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教授などは、例えば同時期にA大学の教授であると同時に、B大学の教授も務める、といったように複数の大学で同時に教授として仕事をすることはできるのでしょうか?

A 回答 (7件)

大きく分けて、(1)国立大、(2)自治体の公立大,(3)私立大とで違います。



(1)(2)に関連して、国家公務員や地方公務員には国家公務員法や地方公務員法という観点では、兼職や私企業からの隔離が義務となっています。また例外的に官職を兼ねる場合があってもそれによって報酬を得てはならないことになっています(国家公務員法第101,103条)。
しかし、(1)の場合、現在は、独立行政法人の国立大学は国立大学法人法で規定され、公務員法が適用されません。つまりみなし公務員ではありますが、本来の公務員ではありません。その中で役員(学長、理事、など)以外の教授などの教員は「職員」です。勤務条件についてはそれぞれの国立大学法人が就業規則などで規定しますが、兼職禁止は見当たりません。職員である教授等教員はその法人の規定に従います。
おそらくですが、(3)の私立大学と同様の立場ですから、私立大学のように、就業規則や倫理規定、もしくは教授会内規などで、とくに禁止規定が無い限り、兼職は可能と思われます。その場合も、その大学独自に、兼職先を限定して認めるとか、無報酬(交通費程度)で受ける、さらには、担当コマ数の限定などの取り決めがされていることは考えられます。(2)の場合は兼職禁止です。

しかし、いずれの場合でも、任命権者の許可があれば兼職可能ではあります。とくに、社会的に重要度の高い教員は、特定の大学の枠を超えて、国家的な資産として共同活用するという考え方もあるでしょう。

関連参考:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7695832.html
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No.5の補筆。



ぼくが特任教授に任ぜられたことのメリット。前の大学で「悪さ」をして免職になった(ないし自主的に辞職した)わけではない,という証しにはなりましたね。もしそうなら,引き続いて教壇には立たせませんから。そういえば,「捨て子」した指導学生の博士論文の審査にも呼ばれましたね。このときは旅費はでなかったように記憶します。

要するに,ぼくの事例ではなくても,人件費を安くあげようという魂胆で「兼任」を命じることは,まちがいないでしょう。独法研の所員を大学院の兼担教員に加えて体裁をとっている例は,そんなに珍しくはないんじゃないですか。
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ぼくは,前の大学で辞表をたたきつけていまの田舎にひっこんだとき,しばらくの期間は前の大学の「特任教授」でしたね。

どちらも国立大学です。

「ほう,おれに少しは感謝してるのかい?」と思いきや,前の大学でぼくが担当していた科目を,集中講義でただ働きしろということでした。旅費だけはくれましたけど。そのときに「嫌がらせ」であることを認識したのでした 爆。

こういうことがあるので,「嫌がらせ」に使わないにしても,制度としてはあります。
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http://reiki.naist.jp/kiyaku/pdf/07180.pdf

ある特定の大学にける公式資料です。
関係部分を抜粋すれば

(定義)
第2条 この規程において、「兼任教員」とは、本学以外の国立大学又は公立大学若しくは私立大学の専任教員(教授及び准教授に限る。)であって、

(選考等)
第3条
4 兼任教員は、教授(兼任)又は准教授(兼任)と称することができる。

つまり奈良先端科学技術大学院大学教授と称しつつ、他の大学でも教授と称することができる。

教授の仕事というはどのようなものなのかは不明ですが。
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できますよ



名誉教授・特任教授なんてのは、みんな兼任の教授です
教授といっても、大学で仕事しない教授もかなりいますので

複数の大学での仕事といっても、教授は大学生に教えることがメインではないケースもあるので

保守系の拓殖・國學院系統の大学教授なんか見てみなさいな・・・指導してないからw

質問者が世間が描く教授は教授の実像とはかなり離れているもんだよ
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回答者1の方を補足すると、


私大Aで、教授の肩書でいて、私大Bでは客員教授、もしくは、
講師の肩書きで講座を持てます。
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国立大なら兼職の辞令でれば、できますし、


私大で教室を主宰する教授が、近隣の別の私大に頼まれて
講義を分担することも、よくあります。
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