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私人逮捕の場合には旧国鉄車掌のように
現行犯人を現場から警察署へ
連行できないという見解があります。
本当に連行権を確実に否定できるのでしょうか?

一部の旧国鉄専務車掌は司法巡査に指定されていて、
理論上「引致」(強制連行権)が認められていたそうです。

その一方、私人逮捕の場合は警察や検察などに、
現行犯人の身柄を「直ちに引き渡す」義務があります。
「引致」と「引き渡し」は、
使い分けされているという見解があるものの、
単に「直ちに引き渡す」ことを目的とするならば、
警察署へ捕縛連行することも出来るという読み方もできます。
「逮捕」という言葉自体に、
連行も含むという考え方が出来るからです。

結局、プロの法律家に聞いても見解がここまでバラバラです。
統一見解がないのは一体なぜでしょうか?

私人が自ら現行犯人を警察署へ連行して、
逮捕罪でパクられた事例など、
改めて探してみてもやはり、
たったの一例も見つけられませんでした。

A 回答 (2件)

「私人逮捕に強制力はない」というのは本当ですか? - Yahoo!知恵袋


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
でもや、他のサイトの内容を示されても困ります。

お礼日時:2012/11/28 03:35

>統一見解がないのは一体なぜでしょうか?


判例がないから。

刑事訴訟法での「逮捕」には連行は含まれないとするのが一般的。(第215条第2項など)

この回答への補足

判例がないからと言われると、身も蓋もありませんよね。

国鉄鉄道公安室の後身である鉄道警察隊の人も、
「(刑訴法にそこまで)明確な規定がないからねぇ」
と言っていました。

補足日時:2012/11/28 03:50
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

マスコミ用語の「逮捕」に私人逮捕は含まず、
私人逮捕は報道で「取り押さえ」と表現されるのは、
そのためなのでしょうか?

確かに私人の武器取り上げと連行を認めれば、
取り調べ権のない司法巡査は私人と変わらなくなり、
存在意義は無きに等しくなりますが、
現実にはそんな杓子定規に行くでしょうか?

私人⇒(直ちに引き渡し)⇒司法巡査⇒(速やかに引致)⇒
以下略

となっていますが、実際の現場ではとうでしょうか?

民営化後のJR車掌や駅長に、
ガサ入れ押収権はないとは言え、
武器を持っていたら安全上
無理やり取り上げるのではないでしょうか?

それでも真実をネジ曲げて
理論上「一時預かり」とするのは、
取り上げた私人の側が
強盗などの罪に問われるのを防ぐための、
意図的かつ恣意的な施策でしょうかね?

プロの弁護士に聞こうが、
ネットであちこち質問しようが、
一向に結論は出ません。

「捕縛権はあるが連行権はない」
「(強制なき)連行権は問題ないが捕縛は監禁になる危険あり」
と、見解が割れます。

お礼日時:2012/11/28 03:47

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