「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置
道路交通法施行令(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)第一章第二条によれば、
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.htm …)
1:
「赤色の灯火」の意義として、この「赤色の灯火」の項の第二号に次のように定められています。
車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
2:
「青色の灯火の矢印」の意義として、この「青色の灯火の矢印」の項の第一号に次のように定められています。
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
上記引用の2項を合わせて考察しますと、「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置は、交差点内の交差点中央の直近(投稿写真のA位置)で、かつ当該右折車両が右折動作開始に至らない位置であれば良いことになります。
ところが一般的には「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置は、交差点直前の停止線位置(投稿写真のB位置)とみなされているようです。
この停止位置について、法的に許容される停止位置はA~Bいずれにあるのかを知りたいのですが、判例で示されたもの等、判断の根拠となるものをご存じの専門の方がおられましたら、ご教示お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
右折の矢印が出ていればA線まで進んでも問題ありませんが
右折の矢印が出ていなければ進行してはいけませんのでB線ですよ。
>車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
でしょ?
ってことは出てなければ右折方向への進行が認められていない、
ってことになります。
停止線を超えるってことは右折動作の開始になりますから。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>上記引用の2項を合わせて考察しますと、「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置は、交差点内の交差点中央の直近(投稿写真のA位置)
道交法施行令第2条第1項の信号灯火の表で備考欄に停止位置の説明が書いてあり、写真のケースでは道路標示による停止線がありますから、停止位置は停止線の手前であるBとなります。
「赤色の灯火」では、この停止位置を越えて進行してはならないというのが大原則で、例外として「青色灯火の矢印」が表示されている場合には、その矢印方向に進行する車両等は停止位置を越えて進行することができるというのが、信号灯火の意味です。
右折の場合、たしかに交差点中央直近までは「直進」するのですから、Aの位置までは進んでよいとお考えになったのかもしれませんが、「矢印の方向へ進行する」とは、矢印の向きが指す直進、左折、右折等(「等」というのは五差路以上の場合もあるため)の方向へ進行する場合ですから、「青色の灯火の直進矢印」が出ているときには右折車両は停止線を越えて交差点内に進入してはならないのです。
ちなみに、直進矢印信号は、交差点中央付近で右折待ちをしている車が死角になり、反対方向の車線で右折×直進車の事故が多く発生した交差点に設置されるケースが多いのです。
このタイプの信号機を設置すれば、右折車は右折青矢印が転倒するまで、交差点手前の停止線で停止していますから、信号の変わり目で強引に直進してきた対向車が合っても、相手車を発見しやすく事故が起こりにくくなります。ただし、信号サイクルが長くなりますから、交差点が渋滞しやすいというデメリットもあります。
ご丁寧な解説ありがとうございました。
ゼミでの法学談義で、このような場面で事故に遭遇したときの賠償関連から、調べてみようということになった訳です。それで判例がどうしても見たかったのですが、何とも膨大なので探しあぐねて質問しました。
もう一度調べてみようと思います。
No.6
- 回答日時:
判例なんか要らないよね?
右折レーンに置いて、
君は直進可能と考えているようだけど?
右折レーンに置いて交差点に(車体の向きにかかわらず)侵入する行為が
すでに「右折開始行為」にあたるんだよ?
世間の常識。
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