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いつもお世話になってます。

小切手を受け取りました。これを 他の会社に支払い金として渡したいです。

小切手の裏に、自社の社版、等押すのでしょうか?

すいませんが宜しく御願いします。

A 回答 (5件)

>小切手を受け取りました。

これを 他の会社に支払い金として渡したいです。
>小切手の裏に、自社の社版、等押すのでしょうか?

その小切手が記名式又は指図式の小切手である場合は、他の会社に支払い金として譲渡するときに会社が裏書きしなくてはなりません。
【根拠法令等】小切手法第十四条第一項

その他の小切手である場合は、会社が裏書きすることなく他の会社に支払い金として譲渡できます。
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小切手に関する法はあるにはありますが


小切手は原則銀行間での決済に使用する非常に便利な有価証券です
従いまして 基本的には銀行渡りが原則ですので入金は金融機関の口座に行うものです
現金そのものを流通させずに決済する事が出来る 現金に準ずる有価証券です
振り出した 人 が支払いを保証しますので その意味では振出人が(法人も個人も同様です)
信用を有している事が前提になる有価証券です
御質問の場合には他の現金と一緒に決済用に支払い金の一部として決済可能です
尚 一部の業者からそのまま現金化したい旨を通告されれば
即ち口座を経由することなく そのまま現金とする事を希望された場合には
貴方御自身の意志の表明としてそのまま現金化する事が出来ますが
その際には必ず裏判の押印と言う行為を行う必要が御座います
小切手の裏面に振出人の名称印(ゴム印)と登録印(朱印)即ち振出人自身が同意している証(表面と同一の押印)がなされている事が前提となります

※小切手は如何なる場合でも振出人の意志に基づく決済行為ですから
支払いを拒否する事は出来ませんが 裏判の押印行為も又 振出人の意志の表明ですから
当座預金に応分の残高がある事は当然と御考え下さい
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして、すいません。
いろいろ勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 13:37

質問のような小切手を回し小切手と云います。

これは原則として禁じています。

もしどうしてもと云うなら面倒なのです。あなたの会社の責任者の承認を得て小切手の裏側に取引先の記名・押捺を求め,裏書小切手として受けとる。【後日,小切手が不渡りとなった場合,裏書が無いと取引先に損害を出来なくなります】この他決まりがあります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして、すいません。
原則、禁止なんですか?
知りませんでした。
教えて頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 13:35

小切手は手形と違って、受取人の名前など入っていないでしょう。



表も裏も何もせずにそのまま第三者に渡してかまいません。
かまわないというより、下手に何でも書き込んだり押印したりしてはいけません。

振出人が自身の整理のために、メモ書きのつもりで宛名を書き入れることはあるかも知れませんが、法律上の要件ではありませんので銀行は無視し、持参人に支払われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして、すいません。
受取人(自社)の名前確かにありませんね。
手形はあります。

このまま回します。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/11 13:34

小切手に貴社の名前が名宛人としてかかれていない場合は、何もしないでそのまま手渡しでもかまいません。


宛名人名が書かれている場合は、裏面に貴社名と印鑑(普通は銀行員)を押します。
其のときに表面の名宛人名と裏面の貴社名は一致していないといけません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして、すいません。
宛名人といて、自社名の記載ありませんでした。
いろいろ勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 13:32

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