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最近、自分がバイクで先方が乗用車という交通事故に合いました。路外から路内に進入してきた乗用車を自分のバイクが避けようとして発生した事故です。

事故自体は自分のバイクが全損で自分のみ怪我、先方の車はバンパーに少々傷がついた程度らしいです。とりあえず警察所見では人身事故扱いとなり全治一週間の怪我と最初の病院では診察されました。

その後、事故の状況からネットで調べる前は自分に過失責任は無いだろうと思っていましたが、心配になり調べてみると今回のケースは過去の判例を見ても9対1の割合で自分にも過失責任がある様なのです。(軽度の前方不注意)

その過失責任については自分は正直納得できない所もありますが今回の質問の主旨ではないので別途質問するかも知れませんので悪しからず。

質問は先方の保険会社から治療費についての相談と言う事で連絡がありまして当日は自分が骨折部分の手術と言う事もあり後日に延期しました。

その時に治療費の負担割合が追突事故の様に10割保険会社の負担にならない限り自分の健康保険を利用した方が過失割合の観点からも双方(保険会社同士又は被害者の自分)の負担額が軽減されるので如何ですか?というものです。

先方の保険会社が言っている事は理解できるのですが負担額が軽減されるメリットが大きいのは保険会社であるのは明らかに思えて、自分的には「痛い思いをしているのは自分だけで、それも自分が納得していない過失責任に対する割合があるからと言って自分の健康保険を利用するなんて!」と少々憤りを隠せない精神状態になってるのも事実です。

一様、自分のバイクにも任意保険は加入していますが自分の保険会社の担当者が既に9対1を前提にした相談を相手の保険会社としている様子ですので本件について弁護士を仲立ちにした方が良いのかと思案しています。

正直、自分はこの手の交渉ごとには感情的になってしまい自分で思い煩い相手が考えてもいない事を想定し自分の殻に閉じこもってしまう事があり、過去には鬱病になってしまい数年苦しんだ経験もあるので悩みはじめているのも事実です。

まだ、相手の保険会社とは直接会っていませんが怖くて仕方ないので質問自体が複数質問した様な形となりましたが良きアドバイスを頂けると助かります。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

健康保険は使える限り使った方が良いと思います。


自賠責の120万円は現時点では余裕があるとおお思いでしょうが、
慰謝料が膨らんだりとかバイクの補償額のことを考えると、任意の支払がふえます。
病院にほうも、自動車保険にすべて請求することになると、余計な治療をして、医療費を
膨らませてきます。そのなかで、1割分は大きく自己負担に効いてきます。
痛い思いをして、愛車まで全損させられて、膨大な時間を費やしたうえでの金銭的負担です。
すこしでも、負担を減らした方が精神安定的にいいです。
(お金にこだわりすぎかもしれません。物を買うにしても、1円でも安い方が得したと思う
性格のせいかもしれませんが)
ご自分の保険もなんらかの請求するものがいくつかあるはずです。損保ですから、どこから
お金がでてくるかだけみたいなものなので、自分の保険会社に相談してみられるのも手です。
一方的に相手の保険屋さんの意見をきくより、精神てきによいのでは。
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この回答へのお礼

もっと素直に考えて精神的ストレスを減らしたいと思います。有難うございます。

お礼日時:2012/11/07 20:43

基本的に自賠責の場合、保険診療の3倍程度を医者が吹っ掛けるのが通例です(保険点数1点当たり25~30円)。


健保を使うとこれが1点10円に下がります。
基本的に全てのドライバーには前方注意義務があり自ら直進で「交差点に進入してきた他車を回避出来ない」場合にも直進側に10%責任があるのです(進入側に一旦停止と徐行義務を課してますがそれでも前方注意義務は免除されない)。
どうしても健保を噛ませたくないならそれは自由ですが、バイク側の搭乗者傷害では医療費の定額負担しか無い筈です(自動車側は自賠責で医療費や慰謝料の90%は負担しますが)。
健保を噛ませた方が得策かと考えます。尚保険者(健保組合や健保協会)に第三者傷害受傷事情届を提出する事は不可欠です。
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この回答へのお礼

質問に対して早々に回答下さり有難うございます。健保使用は自分にプラスが多いことは理解できました。有難うございました。

お礼日時:2012/11/07 20:15

メリットは、あなたに大きいですよ。


過失割合が1:9で自分が少ないということでしたら、人身部分(ケガの治療、休業補償、慰謝料)は相手の自賠責から出ますから、自分の負担を気にすることはないでしょう。
ただし、自賠責は怪我の場合は120万円が上限です。

健康保険を使えば、まず「保険診療の点数基準」での料金計算と、「1点10円」という単価が確実に保証されます。
自由診療(完全自費)の場合は、計算の仕方も自由ですし、保険に準じた計算をしても「1点10円」という決まりは適用されないので、保険診療よりも高くついてしまいます。
結果、自賠責の範囲内で受けられる治療が少なくなってしまう、と。

すでに手術などされていて今更感はありますし、健康保険への「第三者行為」の届出など、面倒はありますが。
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この回答へのお礼

簡潔ですが丁寧で分かりやすい内容で助かります。

お礼日時:2012/11/07 20:41

健保 示談で問題が起こる可能性があるので、示談の所をよく読んで下さい。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,29396,76,445.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
多分示談の部分で保険会社が有利にもっていけると踏んでの発言でしょう。
健保を使うなら弁護士に依頼して示談交渉をしないとえらい目に合うかもしれません。
参考
http://allabout.co.jp/gm/gc/18686/
http://www.ko2jiko.com/hoken/kenkou.html
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この回答へのお礼

弁護士のページアクセスし連絡しましたが示談交渉のみみたいです。でも良い事を教わりました。有難うございます。

お礼日時:2012/11/07 20:44

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