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 もしも無免許で捕まった際にそれを隠すため、勝手に友人の名前をかたって[免許不携帯]でなんとかその場をやり過ごした後に、何かでバレてしまったら、どんな罪名と結末になるんでしょうか?

判る方が居ましたら、是非教えてください。お願いします。m(__)m

A 回答 (8件)

#6 さんの解答がベストですね。



これには有名な判例があります。

尚、他の方の回答にあるように、場合によっては
虚偽告訴罪の適用もあり得ます。

また、当たり前ですが、無免許運転の罪にも
問われます。
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どんなるかぁ・・・??


死刑!∟(`∀′)/
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 あまり知られていませんが,免許証不携帯にせよ何にせよ,いわゆる切符を切られたときには,裏側に「申述書」(名称は違うかもしれない)という部分があり,ここに違反内容は間違いないとの文字が印刷されており,その部分に署名押印を求められます。

ここに他人の名前を書くことは,有印私文書偽造罪とされます。

 無免許運転は,1年以下の懲役か30万円以下の罰金のいずれかですが(道路交通法117条の4),有印私文書偽造罪は,3月以上5年以下の懲役となります(刑法159条)。

 出来心が怖いことの典型例です。
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罪名はわかりませんが、結末は・・・



おまわりさんと一緒に自宅へ免許証を取りに帰ることになります。
あなたが車を運転して、パトカーの道案内をします。
自宅で免許証を見せれば終わりなのですが・・・

「その場でやり過ごす」ことは不可能です。
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自分が語られたと知ったら、法の罰は他人に任せるけど、慰謝料取ることもできるか法テラスに相談する


な。
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他人に罪を擦り付ける目的で虚偽の告発を行った場合は「虚偽告訴罪」に問われます。



そもそも、友人の名前を騙っても友人の「生年月日」や「本籍地」が答えられますか?

また、友人が運転免許証を取得した時期(年月)や場所(試験場)を聞かれたら迷うことなく答えられますか?

運転免許証の番号には、これ等の情報が入ってるので、本人にしか分からない項目を質問される可能性がありますよ。

無免許運転の罪に虚偽告訴罪を上乗せしたら、更に罪が重くなるだけです。
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No1です。



質問内容のその場は逃れて、後でばれてしまったら。

免許不携帯で、切符にサインしたとしたら、無免許運転、私文書偽造、私文書行使になります。
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まず、名前だけをかたっても、やり過ごすことはできないと思いますよ。



車検証の氏名や、他の持ち物(クレジットカードや診察券、他など)で本人である証拠が必要となります。

少しでも矛盾や疑いがあれば、電話連絡などでも徹底的に調べられます。

そう言って逃れる人も多いので、警察も「ハイ、そうですか」で、逃してくれません。
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