アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 維新の会が市長と参議院を兼職できるようにすると運動しているようですが・・・
参議院だけなのは何故なのでしょうか、両院は基本的には平等のはずですよね。そうなると衆議院でも市長知事との兼職が可能になるということは多くの国会議員が兼職することになりのではないかと思います。それこそ安倍総理なんて真っ先に山口の知事になるのではないですか・・・
 どう考えても国政を混乱させることにしかならないと思いますがどうなのでしょうか?

A 回答 (9件)

地方分権を骨抜きにするためでしょう。

国政の役人や議員が地方の首長を兼任すれば、地方分権など意味がなくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 地方自治が骨抜きになることは間違いないでしょうね。たとえば沖縄の基地問題、原発国会議員として賛成しているのに知事として反対することはできないでしょう。
 回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/24 20:28

参議院に立候補して、当選できなかった時の事を心配しているのかな?


そのときは、弁護士の仕事に専念すれば良いだけですけどね。

議会が重なった場合にはどちらへ出るすもりだろ?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。立候補させないのは既得権益だと橋本氏は言っておりますが自分の既得権益を増やしたい(収入も)だけのように思います。
 維新の会の反論をお待ちしております。

お礼日時:2012/12/24 20:25

首長と国会議員は兼職が出来るような、簡単仕事みたいだから、給料を半分にしてからのことですね。

仕事が暇みたいだから、やってみたら良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 本当に知事の仕事は暇そうですね。

お礼日時:2012/12/24 11:31

”参議院だけなのは何故なのでしょうか”


    ↑
1,
市長と国会議員の兼職を禁じているのは、兼職が
許されると、地方自治の本旨に反するからです。
地方自治の本旨とは次の様なものです。
(1)まず、国家権力から一応独立した地方団体を設ける。
 (権力分立に基づく自由主義原理)
(2)次に、その地方団体内部の政治は、地方の住民の
 自治に委ねる。
 (民主制を徹底する民主的原理)

それなのに、兼職を許したのでは(1)の意味が半減して
しまいます。

2,
参議院に限ったのは、衆議院の優越原則があるからでしょう。
参議院なら、地方自治の自由主義原理(1)と衝突する度合いも
弱いから、と考えたのだと思われます。

”どう考えても国政を混乱させることにしかならないと思いますがどうなのでしょうか”
     ↑
はい、そのとおりです。
地方自治の原則を壊しかねません。
憲法も絡んできますので、実現は難しいでしょう。
彼も弁護士ですから、このぐらいは百も承知です。
これだけやってダメだったから、しょうがない。
市長を辞めて国政に従事するわ、というためのステップ
つまり手続だと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 誰が考えてもできないことをやってみたらと党の意見としていうなんて見識を疑いますね。

お礼日時:2012/12/24 11:29

両院は基本的には平等のはず・・・だから参議院不要論が出て来る訳ですよね。



確かに今は衆参のネジレ現象が有り、現行制度では(一部例外規定はあるものの)衆参両院の可決を見ないと法案が通らない事から仕方なく参事院が注目されていますが、自民党が衆参で過半数を確保していた時代の参議院選挙はその投票率を上げるのにどれだけ苦労していた事か・・・。詰まり安定した政権運営を行う為には衆参の過半数を占める必要があるものの、逆に一党又はある連立政権で衆参の過半数を制した場合には参議院は衆議院のカーボンコピーと成り下がりその存在意義を失くしてしまい一気に参議院に対する関心が薄れてしまう訳です。だから仮に自民党がこの先堅実な政権運営をし以前の様に落ち度なく支持を集められたとするなら、衆院選で問うた民意を参院選で再度全く同じ様に問う必要があるのかとなり、反対に今回の様な衆参のネジレで政治が停滞するならいっその事参議院など無くても強い議決権と解散権を持つ衆議院に民意を総括しても良いのではとなってしまう訳です。

で、これらの問題は同じ様なモノが2つあるから発生するのであって、同じ様に2院制を敷いている諸外国の制度を見ても明らかにこれら2院の性質を分けています。それに日本における元々の2院制度も、一般選挙で選ばれる衆議院は同じでも参議院の基は選挙を経ない貴族院で構成されていました。

で、橋下さんの主張もそこで、仮に参議院が衆議院のカーボンコピーであるなら参議院などいらないと言っているし、そうではなく衆議院と性格の異なる1院として参議院を存続させるならばその1つの方法として現職首長が参加できる、詰まり地方自治の生の声を政治に反映させる事の出来る院にすればと言っている訳です。

勿論、首長と国会議員の2足のわらじがどの様に仕事に反映されるのかはまだ誰も経験したことのない世界なので何とも分かりませんが、私の意見としては別にあっても良いと思っていますし、少なくともこの形で無くても参議院を衆議院と性格の異なる院にする必要はあると思っています。又それでなければ本気で参議院などいらないとも考えています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/24 11:25

平等でない。



衆議院議員
日本国民で満25歳以上であること。

参議院議員
日本国民で満30歳以上であること。

オレは理系だから25≠30だけど、
お前の認識では25=30なのか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 衆議院も参議院も立場は平等であります。立候補の制限もありますが、予算審議の優先権などの特例はありますが立場は平等でしょうと言っているのです。
 参議院は任期は6年だけど衆議院は任期が4年で解散もあります。
 どっちが偉いかわかりませんが参議院もやめて衆議院に立候補する人はいますがその逆はあまりいません。
でも法的位置づけは平等です。

お礼日時:2012/12/24 11:23

地方自治法



第百四十一条  普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
○2  普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

これを変えろ、と言っているんですね。ここから「参議院議員」を外すだけで兼職ができるようになると。

内閣の人たちの場合は…国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範によると、

(2) 公益法人その他これに類する諸団体については、報酬のない名誉職等を除き、そ
の役職員を兼職してはならない。
なお、報酬のない名誉職等を兼職した場合は、国務大臣にあっては内閣総理大臣
に、副大臣等にあってはその上司である国務大臣に、届け出なければならない。

だそうです。

前提として無報酬でなければならず(条例が必要)、総理大臣を始めとする上位の大臣へ届け出る必要があるとのこと。総理は誰に届けを出すんだい?という謎が生まれます。

フランスでは兼ねられるということですが、果たして日本でそれが可能かは甚だ疑問です。議会が重なったら体切って両方出るというのならいいんじゃないでしょうか。
http://www.clairparis.org/ja/clair-paris-blog/27 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この法律がなかったらどこかの会社社長が知事になって利益誘導なんてこともできますし、いくつかの市町村の組長を兼務することもできるようになりますね。
 特例で知事の給料を0にすることができるのなら減税のためにはよいと思いますが結局出来なので給料の2重どりになります。
 回答ありがとうございます。
橋本氏は記者には勉強しろと言っていますが自分は弁護士なのにこんな法律も知らないのでしょうか?

お礼日時:2012/12/24 11:18

兼職は、法律上問題なくても有権者から見ると、国レベルで地方自治問題に対して、どっちの立場で言っているのかわからなくなります。

党の代表も同じように言えます。

橋下市長、嘉田県知事の考えは、兼職はできるような言い方をされますが、個人的には理解できないので、どちらかを選んでほしい気がします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答ありがとうございます嘉田知事は知事の任期を全うして国政に立候補する予定のようです。
 公務員の職務専念義務に違反しているように思います。
 国政に出るなら石原知事のように知事を辞職して立候補するべきだと思います。

お礼日時:2012/12/23 18:45

当然ながら参議院がOKなら、衆議院もOKでしょう。


そうでなければ理屈が通りません。

現実的に考えて兼職に賛成する議員が、どれだけいるでしょうか?
いるとすれば見識を疑います。

兼職できるとすれば、地方自治体の首長など不要と言っているようなものだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。東国原なんて知事時代にほとんど仕事をしなかったと言っているようなものだと思います。
 また現職の知事で立候補できるのなら選挙の公平性でも問題があると思います。

お礼日時:2012/12/23 18:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!