プロが教えるわが家の防犯対策術!

たとえば18歳以上のモデルさんに、撮影物の著作権をこちらに譲ってもらう・著作者人格権を行使させないような文章も入れる。その後撮影物を販売する旨を書いた契約書にサインをしてもらって、
モデルに全て同意の上でお金を払って、撮影をしたとします。

その後契約書の通り動画や写真の権利はこちらが持ってますので
モデルに事前に説明したとおり販売したとします。

その後、モデルの彼氏や身内がネットや店頭で撮影物を見つけたとして(ネット上に流出していたなどでもいい)激怒
彼女と別れ話になった、身内の撮影物を勝手に販売した
などと、彼氏、家族に訴えられたり文句を言われたら

撮影者・販売者に責任はあるのでしょうか?


そういった事にならないよう契約書に

動画の流出・転売・転載・その他もろもろの理由など、今後一切の責任を撮影者・販売者に請求できなくするような文章を契約書の中に入れたいと思います。

販売者=撮影者からすれば、著作権がこちらにあるものを販売してトラブルになったからと言って、
知るか!同意して報酬をもらって撮影を引き受けたモデルの責任だ!と言った感じだと思うんですが

どういった文章を契約書に入れれば、後々訴えられたり文句を言わせなくさせれるでしょうか?

登録不要のサイトで良い同意書のリンクなど貼っていただけると助かります。

とにかく後々トラブルは一切起こさせないようガチガチに契約書で固めさせたいです
アイドルの撮影なんかしてる方たちはどうしてるんですかね(´ー`;)

法律に詳しい方のアドバイスお待ちしています


追記

これについて一つ回答が来ました

前提に間違いがあります。
モデルさんは一般的に著作者ではありません。写真の著作者は撮影したカメラマンです。モデルは単なる被写体。モデルが撮影方法に細かく口を出していればカメラマンとの共同著作物の可能性もあるかもしれませんが、基本的には写真の構図やピント、角度などを写真としての創意工夫を行い撮影したカメラマンが創作者です。
モデルにあるのは肖像権やパブリシティー権。こちらにしてもそこまで責任を負う必要ないと思います。

という回答でした。
モデルは撮影方法などに一切口を出していませんので、撮影物の著作権は販売者=撮影者にあって
販売するのはOKだとわかりました。

上記の回答で、こちらにしてもそこまで責任を負う必要ないと思います。とあいまいな文章がありますが
99%今後責任を問われないようにするような契約文を教えていただきたいのです。
肖像権やパブリシティー権を行使しないようにする契約文みたいなのを書いてサインしてもらえばいいですか?そうだとしたらどういった文章が良いですか?

別の所では裁判を起こさせないようにする、訴えられないようにさせる同意文などは法律上不可能だと聞いたこともあります。

じゃあどうすれば販売後の流出トラブルを回避できるんですかね?もうわけがわかりません。

今週末に撮影がありますので詳しい早めの回答お願い致します。

A 回答 (1件)

>じゃあどうすれば販売後の流出トラブルを回避できるんですかね?もうわけがわかりません。


トラブルは、相互の信頼関係が損なわれればいつでも発生しますので、これに関しては法的に予防しようという考え方に無理があると思います。

“契約したという事実”や“契約書(同意書や誓約書など表題は何でもいいですが)の存在”は、そもそも、トラブルが起こった際に、自分側を有利にしたりトラブルを円滑に解決したりするための証拠物件に過ぎません。「裁判を起こさせないようにする、訴えられないようにさせる同意文などは法律上不可能」というのは、この意味ではその通りです。

つまり、仮に自己にまったく非がなく法にも抵触していなかったとしても、その後相手方と揉めてトラブルになった場合、相手方は民事で提訴するなり刑事で告訴するなりすることは自由ですので、いくら盤石な契約書を締結していようとも、訴えられて訴訟トラブルに発展してしまった場合は応訴しなければなりません(刑事告訴の場合は最終的に起訴されなくても何らかの捜査は入るでしょう)。当然、逆に自己の側から相手方を訴えることも自由です(念のため)。

結局のところ、トラブルが発生しないために、或いはトラブルが発生した時でも自分側が最大限有利になるように、合意内容をしっかり双方で確認し、証拠に残すことです。相手方(モデルさんですか?)が理解力の弱い方であれば、理解できるまで根気強く説明してトラブルの芽を残さないようにするしか方法はないと思いますよ。いわゆる「インフォームドコンセント」みたいなもんですね。

上記の通り、盤石な契約書の締結は「トラブル発生の予防」にはなりませんが「法廷で不利にならないための予防」にはなります。より盤石な契約書にしたいということであれば、公証人を使って契約書を公正証書にするという方法もあります。まあ、あとは弁護士などの専門家に相談する以外ありませんね。弁護士のマッチングは所轄の弁護士会に相談して紹介してもらうのが良いと思います。

この回答への補足

なるほど!大変わかりやすい説明ありがとうございました(`・д・´)モデルは性格重視で選ばなくてわ!

補足日時:2013/01/22 00:38
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