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民法の問題です。
甲群には時効の中断・援用に関するa〜cの記述、乙群には時効の法的構成に関するア〜ウの記述がある。甲群の各記述に対応する記述を乙群から選んだ場合に挙げられる組み合わせはどれか。
(甲群)
a.裁判上の請求によって時効が中断するのは、権利の存在が判決等によって確定されるからである。
b.時効の援用は訴訟行為である。
c.時効の援用は形成権の行使という意思表示と考えられる。
(乙群)
ア.時効の効果は、実体法上の権利得喪であり、期間の経過によって確定的に効果が生ずる。
イ.時効の効果は実体法上の権利得喪であるが、期間が経過しただけでは確定的な効果は生ぜず、停止条件付きである。
ウ.時効の効果は、訴訟上の法定証拠の成立である。
以上です。
答えは、a-ウ、c-イです。
初心者でも分かりやすく解説をお願いします。
回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

初心者にも色々レベルがありますから。

全く何も知らないのならまず適当な入門書を読んでください。この回答のスペースで説明するのは無理ですから。以下、初心者といっても全くの門外漢ではなくある程度の知識があるという前提の回答です。例えて言うなら、資格試験の過去問集の解説としては詳しいぐらいのレベル。
もし読んでみて、自分の言葉で説明できない言葉があったら(ここポイント。知っているつもりでも実は知らなかったということが明らかになります)、法律学用語辞典を調べましょう。

この問題の趣旨は、時効の法的性質に関する理論とその帰結についての理解を見ることです(かなり初歩的ですけどね)。ということは、それぞれを理解しないと話にならないということになります。

I.時効の法的性質は概ね次の通りです。
・実体法説:時効は、実体法上の制度であり、時効により実体法上の権利の得喪の効果が生じると考える説。つまり、時効の要件を満たせば、当然に実体法上の権利変動が起こるとする説。
・訴訟法説:時効は、訴訟法上の制度であり、実体法上の権利の得喪の効果とは関係がないと考える説。つまり、時効の要件を満たしても実体法上は何も起こらず、あくまでも実体法上の効果は別の要件により生じるが、その立証が困難であることを救済するために訴訟法上認められた特別の立証方法を定める制度と考える説。

II.時効中断の法的性質は時効の法的性質とある程度関係があります。
・権利行使説:時効の中断は、実体法上、権利を行使するという意思表示の存在を根拠とする。
・権利確定説:時効の中断は、訴訟その他において権利関係が確定することを根拠とする。

III.時効の援用の法的性質は時効の法的性質と関係があり、次の説があります。
a.実体法説から
 ・確定効果説:時効完成により実体法上の権利の得喪の効果が確定的に生じる。援用は、確定した権利関係を訴訟において主張するに過ぎない、つまり、訴訟上の攻撃防御方法に過ぎない。このことから攻撃防御方法説とも呼ぶ。
 ・不確定効果説:時効完成により一応実体法上の権利の得喪の効果が生じるが、その効果は不確定であり、援用によってはじめて効果が確定する。時効の効果を確定させるという効果が援用の行使に認められるという意味で援用は実体法上も訴訟法上も形成権である。
  ・(法定)停止条件説(一応、判例):援用は法定の(=法が特に定めている)停止条件であり、時効完成によって法律効果は観念的には生じているが効力は生じていない。援用によって初めて効力が生じるが、その効力は、時効完成時に遡る。
  ・(法定)解除条件説:援用は解除条件であり、時効完成によって法律効果は効力を生じており、援用「しない(又はできない)」ことが確定することによって、時効完成時に遡って効力を失う。
b.訴訟法説から
 ・法定証拠説:時効とは、実体法上の何らかの要件によって生じた権利の得喪の効果について、その「何らか」の要件に代えて時効の証明によって効果の発生を認めるという訴訟法上の制度である。効果発生の証拠を法律で定めたという意味で法定証拠説という。援用はその法定証拠を訴訟において提出する行為である。

図にするとこんな感じ。
【時効学説】   【中断の法的性質】  【援用の法的性質】

・実体法説――――・権利行使説―+――――・確定効果説
                 +――――・不確定効果説―+―・停止条件説
                              +―・解除条件説
・訴訟法説――――・権利確定説――――――・法定証拠説


以上の理解を前提に問題を読みます。
>(甲群)
もう、見れば判りますね。

a明らかに、権利確定説。

b.全ての説について当てはまり得るがおそらく確定効果説と法定証拠説。
まず、確定効果説又は法定証拠説では問題なく当てはまる。確定効果説における援用は訴訟における攻撃防御方法に過ぎないということは、訴訟における当事者の主張というまさしく訴訟行為である。法定証拠説における援用は訴訟における権利の得喪が生じたことを示す法定証拠の提出であるから、すなわち訴訟における立証というまさしく訴訟行為である。
ここで仮に「訴訟行為である」の意味が「訴訟行為以外ではない」という意味ならば不確定効果説には当てはまらない。しかし、「訴訟行為以外の行為であるかどうかは問題にしない」という意味ならば不確定効果説においては実体法上の援用により効果が生じるだけでなく、訴訟法上の援用でも効果が生じるのであるから訴訟行為でもある。
もっとも、問題の趣旨からすると「訴訟行為である」とは「訴訟行為以外ではない」という意味でしょう。であれば、不確定効果説には当てはまらないと考えておくべきでしょう。

c.形成権と言っているので不確定効果説。

>(乙群)
こちらも見れば判りますね。

ア.確定効果説。

イ.不確定効果説(法定停止条件説)。問題に答えが書いてあります。

ウ.法定証拠説。問題に答えが書いてあります。

以上から組み合わせることができるものを考えますが、甲群はaが中断の法的性質で残りのbcは援用の法的性質、一方、乙群は全て援用の法的性質です。ということは、甲群aは考えないといけませんが(と言っても簡単)、bcは乙群から同じものを探すだけです。
a権利確定説と繋がる援用の法的性質は法定証拠説しかないので、【a-ウ】。
【b確定効果説-ア】、【b法定証拠説-ウ】は間違いなし。問題の解釈によっては、【b不確定効果説-イ】とも繋がるが、恐らくそれは問題の趣旨ではない。
【c不確定効果説(停止条件説か解除条件説かは不明)-イ】。
おや?【a-ウ】【c-イ】が正解なのはよいとして、なんで【b-ア】【b-ウ】がないんでしょうね?
問題文の再現が不正確なだけですか?
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失礼ですが法学部生でらっしゃいますか?組み合わせの正誤確認は保留するとして



解説もなにも民法の基礎の基礎、基本の基本の文章しか書いてありません。民法基本書3種類くらい時効の章を読み比べて、通読通算100回とはいいません、20回くらい読めばわかるのではないでしょうか。わからない語彙は必ず法学辞典を手元にしてこまめに引くことです。

他学部生で教養に法学とられたのでしたら、悪いこと言いません。法学の基本の基本を理解できる頭脳に組み替える時間がないでしょうから、他の授業で埋めわせてしてください。
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