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前から疑問に思っていたのですが、
強姦罪にて起訴された場合に性行為に同意があったかどうがを争う状態になった時には、
同意があったかどうかを立証する責任を負うのは被告側になるのでしょうか、検察側になるのでしょうか?

罪が重く社会的死に容易になると思われる強姦罪で痴漢冤罪の様に悪魔の証明を求められる様では、
人生が狂うなどという生易しい話ではなくなる気がして質問させていただきました。

A 回答 (3件)

起訴されたと書かれていたので、検察側が起訴に足る立証を述べた後のことを言っています。


検察側の立証を覆せなければ当然有罪になると言う話です。
誤解の無い様に。

その電車に乗っていない人が痴漢で捕まった?
痴漢は現行犯が常識です。暴行と混同してませんか?

性交渉の時に録音録画が必要とは言っておりません。
そうなるリスクの有る状況で事に及ぶのが、リスクマネジメントが出来ていないと申し上げています。

社会は私達を守ってくれるのと同じ力で私達を裁きます。
個体である人間の集合ですから、都会の他人の中で「誰が自分の味方」と決まっている訳では無いから、お気をつけ下さいと言う話です。

この回答への補足

被害者を名乗る女性の証言以外に証拠が無い状態でも、
痴漢に関して有罪判決が下るのは、
「疑わしきは被告人の利益に」という原則を無視して多数の判決が下っています。
これと同じ事が強姦罪で成り立つなら、性行為をした男性は誰でも強姦犯として逮捕起訴され有罪判決が下る危険性があるでしょう。
いえ、性行為すら必要ないでしょう。

検察側の立証に、強姦をした事が物的証拠、
あるいは公衆の面前での犯行などによって裏付けられていれば何も問題はありませんが。


その電車に乗っていなかった人物が痴漢として逮捕起訴された例はありますので、
興味がありましたらご自身で調べてみてください。
乗っていない電車で痴漢冤罪にかけられる訳ですから、
両手を上に上げるなど何の役にも立ちません。
リスクを完全に回避するには、自分自身を録画して痴漢をしてない証拠を確保する必要があるでしょうね。


まったくリスクの無い相手。
そんな者はこの世に存在し得ないと思いますが?
痴漢冤罪と同じく、強姦冤罪がありえるなら、
同意の証拠を録音、録画で残さなければ、
リスクマネジメントが出来ていない事になるのではないでしょうか?

補足日時:2012/12/29 12:32
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強姦にしろ痴漢の冤罪にしろ、無罪を立証する責任は被告側にあると言うのが一般的だと思います。



突然、冤罪に陥れ(おとしいれ)られて、事前に録音や録画などの物証の用意が無ければ無罪を証明するのは容易では無いから被告に一方的に不利ではないかとおっしゃりたい様に感じますが、いかがでしょう。

社会は人の集まりで構成されています。
その中でも「都会」は人口の密度が特に高く、人々の利害が常に衝突すれすれ(ラッシュ時の始発駅における電車の席の、「奪い合い」と言っても過言では無い様子などを見ればよく分かりますが)の環境下に有ります。

例えば私は混み合った電車に乗る時は、両手で吊革を(万歳している様な格好になりますが)持つ事にしています。過去にあなたがおっしゃる「痴漢冤罪」をニュースで見た事が有るからです(万歳していて冤罪を掛けられる事は有りませんので)。

強姦にしても同じ事です。
痴漢や強姦で起訴された人が本当はやっていなかったとするならば、とても冷たい様ですが都会に生きる上でのリスクマネジメントが出来ていなかったと言う事に尽きると思います。

ただ彼らを可哀想と言うだけでは何の解決にもなりません。「では今日から自分はどうするか」を考え、実践する事により、自分に降り掛かるリスクを少しでも軽減したいと思う人が増えれば、自然とあの様な事件は減って行くでしょう。

他山の石として下さい。

としか申し上げようが有りません。

この回答への補足

本来法は、被告人は推定無罪であり、
検察が犯人である事を立証しなければならないのですが、
痴漢冤罪などは悪魔の証明を求められます。

合意があったという内容が確認できるように、
ICレコーダーなりスマートフォンなりで録音するのが、
性交渉の同意不同意では必要かもしれないですね。
裁判所が証拠として扱ってくれるかどうかになりますが。

余談になりますが、
両手をつり革にあげていれば痴漢冤罪から逃れられる。
というのは、都市伝説同然です。
その電車に乗ってすらいなかった男性が痴漢として逮捕起訴された例もありますので。
その方は二審か三審で無罪を勝ち取りましたが。

補足日時:2012/12/28 13:14
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"同意があったかどうかを立証する責任を負うのは被告側になるのでしょうか、


検察側になるのでしょうか?"
  ↑
被告人は無罪と推定されますので
構成要件に該当する事実は検察が立証責任を負います。
強姦罪は、暴行脅迫を手段として、女性の意に反して
姦淫することにより成立しますから、同意の有無は構成要件
に該当する事実だといえます。
よって検察側が合理的に疑いをいれない程度まで
立証しなければ有罪となりません。

ただ、これは建前です。
現実には、検察と被告、どちらの言い分に説得力が
あるかなどによって、かなり左右されます。
被害者女性が涙ながらに訴えるとかなり説得力を
持つ場合があります。

この回答への補足

男性を陥れようと考えた場合に、
合意して性行為を行い、
その後涙ながらに訴えれば見事はめられた男性は強姦犯となるのでしょうか?

補足日時:2012/12/28 13:06
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