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オーバーステイによる不法滞在の外国人に住まいを提供した場合、住まいを貸した側は幇助罪としてどのような刑罰がかせられるのでしょうか?

また、不法滞在者への住まいの提供を、幾度も重ねている場合など、最大でいかほどの重い刑罰が適用されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

今のところ、民間人の住宅提供者(不動産屋、大家等)は微罪として扱われ、始末書を取られる程度のことで済んでいます。

しかしながら、大人数を匿った、就労を斡旋してピンハネしていた、業として営んでいた等、目に余る案件や人身取引が疑われれば、別の容疑で挙げることになるでしょう。

例として、人身売買の売り渡しは、1年以上10年以下の懲役です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
帰化している貸し手が住まいを常習的に提供している程度では罰則なども甘そうですね。

お礼日時:2013/07/20 16:49

入国管理法では公務員以外には不法滞在の通報義務がありませんから、住まいの提供者は罪に問われません。


(不法滞在者が犯罪者とか入管の取り締まりから逃走して手配されている場合を除きますが)

まあ 大きな声では言えませが、当局からお咎めがあった時に不法滞在者とは知らなかったと言えば、知っていた事を立証する事は難しく刑罰等は受けないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがどうございます。幇助した者への罰則は甘いのですね。

お礼日時:2013/07/20 16:43

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