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休眠中事業所に税務調査の連絡が入りました。
稼働期顧問税理士がおり、
会社税務すべてをしてました。

休業後事務所もすべてかたずけてしまい
送られてきた決算書しかありません。
保存義務がある事知りませんでした。
ちゃんと納税はしています!!。。しかし。。
このような場合どの様にすればいいのでしょう。
また、どの様な事になってしまうのか。。
大変悩んでおります。
どうか知恵を。。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

休業中(会社によっては解散後)に税務調査に入るということは


何か理由があってのことでしょう。
自分が思いつくことといえば

1 税務署が休業中のことを知らなかった。
・・・この場合は、税務署側もこれといって、不正があると見込んで調査するわけではないでしょうね・・・
まあ、休業したので、書類は全て捨ててしまったというしかありません。
ただ、復元できる預金通帳などは銀行で照会しておく必要があるかもしれません。
また、取引先もどこの誰ということははっきりしておくべきでしょう。
問題があれば、税務署が調べます。その代わり税務署は当時の取引先とかを確認することとなりますね。

2 申告している口座以外に簿外の口座に収入が入っている。
いわゆる売上除外ですね。まあ、そんなことをしてなければ、気にする必要はありませんが・・・
してれば、知らないはずないし・・・

3 休業(法人でいえば、解散、清算結了)の処理が誤っている
法人であれば、解散後、たとえば資産を処分し、申告していなかったとか、結了時に利益がある場合は代表者のみなし配当となり源泉所得税の対象となりますので、それを源泉していなかったとかが該当します。
これはどうしようもありませんので、修正に応じるしかありませんけど
このことについては稼動期の顧問税理士に聞くしかないでしょうね
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この回答へのお礼

ご意見頂き大変ありがとうございます。
反面?..のような感じしております。
1..休業届は出しており書類も(保存)ありました。
2..口座は1つでした。やましい事は一切ないと自覚しております。
   普通の出入金のみでした。  
3..解散した後 最後の決算も終了済でした。
ちゃんと説明し..反省含め..頑張ります。 
大変わかりやすく御意見を..本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/11/03 17:12

 名義貸しした社長の質問にコメントを書いたこともあるのですが、基本的に、経営者や事業者本人の「知らなかった」では通さないのが、実社会なんですねぇ。



 税務署によって、見解が異なります。というより、税務署員それぞれによって異なりますので、コレが正解ということは、税務署勤務の人にだって言えないと思いますが、

 まず、顧問税理士だった人に相談して、思い出してもらうよう依頼することでしょうね。

 で、依頼して、調査の日に来てもらって、記憶でしかたないので、説明してもらうことでしょうね。

 来てもらえないようなら、思い出すよう頼んだ時点で、なにか書類をつくってもらうか。

 もちろん、質問者さんも一生懸命思い出しておく必要があると思います(通帳くらいはあるでしょうから、それら残っているものを参考に)。


 もちろんすべて有料となりますから、「賭け」に出るなら、いっさい何もせず、出たとこ勝負で税務署員が払えと言った税金を払うか。

 聞くところによると、税務署員は、この業界なら○○万円の利益が出ているはず、というようなデーターを持っているようです。

 ですから、「異論がなければ税金をこれこれ支払うことにして修正申告してください」的なことを言うカモ知れません。

 反論しようにも書類、証拠がないのですからどうしようもなはずなので、黙って指示通り払うとか。

 そのくらいしか思いつきません。
 
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この回答へのお礼

ご意見頂き大変ありがとうございます。
経営者や事業者になると
知らなかったでは通さなれないのが、実社会..
反省とともに勉強しました。
一生懸命思い出して..頑張ります。
ご意見を本当にありがたくお礼の言葉いたします。

お礼日時:2012/11/03 17:51

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