
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
医師法第4条には、「罰金以上の刑に処せられた者には免許を与えないことがある」と規定されています。
赤切符ですと、即決裁判で罰金刑になる確率が極めて高いので、そうなれば上記の「欠格事由」に該当しますね。
医師免許取得後であっても、戒告や停止、取り消しがありうる事案です。
ただ、「与えない」ではなく「与えないことがある」なので、まだ救いはあるでしょう。人の命を奪ったものではなく、また医業に関連した犯罪によるものでもないので、隠蔽などせず、真摯な反省を見せれば、学校も必要ならば嘆願書などで協力してくれるでしょう。
たかがスピード違反と舐めないことです。
普通の人は、どんなに漫然と運転していても、青切符レベルの違反どまりですからね。
(青切符で払う反則金は、罰金ではない(つまり刑罰ではない)ので、上記の欠格事由には一切触れません)
No.2
- 回答日時:
受験資格に前科があってはいけませんと書いてないから大丈夫でしょ。
赤切符って、裁判所で判決をもらって、刑罰を受けるんですよ。罰金という刑罰だけどね。
No.1
- 回答日時:
.医師国家試験の受験資格を確認しましょう。
医師国家試験
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%B8%AB% …
受験資格に赤切符の有無はないようですね。
なら受験できるでしょう。
赤切符は免許交付の忌避事由でもないのでは?
そもそも、管轄官庁がまったく違うでしょう。
スピード超過・・・程度にもよりますが、当人が後悔して反省しているなら心配はないかと。
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