現在18歳です。
1ヶ月ほど前に他人のパソコンを盗んでしまい、それをネットで売却してしまいました。
すぐに、自分だと特定され、警察から任意取調で警察署に連行されました。
任意取調のその日のうちに上申書等を書き、その日は帰宅できました。
その後、1週間後ぐらいに調書を取られ、また、指紋採取・顔写真の撮影等を行われました。
パソコンは、被害者の方に返却しました。また、その際に新しく買ったパソコンの代金の支払いを行いました。
警察の方からは、この後、裁判所に書類送致され、裁判所から連絡がある、との事ですが、
検察庁から呼出が来ることはあるのでしょうか?
また、起訴、不起訴などを警察に問い合わせることは出来るのでしょうか?
また、前科がつくことはあるのでしょうか?
非常に馬鹿な事をしてしまったと今、とても後悔しています。
この後、どのような手続きが取られるのかご存知の方がおられましたらお教えください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
”検察庁から呼出が来ることはあるのでしょうか?”
↑
検察では警察の資料をもとに、公訴を提起するか
どうかを判断します。
検察では警察の資料の確認、不備を確かめます。
その為には呼び出しがくる可能性が高いです。
”起訴、不起訴などを警察に問い合わせることは出来るのでしょうか?”
↑
起訴、不起訴の判断は検察官だけが行えます。
これを検察官の起訴独占といいます。
警察に聞いても、予想しか答えられないでしょう。
”前科がつくことはあるのでしょうか”
↑
検察官が、これは悪質だから提訴しようということになり、
裁判になって実刑になれば、前科になる可能性があります。
”この後、どのような手続きが取られるのかご存知の方がおられましたらお教えください。”
↑
検察へ書類送検がされた、というのですよね。
その場合は、検察で裁判をするかどうかを決めます。
裁判になるのは、およそ50%ぐらいです。
初犯で、被害者との示談が済んでいれば、裁判に
ならない可能性が高いです。
裁判にならなければ、それで終わりです。
検察官が提訴すれば裁判になります。
これも、初犯で示談が済んでおり、反省もしている、という
ことになれば執行猶予になる可能性が高い、と言えるでしょう。
その場合は前科にはなりませんし、刑務所に入ることも
ありません。
No.3
- 回答日時:
NO2です
懲役刑・罰金刑・執行猶予は、全て前科となります。
執行猶予は、実刑判決(懲役刑)が出されたのですが、裁判官が温情で今回だけは刑務所に執行猶予期間中に、交通事犯を含む犯罪をしなければ、刑務所へ入らなくていいですよということですから、執行猶予も前科となります。
前歴は、今回の場合には当てはまります。
犯罪を犯していますから、犯罪歴をして警察と検察庁の犯罪者リストには半永久的に残ります。
未成年者の犯罪でも、警察のデータバンクには保存されていますから、職務質問でもあれば照会センターへ無線で問い合わせをすれば数分で前歴有りと回答されます。
未成年で、保護観察期間も同じで何等かの犯罪(交通事犯も含む)があれば、少年院送致になる場合もあります。
少年院は刑務所と違いますから、矯正処遇という更生目的の施設です。
No.2
- 回答日時:
>検察庁から呼出が来ることはあるのでしょうか?
後日あります
検察官調書というのを作成し、内容次第で起訴猶予・略式起訴・起訴のどれかになります
起訴猶予
今回だけは、被害弁済もされているので起訴をしないで置くと言う判断
略式起訴
窃盗罪は、罰金刑もありますから、罰金刑だけで済ませる場合には略式起訴になります。
交通事犯(赤切符)も同じ略式起訴になります。
起訴
検察官が、裁判所へ処罰を求めて行いますが、これは懲役刑の場合と執行猶予の場合とあります。
>また、起訴、不起訴などを警察に問い合わせることは出来るのでしょうか?
これは、担当した検察官に聞かないと判りません。
起訴・略式起訴はあっても、不起訴はありません。
>また、前科がつくことはあるのでしょうか?
起訴・略式起訴をされれば、無罪にならない限りは前科となります。
また、起訴猶予になっても前歴となります。
上記が、成人の場合の流れです
相談者は未成年者ですから、家庭裁判所から呼び出しは必ずあります。
そこで、審判と言うのを受けて処遇が決定されます。
警察から、検察庁へ送られ、検察庁から家庭裁判所へと書類が回ります。
検察庁から呼び出しは、おそらくありませんが家庭裁判所からはあります。
処遇と言うのは、
1)少年院送致
2)長期保護観察
3)短期保護観察
上記の3点となり、恐らく成人までの長期保護観察になるかと思います。
家庭裁判所には、親権者も同じく呼ばれます。
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