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先日、元妻とはお互い納得して離婚し私には家と株が残りました。
二人の子供(成人)は元妻と同居しています。
私は健康で仕事(技能職)もあるので食いっぱぐれる心配は無く、落ち着けば家と株を子供にやってもいいかなと思っています。贈与税を逃れる方法はありますか?

A 回答 (7件)

落ち着けば、、、と書かれてますが、お子さんが社会人になられておられるのなら



今がその「落ち着いた」時期なのでは?

家とか残されても、お子さんには、迷惑そのものでしかありません。

お子さんに家とか残しても、お子さんが結婚された場合、その配偶者が

こんな家住みたくない、、と言えば、無用の長物で、かえって

その家の解体とかでお金が出ていきますし、売れなくても、税金は、

支払わなくてはならず、、、、。

一番、いいのは、貴方がお元気なうちに、家は売却し、株も売却して

現金に変えてその現金を年に130万?の非課税分づつ、今から

分け与えられることですね。

10年で一人1300万、二人なら2600万です。

貴方亡き後、家の売却や、株の売却などでお子さんの手を煩わせないことです。

親の名義の家の売却は、大変ですよ。

二人のお子さんの意見が一致してればいいですが、

売却金額等で、兄弟が揉める事 必定です。

貴方にお仕事があるのなら、貴方は、家とかの不動産は売却し

アパートとかで暮らして

今、流行りの断捨離をして、周辺を綺麗に片付けて、

貴方が、亡くなられたとき、お子さんの手を煩わせないように

気配りして置いてあげる事だと思います。

それが、お子さんへの最大のプレゼントだと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>今、流行りの断捨離をして、周辺を綺麗に片付けて、貴方が、亡くなられたとき、お子さんの手を煩わせないように気配りして置いてあげる事だと思います。それが、お子さんへの最大のプレゼントだと思います。

確か言われる通りです。

お礼日時:2012/11/02 14:09

>贈与税を逃れる方法はありますか?



違法な事を ここで誰が書きますか 合法的な方法で節税方法なら税務署か税理士に聞きなさい
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まず、離婚の財産分与には贈与税はかかりません。


そこで、家と株の名義を「財産分与」のなかで(公正証書に記して)先妻さんにわたします。
ただし、株も名義のみで配当など本人が受領してもかまいません。
家は、所有権移転登記して質問者さまが「使用貸借」としてタダで住みます。
念のため「使用貸借契約」は書面でかわしておくといいでしょう。
先妻さん名義からお子さんに移すことはできません。

あとは、相続時精算課税制度を使うくらいでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>そこで、家と株の名義を「財産分与」のなかで(公正証書に記して)先妻さんにわたします。
ただし、株も名義のみで配当など本人が受領してもかまいません。
家は、所有権移転登記して質問者さまが「使用貸借」としてタダで住みます。
念のため「使用貸借契約」は書面でかわしておくといいでしょう。

追加で元妻に渡すことは可能だということですね。

お礼日時:2012/11/02 14:07

何年かかけて非課税分ずつ毎年登記しなおせばよいのです


合法な財産の譲渡方法です
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>何年かかけて非課税分ずつ毎年登記しなおせばよいのです

納得です。

お礼日時:2012/11/02 14:04

>贈与税を逃れる方法はありますか?



 脱税の指南を求めるのはこのサイトの趣旨に反しています。誰がそんなもの教えられますか!

 節税は何ら問題ではありません。税務署に相談してください。様々な控除、年間贈与の限度額まで詳しく教えてくれます。

 脱税は重罪ですよ。ばれれば脱税額とほぼ同様の加算税、あわせて追徴金が加算され、結局何も残らなくなります。

この回答への補足

言葉足らずでした。脱税では無く節税の関する質問です。

補足日時:2012/11/02 08:33
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>贈与税を逃れる方法はありますか…



まったく無条件でというわけではありませんが、「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。

>二人の子供(成人…

子が 20歳以上、親が 65歳以上であることが最低条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

税務署に聞くのが一番ですね。

お礼日時:2012/11/02 14:06

脱税したいならお子さんに迷惑かけちゃダメですね


ばれたら結局相続もパーですし
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