(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第149条
録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
2
前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
質問1
1項の「説明した書面」とは要約した書面でもいいのでしょうか。要約書と解釈もできますが・・
質問2
2項の「直送」とはどういう意味ですか。
例えば、原告が裁判所にCDを提出した。被告が内容を書面にしてほしいと裁判所に申し出た。
この連絡を裁判所から受けた原告は内容を書面にして、被告に「直送」しなければならないってことですか?
ですが、裁判所もその書面が必要なんではないのですか?
2箇所に直送すなければ成らないってことですかね・・
宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>ですが、149条1項も条文で決められている書面ですから書証扱いにはならないのですかねぇー
この意図はなんなのでしょうか?
説明するだけの書面が書証扱いになるかならないかで、質問者に何か不都合でも?
訴訟自体に直接、意味のないことをあれこれ考えるより、ご自分の主張の説明に専念しましょう。
いや、書証ってことは大事な証拠物です。
裁判の勝敗(?)を左右します。
この提出した内容説明文、反訳書面が書証にならなければ提出する必要がないのでは・・
これらの書面は、裁判所又は相手方の申し入れとなっています。
よって、CDの中身を文面にしたらCD同様の価値が出るように思います。
即ち、書証になるのでは・・?
No.5
- 回答日時:
書証はCDです、反訳書自体ではありません。
書証を提出する際に、証拠説明書添付しますよね。
依頼するなら専門家はいます、以下をどうぞ。
http://www.8089.co.jp/tt/judge.html
No.4
- 回答日時:
質問1について
「説明した書面」とは、録音の内容を要約したものです。
「反訳」とは、録音内容を正確に書面化したものです。
質問2について
「直送」とは、裁判所を通さずに相手側にFAX等で送ることです。
当然、裁判所には「直送済み」と記載し送ります。
うむ?
そしたら要約と反訳、二つがそろってはじめて149条1項が成立すってことですか?
正確にとは例えば会話中、「えエーとぉ」「うーーんたぶん」とかいう言葉をリアルに起こすってことですよねぇー。
ですがそんなこと素人ができますかねぇー。かえって信憑性に欠けるように思いますが。
字幕スーパーを入れるようなもんですよね。
それは弁護士さんでも、また違った専門的な才能がいるように思いますが・・
こういうのは誰に確認すればいいんでしょうか?
書記官?司法書士?ちょっと今の回答だと疑問がぁ・・・?
No.3
- 回答日時:
録音テープ、メモリーカード、CD、DVDなどでは、そのままでは、何が記録されているのかわからないです。
だから、例えば「本件、契約成立が記録されています。その内容は年月日、売主の〇〇さんは、買主の✕✕さんに、はっきりと売却することを言っています。そのときの会話です。」などなどのことが「説明した書面」です。
「反訳」とは、先の例では、「〇〇さんは、✕✕さんに売却したいとは言っていましたが、✕✕さんは買うことを拒んでいました。従って、売買契約は成立していません。」
と言うようなことです。
「直送」と言うのは、上記のような書面を相手方に郵送することです。
実務では、その時点で「受領書」も同封して、それが返ってきた時点で裁判所の受領書とその書面を郵送しています。
No.2
- 回答日時:
質問2
2箇所に直送しなければ成らないってことですかね
そのとおりです。
しかし、必ずそのようにしなければならない訳ではなく、裁判所を通して訴状や準備書面と一緒に、裁判所から送ってもらうことも可能です。
「直送」とは、裁判所を介さず、直接相手方に送ることができる裁判文書の交付方法のことです。
直送はFAXで送ることも可能で、その場合、保存状態を考慮して、口頭弁論当日に、原本控えとして法廷で受け渡すという方法もあります。
No.1
- 回答日時:
1.
反訳とは、会話の全てを書き起こしたもののことです。(実際には聞き取れない部分もありますし、一部欠いていたところで、証拠として認められないということはないとは思いますが)
なぜなら一般に、要約だと要約する人間の主観が入り込む余地が大きく、信憑性に疑いが残るからです。録音テープが極めて短時間であれば、裁判官は全てを聞くかもしれないが、通常聞かない。文書に書いたことを、相手が否定してきた場合に、真否を確認する程度でしょう。録音テープと書き起こした文章に齟齬があると後々問題になりかねないので、法律事務所が提出する場合には、公正さがある程度担保されている専門業者(訴訟に提出する書類を専門としている業者すらある。通常の業者に比べて割高)を利用し、全てを書き起こさせることが多いのではないかと思われる。
質問2
直送とは直接送るという意味で、相手方に送る場合には、裁判所を通さずに送るという意味。
>裁判所もその書面が必要なんではないのですか?
裁判所も必要であるならば(通常必要だとは思いますが)、「裁判所と相手方にそれぞれ1通づつ送ってください」旨の連絡があるはずです。あえて「相手方にのみ送ってください」と言われれば、相手方のみに送れば良いです。
反訳は速記等をやくすとあります。
それに等を反訳した書面を含む。)ですから特殊な訳ということでしょ。
直送についても、ちょっと・・?
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