プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 こんにちは、こまっています。
この度、調整区域内に住宅の建て替え工事の仕事がきて、図面を作成中です。
市役所などに問い合わせ、60条証明の添付は不要で、家屋証明・登記事項証明・公図の添付
で確認申請を出してくれればいいとのことでした。

そこで作業をすすめていくなかで、いろいろと疑問がでてきてとうこうしました。
まずは申請上の建築の種別です。既存建築物は4カ月前に解体し現在更地になっている
んですが、更地から建築すると新築となるのか改築になるのかでなやんでいます。
既存建築物は平屋・150m2/申請建築物は140m22階建て・・・階数がかわれば新築?

あとは建築工事届のことです。解体は4カ月前に住んでいるのですが、第4面などに記載
は必要なのでしょうか?(新設とその他の別は?)
記載例などをみると、除去建築物があるときはと書いてあるのですが。

最後は図面の記載についてですが、配置図などに既存建築物は記載しておくようなのでしょうか?
その他なにか他図面への記載しなければいけないのでしょうか?

質問が長くて申し訳ありませんが、建築に詳しい方、また建築申請業務をしている方
未熟者の私にご指導おねがいします。

A 回答 (5件)

>市役所などに問い合わせ、60条証明の添付は不要で、家屋証明・登記事項証明・公図の添付で確認申請を出してくれればいいとのことでした。


添付書類から土地区画整理事業の時とほぼ同じ様ですね。

>既存建築物は平屋・150m2/申請建築物は140m22階建て・・・階数がかわれば新築?
工事種別は「新築」申請となります。
既存建物と同じ規模でも間取り等が少しでも違えば新築です。

>解体は4カ月前に住んでいるのですが、第4面などに記載は必要なのでしょうか?(新設とその他の別は?)記載例などをみると、除去建築物があるときはと書いてあるのですが。
工事届けは、新築する申請建築物は140m22階建の内容で記載です。
既存建物については、遅ればせながら除却届を提出する事。

>配置図などに既存建築物は記載しておくようなのでしょうか?
既存建物は既にありませんから、申請建物の配置図には記載する必要ないです。

以上ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございました

お礼日時:2012/11/30 11:02

#3です。


補足的な書き足し。

工事種別について

質問の場合
既存建物が全てない場合は、「新築」申請
既存の物置や車庫が建っている場合は、「増築」申請となります。
上記の既存建物が有る場合、配置図には、既存建物を単線で建物の矩形を書き、建物用途、構造、階数、建築面積、延床面積等の情報を記載する事。

以上
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼遅くなりましてすいませんでした。ありがとうございました

お礼日時:2012/11/30 10:57

だって、既に宅地になっているところに建てるんでしょ?


つまりは、「適合証明」というやつですが、この「開発行為又は建築等に関する証明願」の申請は必要なはずなんだけどな。
土地登記事項証明(全部事項)や家屋の固定資産税台帳登録証明書と公図は、それに必須な書類です。
現時点で建物は無くても、土地の履歴で宅地性を証明できればいいということです。

>既存建物は4カ月前に解体・・・・。(冒頭に)「住宅の建替え工事の仕事がきて・・・」
これは、建替えの時点でどーあっても「新築」でしょ。
増築とか改築は、既存の建物を残しつつの行為であるため、そうでないなら新築です。

>建築工事届
確認申請書の提出時点で該当建築物がないのなら、第四面の提出は必要ありません。
この工事届は、都道府県アンケートみたいなものなので、わからないところは申請時に聞きながら
記入してみてもいいんじゃないかな。

(以前、確認が下りる前に施主が解体してしまって、その後に役所が現地確認に来て、建物が
無かったため、第四面を外すように言われたことがあります。)

>既存建築物
建築確認申請では、物置とか車庫などは記載して面積図なども入れとかないと、該当敷地に対する
建面や延面についての根拠がわかりません。
確認申請書の第三、四面には、(申請部分)と(申請以外の部分)及び(合計)を記載します。

質問者さんのところは、開発指導課と建築審査(指導)課の仕事が一緒のところですか?
うちの方は特定行政庁なので、まずは開発指導課で適合をとってから建築審査課へ確認申請書に
添付した図書で申請します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
無事建築確認がおりました。
一応調整区域といううことで改築扱いにしてくれと行政のほうからしどうがありました

お礼日時:2012/11/30 11:01

>既存建築物は平屋・150m2/申請建築物は140m22階建て・・・階数がかわれば新築?



当然、新築

>あとは建築工事届のことです。解体は4カ月前に住んでいるのですが、第4面などに記載
>は必要なのでしょうか?(新設とその他の別は?)
>記載例などをみると、除去建築物があるときはと書いてあるのですが。

解体時に、除去の届が必要だった。

今度出すときは新築のみ。

>最後は図面の記載についてですが、配置図などに既存建築物は記載しておくようなのでしょうか?

同一敷地内の既存建物は当然記載。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございました

お礼日時:2012/11/30 11:03

調整地域は色々大変ですね。



「まずは申請上の建築の種別です。既存建築物は4カ月前に解体し現在更地になっている
んですが、更地から建築すると新築となるのか改築になるのかでなやんでいます。
既存建築物は平屋・150m2/申請建築物は140m22階建て・・・階数がかわれば新築?」

当然新築です。

「あとは建築工事届のことです。解体は4カ月前に住んでいるのですが、第4面などに記載
は必要なのでしょうか?(新設とその他の別は?)
記載例などをみると、除去建築物があるときはと書いてあるのですが。」

更地なら除却建物はありません。


「最後は図面の記載についてですが、配置図などに既存建築物は記載しておくようなのでしょうか?
その他なにか他図面への記載しなければいけないのでしょうか?」

一般的にはいりません。しかし、自治体で必要と判断される場合があります。(民間審査でも概要書が役所にまわりますので)これは役所で確かめて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早いご回答ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2012/11/01 11:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!