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 隣家を買い取った入居予定者が隣家の境界にいっぱいに接して、階段とガレージを作る工事を進めています。境界にコンクリート塀を建てるつもりのようです。
 階段上の玄関口は拙宅地よりも約1m高く、階段下は約1.2m低いので、削岩機とショベルカーで石垣を崩して2.2mほど掘り下げています。そのうえ、作業スペースも必要なのでしょうか、境界を越えてこちらの宅地まで掘り進めています。ショベルカーの作業者は、隣の境界を超えて50cm以上は掘ってスペースを作らないと、鉄筋コンクリート塀の工事ができないから、そう指示されたといいます。
 当地は、40年ほど前に第一種住居専用区域として造成されましたからこちらも住宅は境界から2.4m離して建てていますので、後で土を埋め戻しておけば大丈夫と考えているのかもしれません。
 そもそも、境界いっぱいに階段や鉄筋コンクリート塀を作ることは許されているのでしょうかか?
 鉄筋コンクリー塀を作るために、隣接の土地を掘ることはやむを得ないことなのでしょうか?
 お隣さんとはなるべく、諍いを起こしたくないのですが、どのように対処したらよいでしょうか?
 入居予定者は、一級建築士だそうですので、構造設計には自信はあるとは思いますが、こちらとしては、釈然としませんのでよろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

>後で土を埋め戻しておけば大丈夫と考えているのかもしれません…



工事のために掘り返してあとで埋め戻すのは、許容の範囲です。
とはいえ、その塀の基礎部分までが隣地に潜り込んでいて良いという法はありません。
埋め戻す前に、基礎が侵入していないかどうか、見ておいてください。

>作業者は、隣の境界を超えて50cm以上は掘ってスペースを作らないと、鉄筋コンクリート塀の工事ができないから、そう指示…

その前に、お隣さんか建築業者からあいさつはなかったのですか。
普通は菓子折の一つも提げて、こうこうこういうわけでお宅の土地を少し掘らせてください、とお願いに来るものです。

そんなあいさつ一つなかったのなら、工事をいったん中止させれば良いでしょう。

>境界いっぱいに階段や鉄筋コンクリート塀を作ることは許されているの…

塀はもともと地境一杯に作る物ですが、建物自体が地境ぎりぎりまで許されるかどうかは、環境によって異なります。
市役所の都市計画担当部署などでご確認ください。
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この回答へのお礼

>工事のために掘り返してあとで埋め戻すのは、許容の範囲です。

 とはいえ、掘り返した土やブロックは掘削工事と平行してトラックで運び去ざるを得ません。これでも許容範囲なのですか?

 >塀はもともと地境一杯に作る物ですが、建物自体が地境ぎりぎりまで許されるかどうかは、環境によって異なります

 塀なら境界に接して建てるのは当然のように見えますが、出来上がりつつある構造物をみると一部を塀兼用とした私的構造物のように思われます。おっしゃるように、公の指導方針がどうなっているのか、調べてみないとわかりません。ありがとうございました。
 

お礼日時:2013/01/23 15:18

土留めの擁壁を兼ねたRC造の塀を作っているわけですね。


境界ぎりぎりに擁壁を作る場合は型枠を作る必要があるので、作業スペースと型枠スペースの分、お宅の敷地を借りないと作業が出来ません。
しかし、何の挨拶もなしに勝手に貴方の土地を掘り返す権利は誰にもありません。
とりあえず、工事監督に工事の中止を申し入れて、中止しないようでしたら、不法侵入と言うことで、警察に通報という手もあります。
あまりに酷い工事ですね。
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この回答へのお礼

 境界部分には、こちらの雨水、隣家の地下水を受けるための幅15cmの側溝(こちらの敷地)があります。工事が始まる3日前に工事の依頼主が来られて、壁の型枠を溝側にたてたいので、側溝部分まで掘らせてくださいとの挨拶がありましたので、この程度は仕方がないかな、本来ならこのあたりの住宅地なら、隣に迷惑かけなくてもみな、自発的に境界から内側に寄せて建築するのではないかとの疑問はありましたが、家内が了解したようです。ただちにその後、前ぶれもなしに工事を始めたので、工務店主らしき人に苦情を言ったところ、やっと挨拶に来て、「工事中はお庭にもちょっと入らせていただきますが、よろしくといっていたので、よろしく」といわれたようです。いったんは、当初の話通りに側溝下だけを垂直に削っていたのですが。いつの間にか植木の幹のそばまで掘ってしまっていました。
 あちこちでこのようにやっているのならたいへん心配です。口頭だけでの挨拶では危険です。
 工事計画書、図面、設計図、工程表、責任者名をきっちりと事前に提出して承諾を受けてもらえなかったかと自省しています。
 いちおう念のために、被害届、市役所の指導方針を聞いてみたほうがよいかどうかです。

お礼日時:2013/01/22 09:53

境界線ギリギリに構造物を建造するのは違法ではありません。

しかし
工事のために隣家の敷地内に重機を入れたり、許可なしに掘削するの
は完全に違法です。隣家との合意が無い限りは1ミリでも掘削する事
は出来ません。また許可なしに隣家の敷地に車両をいれるのも違法で
すから、直ぐに工事を止めさせて下さい。
後で穴埋めをして整地をすれば良いと言う問題ではありません。

ブロック塀を設置する時は、一定の深さと幅を確保する必要があり、
特に地面より下には基礎が入りますので、当然ですが掘り下げるだけ
ではなく、あなたの敷地内の地中には隣家のブロック塀の基礎部分が
埋設されている事になります。つまりブロック塀を設置すると、あな
たの敷地の一部が隣家によって占領される事になります。

一級建築士だったら建築に関する法律は全て把握しているはずです。
それを知っていて、隣家に建築する事の挨拶は無し、敷地内の一部を
掘削するための相談も無し、これではあなたは完全に無視された事に
なります。後で被害が起きたとしても相手は何もせず、あなたが泣き
を見るだけになるでしょうね。

隣家との境に防音シートは張られていますか。これも無しに工事をす
るのは事故防止義務を怠った罪で罰せられます。

とにかく明日にでも労働局に電話をし、工事の中止命令を出して貰う
ように相談して下さい。

隣家とのトラブルは防ぎたいと言う気持ちは分かりますが、黙ってい
て家屋の一部を壊されたり、振動により家屋が傾いたり、敷地の一部
を占領されても構わないのですか。そんな事までされて、平気な顔で
隣家の方と近所付き合いが続けられますか。
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この回答へのお礼

>当然ですが掘り下げるだけではなく、あなたの敷地内の地中には隣家のブロック塀の基礎部分が埋設されている事になります。
 現場を確認してみましたが、基礎部分が平均10cmほど境界を越えています。そうしたほうが建造物も丈夫なのでしょうが、地下に埋めてしまったら地上から見えない。地上に境界標識もあるので、境界の問題はないのではないかと言いくるめられるのかもしれませんね。

お礼日時:2013/01/22 08:35

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