プロが教えるわが家の防犯対策術!

フリーでカメラマンをやっています。

生活費がたりず 給与所得者としてレンタカーの仕事をしていました

2か月前に レンタカーの会社を辞め ほかの会社にうつりました(カメラマンは続けています)

その 会社からは 日当として支払いを受けています

その会社から 先日 “給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”という用紙が届きました

これは やはり 提出するものなのでしょうか?

日当として支払いを受けているので 給与所得者というところにも違和感があったのと

前年までは

どちらの会社(写真の仕事とレンタカーの会社)からも 12月に源泉徴収票 (カメラマンの方は 

報酬 料金 契約金及び賞金の支払い調書)という用紙が送付されてきました

それに沿って、カメラマンとしの収入は 事業(営業)所得、

アルバイトの方は 給与所得として 所得税の確定申告をしていました、(税務署の方から

そのような書き方で良いといわれました)


これで 一枚の確定申告書で すべての所得 扶養控除や 配偶者控除 等を

記入して 提出していました。

扶養控除も 配偶者控除も受けられていました

来年も確定申告で 配偶者控除 扶養控除等記載する予定ですが 

それでも “給与所得者の扶養控除等申告書”を提出しなければならないのでしょうか?

また 日当としての支払いを受けていても 給与所得者として処理してよいのでしょうか?

長文で申し訳ありません。どなたか 分かるかた教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

>これは やはり 提出するものなのでしょうか?


そのとおりです。

>日当としての支払いを受けていても 給与所得者として処理してよいのでしょうか?
そのとおりです。
日当であろうと月給であろうと、”給与”として支給されていれば、”給与所得者”です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早いご回答と 的確なご回答ありがとうございました

非常に分かり易かったです

今日 さっそく書類を提出してきました

助かりました

ありがとうございました

お礼日時:2012/12/19 12:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!