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教えて下さい。
社長をいれて数人の小さな株式会社です。
株主2名、役員1名。社長90%、社員(出資10%、役員ではありません)
この場合、毎年この社員を召集し株主総会を開かなければなりませんか?
10%を持つ社員に、株主としてどのような権利があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

会社法


(株主総会の招集)
第二百九十六条  定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2  株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3  株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

 なので定時株主総会を最低毎年1回は開かないいけないこととなる




 社長90%なので、実質的に全て社長がすべて決めることができます。
 したがって10%を持つ社員は配当を受け取る権利しかありません。


 まあ、一回会社法読んだ方が良いですな・・・・

 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html


 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、教えてください。

お礼日時:2012/12/11 10:40

 株主総会は,どのような小さな会社であっても,開いておくに越したことはありません。



 世の中一般に,No.3 のような考え方が蔓延しており,税理士や司法書士は,当然のようにそれでいいのだという態度で接してきます。株主総会議事録の虚偽作成は,税理士や司法書士のお得意分野でもあります。

 株式会社の登記に関する限り,それで十分です。役員変更登記も通りますし,資本の増加や減少も,税理士や司法書士に任せておけば,スムーズにやってくれます。日本には,星の数ほどの株式会社がありますが,そのほとんどが,このようにして円滑に日常業務を行っています。税理士や司法書士が,わざわざ株主総会を実際に開かなければならないとアドバイスしてくることは,まずないと考えてよいと思います。

 しかし,滅多にない話ですが,社長が死亡して相続が起こる,あるいは,社長が引退するに当たって,子供の1人に株式を贈与して経営権を引き継ぐ,といったことが生じたとします。ここで,いろいろのしがらみから,会社の経営権争いが生じた場合に,会社の経営をひっくり返すために狙われるのが,この株主総会が実際にあったかどうかという問題です。

 会社の経営権争いは,例えば,長男が前社長から後を託されたとした場合,次男が,長男の経営に不満をもって,クーデターを起こし,自ら経営に乗り出そうとすることがあります。このような場合に,次男は,少数株主権を様々に行使してきますが,その一つとして,この株主総会の不存在(実際に開いていなければ,議事録があっても株主総会は不存在とされます。)の問題が生じるわけです。そうすると,会社は,下手をすると,取締役のない会社になってしまい,争いが収まるまで,裁判所から送り込まれてくる弁護士によって経営されるなどという事態も生じます。

 このようなことは,滅多にないことではありますが,実際に起こりうることです。そういう意味で,年1回のことでもありますし,きちんと手続をとって,株主総会を開いておくに越したことはないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/11 10:27

こんにちは


同じくらいの規模の会社です。

開くのが原則 でもやりません。
やったという書類を作成することになります。

どんな書類を作成するかは・・・
士業の方に相談すると教えてくれますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/11 10:27

株主配当さえちゃんとしてれば良いんじゃない?




本当は総会開かないとダメだけど 実際に小規模の株式会社なんてほとんど開いてないでしょ

この回答への補足

株主配当すらしてくれなかったら、どうすればいいでしょうか?

補足日時:2012/12/11 10:29
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、教えてください。

お礼日時:2012/12/11 10:56

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