プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仕事で外注設計をさせていただいておりますが、
その費用の支払いを全額してもらえず、発注先が音信不通になりました。
全て納品は完了しており、検収も合格しています。
支払いが難しいとのことで、分割で途中まで払っていただいてました。
督促には応じてましたが、毎回すっぽかされてきました。
分割金額を下げるなど交渉もされてこないことから、最初から全額お支払いいただける
つもりが無かったようなのですが、
こういった場合、民法や刑法ではどのような罪になるのでしょうか?
詐欺罪とかになるのでしょうか。

何でも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>民法や刑法ではどのような罪になるのでしょうか?


詐欺罪とかになるのでしょうか。

ハナから払う意思がなければ
詐欺罪も成立しますが、

支払う意思はあった。
資金繰りが詰まってきたなど、
やむを得ない事情で払えなくなった
場合は成立しません。

分割で途中まで支払っていたなど、
支払う意思はあったと看做されるでしょう。

あくまでも経済行為の中での一貫ですから、
少額訴訟など民事で解決するしかなさそうです。

とりあえず、民事上の時効が切れないように、
毎年、請求書なり、配達証明なりを続ける必要はあります。

残債の確認というような感じでも構いませんし、
保証人、連帯保証人をつけてもらうというような
やりかたでもいいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。
少し払ってもらっているので詐欺罪にはならないのですね。しかし明らかに今回意図的だと思いますので、こういった行為を野放しにはできませんので、1つの判例を作ることで社会貢献の1つにでもなればと思いますので、訴訟にしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/31 15:05

そんなあなたにぜひどうぞ


http://allabout.co.jp/gm/gc/297261/

ただし支払督促とか少額訴訟を起こし債権回収を目指したら、
次の発注は覚悟した方が良いかもしれません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、大変失礼しました。
とても参考になりました。
いい加減な相手なので、次の発注は逆にいらないのですが、少額訴訟が最も現実的だと思いました。売掛金消失時効が2年ということをおそらく相手は知っているのでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/31 15:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!