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一戸建ての雨漏り修理において業者とトラブルがあり相談投稿させていただきます。
明日、弁護士と消費者センターには電話をしてみるつもりですが、何かアドバイスなどあれば教えていただきたいです。
雨漏りの工事(約100万)は完了報告書をもらっていないので、まだ支払いはしていません。
もちろん、追加塗装工事(約130万)もまだ支払いはしていません。
ただし、こちらから依頼をしているのでクーリングオフは対象外です。
業者を探すのは、リショップナビというところから行いましたのでこちらも明日問い合わせ予定ですが、ただの紹介サイトなのでおそらく間には入ってはくれないような状況です。

わたし含めて家族の希望は、
●信用できない業者なので、追加の外壁塗装工事はそのままキャンセルしたい●
ということです。

雨漏りの工事については、作業完了し報告をもらえればもちろん支払いは行います。


〈経緯〉
雨漏りを修理するためにネットで複数の業者を探し、見積書を出してもらった。
最終的にそのうちの1社に屋根の全面張替えを依頼した。
業者が1月18日(木)に足場を掛けて、実際に屋根の状況を確認し、確定見積書を受け取り、自宅で請負契約を結んだ。金額は100万前後。

その際に、業者から「足場から見ると、外壁が錆や経年劣化などで傷んでいる。」と複数の写真を見せられた。築20年以上経っているので外壁塗装を検討してもよいのではと提案を受けたため、検討した。
屋根の張替えは、当初3日間の予定だったが、2日間で終了した。
23日に屋根の張替えが終了したため、足場を解体せずに、外壁塗装を同じ業者に依頼しようと伝え、23日の夕方に自宅で外壁塗装の請負契約を結んだ。(130万円前後)作業は、26日の洗浄から始まるとの説明だった。

翌24日にたまたま3階のエアコンをメーカーに点検してもらっていた際に、ベランダの室外機の天板に、屋根の廃材が落下した大きな凹みの跡が見つかった。
その他にも、ベランダの手すりに作業靴の跡や凹みが数カ所、また、2階のベランダの手すりにも同様の作業靴の跡が残っていた。また、家の敷地の周りにも屋根の廃材や、作業後のゴミなどがいくつも見つかった。
作業中も、物を落としている音が聞こえたが、きちんと歩行者等はいない時に落としているから大丈夫との説明があった。
また作業中も、業者のせいで停電3回、一度ガスも止まるということがあった。

あまりにも杜撰な状況に、驚き、とても外壁塗装は任せられないとの思いから、同日24日夕刻に業者に電話連絡し、作業によりベランダや室外機が傷ついていることを説明し、外壁塗装の契約は保留・白紙にして欲しい旨を伝えた。
業者からは、「すでに塗料を発注済み」「契約済みなので白紙にはできない」などの返答があった。
我々からは、明日でなくてもよいので会社として検討し回答を出してくれるよう依頼し、業者も了承。

3日経過した27日になっても担当者から全く連絡がなかったため、こちらから電話をかける。業者からは、「ベランダの傷ついた状態を写真に撮りたいので伺いたい」との依頼あり。午後に来て、2階と3階のベランダで写真を撮る。写真を撮る理由は、保険を使って修理するために写真が必要との説明。
翌28日、午後に業者から電話あり。内容は「修理のため室外機の凹みのサイズを測る必要があり、明日29日午前に板金屋に測定させたいが良いか?」 私からは「夫婦とも不在ですが、外から足場を使ってベランダに入ってもらう分には構わない」と返答。
昼に仕事から戻った妻が3階のベランダを見たところ、室外機の天板と裏側のふたの2つが外され、勝手に持ち帰られていた。

測定のみと聞いていたので、こちらとしては窃盗と捉えるような状況。全く何も聞いていない状況で、室外機の天板と裏のふたが外されていたことに驚き、業者に電話するがつながらず。その後、折り返し電話が1回あったが、仕事中で出られず、こちらから2度折り返しするもつながらず。その後は業者から電話は来ない状況だった。

A 回答 (2件)

上場企業の紹介でもハズレ工事業者はあるもんですね


初めの工事代を払って
後の追加工事はだいたい見積の3割でも払えば普通は合意解約は出来るよ
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非常に悩ましいご質問ですね。


回答が長くなります。ご了承ください。

まず、悪い所に引っかかっちゃいましたね。
「リショップナビ(一括業者見積)」はプラットフォーム事業、つまり自社施工ではなく、ただ単に「リショップナビ」に登録している業者を斡旋しているだけですので、瑕疵責任を持ちません。
そして、登録業者の大半は「ボッタクリ」です。
一番やってはいけない業者選定方法を選んでしまったという事です。

確かに、プロの業者としては「信頼できない」状況ですね。
お察しします。
多分、施工もずさんで手抜きしていると思いますよ。
「雨漏り保証」は必ずつけてもらいましょうね。

ただ、手抜きや杜撰さの「証拠」がありません。
飽くまでも、作業が「雑」、至る所に「作業靴の跡」や「ゴミ」が有る事と、「屋根の葺き替えに瑕疵がある」訳ではなく、「塗装にも不安(という感情)」で契約解除できるかという事とは、直ぐに結び付ける事は困難だと思います。
「ベランダの手すりの凹み」や「室外機の凹み」についても、厳密に言うと、この業者の作業によるものという証拠は有りません。しかし、苦情に対して業者の対応の仕方にご不満は尤もですが、対応していないという訳でもありません。
これについての被害は、修理を要求してください。

しかし、「心配だから、塗装は契約を無効として解約する」という法的根拠が無い訳です。

さて、この点だけに絞って考えますと、
既に「契約書」によって契約を締結している場合は、
民法第641条:
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
…とされていますので、契約解除は可能です。

ただし、注文者は、いつでも請負契約を解除できる代わりに、契約解除により損害を被る施工者に損害賠償をしなければならないのです。この損害賠償がキャンセル料として発生する事になるでしょう。
これには、次の2点はキャンセル料に含まれます。
・キャンセル前に購入した材料代
 塗料代は安ければ一缶7、8000円、高くても15000円程度だと思います。
 3缶でも5万は掛かりません。
・リフォーム工事業者の逸失利益(損害倍書として対象になります)

こちらのサイトで詳しく説明されています。
https://haruta-lo.com/column/reformcancel/

キャンセルの扱いについては、本来は「契約書」に書かれていなければなりませんが、外壁再塗装程度でしたら一括金額だけの場合もあるでしょう。
その場合、このキャンセル料の妥当性は、業者と協議して、和解によって決めるしかないと思います。

「消費者センター」は違法でないので、関わらない可能性が大きいです。
もし相談するのでしたら、「住宅リフォーム・紛争支援センター(住まいるダイヤル)」が良いと思います。
こちらは「公益財団法人」ですので、安心して相談できる公的機関になります。
https://www.chord.or.jp/

また「弁護士」を通して協議を諮るのは、とても、とても有効です。

なお、業者の選び方について、私のブログにしています。
ご参考程度にしかなりませんが、宜しければご覧ください。長文失礼
https://ogi-3.muragon.com/entry/10.html
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。結果的に外壁塗装は訪問販売扱いになり、クーリングオフできました。こちらを気遣ってくださるコメントに元気が出ましたのでベストアンサーにさせていただきました。

お礼日時:2024/02/10 00:07

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