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給料未払いの請求時効は2年と聞きましたが、これはどの時点から発生するのでしょうか。

1)支払いを行われなかった日から・・

2)支払い請求書を会社代表者本人に手渡した日から・・

3)その後、その請求金額に対する反論や言いがかり的な内容の回答書が
  本人から手渡されましたが、この日から・・
     
その他、
4)請求書を直接本人に渡しただけで内容証明的な効力はあるのでしょうか。
5)反論回答書は相手が確かに受け取り請求内容を確認したという証拠になるでしょうか。
 (本人の受領捺印はもらえませんでしたが・・)

A 回答 (3件)

1)月給制(月払い)でしょうから、就業規則に定める毎月の支払日の翌日から2年です。

ふるい支払日から時効となります。

2)支払い請求書? 会社に請求した、ということであれば、6か月の時効延長の効果はあります。古い支払期から到達する2年の時効完成を防ぎつつ、訴訟を起こさないことには、6か月延長の意味ありません。また、この請求は内容証明郵便&配達証明付でするものです。

3)(反論)回答書を会社代表者本人から手渡し? 時効に影響ありません。もっとも、「支払うから待ってくれ」という書面なら認めたことになるので、時効が中断(リセット)し、その書面を交付した日の翌日から時効が始まります。

4)ないから、訴訟の準備をしながら内容証明で出し直しすること。

5)「何年何月何日に受け取ったあなたからの請求書は…」と書いてくれてあれば、いいでしょうね。ないなら4)。
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退職してから2年です。



在職中はいつでの請求可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/20 19:21

それは、日払いか月払いかで決まりますが、月払いならば、毎月25日払いか又は月末と定められていると思います。


その翌日から数えて2年で時効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/20 19:22

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