるのかという質問であれば、犯行時は18歳未満であるので、死刑をもって処断すべきときは無期懲役を科するという少年法の規定の適用はあるという回答になります。

少年法
(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。
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少年法の適用は、犯罪行為の発生時点では無く、


事象の審議時点で適用されます。

つまり、成人になってから発覚した犯罪は、少年法の適用を受けません。
但し、犯行時に未成年であったことで、情状酌量される場合もあるようです。
逆に、重大犯罪の場合は、未成年でも初めから少年法を適用しない場合もあるようですね。

極端な場合、少年法の適用事案で家裁で審議中に、被告が成人になった場合、
その時点で家裁での審議が終了し、一般の犯罪と同じ地裁送致になる事もあり得ます。
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少年法では、少年に該当性するかどうかは、裁判所の判断が示される時点を基準とします。

少年法は適用されません。
少年法に定められている、不定期刑や仮釈放・減刑などの優遇措置はありません。判決通りの刑罰となります。
未成年時の犯行ということで情状酌量の場合もありますが、死刑の判決を受けた実例もあります。
少年法では、死刑は無期懲役に減刑され、無期懲役は7年で仮釈放となりますので、えらい違いですな。
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発覚する時期が遅かっても関係ない


罪を起こしたのは未成年の時なんだから
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