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大学教授が「セクハラ」で女子学生に起訴されました(学内委員会)。

学内裁判の結果、大学教授は無罪になりました。

大学教授が怒っているのは、学内委員会の委員長が、委員会で、女子学生の言い分ばかりを信用し、
大学教授に疑念を向けてきたこと、さらに声を荒げて大学教授を攻撃してきたことです。

こういう事情で、教授は、学内委員会委員長を、裁判所に告訴することは可能ですか?

お考え、教えて下さい。お願いします。

A 回答 (5件)

何を理由に訴えるのでしょう?



セクハラでは訴えられた人に疑念をもつのは当然でしょう。
別に不思議でもなんでもありません。

この大学内の査問を公開すれば名誉棄損に該当するでしょうがこのようなものは秘密会になりますので、公開はしません。

せいぜい「声を荒げて大学教授を攻撃」したことでしょうね。
でも脅迫罪にすら該当しないでしょう。

もちろん民事裁判に訴えることは国民の権利ですが、弁護士だけでも10万~20万円必要となります。勝てる保証はありません。
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告訴、裁判はできます。

ーーー過去の例では、セクハラが、あっても、なくても、ニュースに教授の名前が出たら。それだけで、教師の負けになります。

昔、同時期に教授によるセクハラ事件が3件、ありました。新聞、メディアに名前が出ただけで、その教師たちの人生は終わりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/12 21:32

ちなみに、上司の権限逸脱行為等を含む


いわゆるパワハラ関連で訴えた経験が
あります。

質問文の内容を読む限り、可能です。

大まかに、名誉棄損を含む精神的苦痛を
受けたとする損賠として提訴すると仮定
した場合ですが、いわゆる立証がポイント
となります。
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この回答へのお礼

御意見ありがとうございます。感謝いたします。

お礼日時:2022/12/12 21:27

「民事訴訟に訴える」ことは国民の権利として可能. ただしその行為を「告訴」とは呼ばない.



「告訴」は「被害者」が警察や検察に対して行うものであり, 「裁判所に告訴する」ことは完全に不可能. 刑事事件として裁判の開始を要求できるのは検察官に限られている. ついでにいうとこの文章の内容だけではそもそも刑事事件として犯罪を立証するのもかなり難しそうに感じる. (警察ないし検察に) 告訴そのものはできるとしても, せいぜいが不起訴処分になる (つまり裁判にはならない) と思う.
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告訴は国民の権利だから出来ます。


告訴できることと勝訴できることは全く関係ありません。
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この回答へのお礼

「告訴できることと勝訴できることは全く関係ありません。」

それは当然です。

お礼日時:2022/12/12 20:59

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