プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いろいろ調べ対応を検討しているのですが、アドバイスいただきたく思います。
まず背景等につき説明いたします。

【背景】 問題は下階住人

(1)住居前にガムを吐き捨て(約1年間で48回)
 ・遺留品は証拠として確保済
 ・監視カメラで犯行現場画像記録済(十数回分)
 ・管理組合にて定常的犯行現場に警告文書を掲示いただく。

(2)血液?らしきモノを玄関パイプスペース扉に付着させる。(1回)
 ・管理会社にて除去

(3)「管理会社、管理組合名」を使用し、当方宅を特定した抗議文書を作成し投函、或いは
  恰も当方宅隣人が投函しているような抗議文書を作成し投函(約1年間で45回)
 ・投函オリジナル文書を確保、コピーを管理組合へ提出済
 ・全て管理会社及び管理組合に通知し、警告文書をインフォメーションボードに掲示いただく。
  (投函文書をサンプルに掲示いただく) 

(4)生活音に敏感に反応し天井を叩き続ける。
 ・当方宅だけでなく、当方隣宅の生活音にも反応
 ・全く音を出していなくとも殴打がある。

既に犯人は下階住人であること特定できている。
・記録画像より
・警告文書投函時の動線をマンションカメラ画像にて記録(管理会社にて確認)
・当方張込みによる確認

下階住人とは一切面識なし
・下階住人は定常的に他の階でエレベータ乗降(例:7階住人だが、必ず6階か8階を利用)
・エレベータ同乗となる場合、脇に隠れて乗車せず、あるいは階段利用(明らかに挙動不審)

【当方】
・家族含めマンション生活も長いので、生活音についてはそれなりの認識あり。
 (音はどこへでも響く、どこからでも聞こえる)
・生活音を是とはしないが、生活音はお互い様の認識
 (もちろん当方宅でも上階からの騒音は聞こえるし、受忍している。(まあこれがマンション)
・子供はいますが高学年、また生活音については厳しく躾けている【自信あり】

【質問】
・もうこれ以上、管理組合や管理会社を巻き込んだ対応はできないと思いますが、次の手段として
 警察への相談がベターでしょうか。また警察はこのような案件を取り扱ってくれるのでしょうか。
・その他、裁判など法的手段を講ずること、即ち受けた精神的被害、或いは管理会社が受けた被害
 や損失について訴求することは可能でしょうか。
 もちろん金はかかりますが、日々の記録とともに物的証拠もあり。
 (逆に音の主として、何か訴訟を興される可能性もありますが)
・直接下階住人と接触することはよろしくないでしょうか?(分譲マンションなので)
 或いは第三者(代理人)を立てて事情を聴かせるような事はどうか。

いろいろ対応策は検討していますが、具体的に行動を起こしたいと考えていますが、アドバイス
いただけますと幸甚です。

A 回答 (3件)

区分所有法に義務違反行為の差止め請求


専有部分の使用禁止請求という項目があります。

(1)義務違反行為の差止め請求
    (1)違反行為の停止を求めるもの
    (2)違反行為により生じた結果の除去を求めるもの
    (3)違反行為を予防するための必要な措置をとることを求めるもの
 ○訴訟は集会において区分所有者及び議決権の各過半数の決議が必要(57条2項)

(2)専有部分の使用禁止請求
 ○区分所有者の義務違反の程度が著しく、差止め請求では共同生活を維持することが困難な場合にのみ可能
 ○区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要⇒義務違反者にはあらかじめ弁明の機会を与えなければならない
 ○必ず訴訟によらなければならない
 ○義務違反者以外の区分所有者全員(管理組合)、または管理組合法人が提起しなければならない。
 非法人の管理組合の場合は集会決議において特定の区分所有者に訴訟追行権をあたえることができる(57条3項・58条4項)

上記のように定められています。
これに則って対応していけばよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
非常に参考になりました。
いずれにせよ全体を巻き込んで進める必要がありますね。
対応策を検討いたします。

お礼日時:2013/01/25 19:28

質問者様の意図が判らずに困っていますよ。


階下の人があなたの階の共用廊下 それもあなたの玄関前で行った行為の事でしょう?
投書についても「質問者様に送られた階下住人・そのお隣の住人を語った投書」と言う意味でしょう?

質問の文章からは、
私も#1さん同様に完全に勘違いしていました。

一切面識が無いのに、「当人がガムを吐いた」などの行為が判るのも不思議な説明です。


いずれにしても当人同士の話し合いでしか解決は出来ません。
方法としては、
管理組合理事長 或いは幸いにも管理会社があるのですからフロント担当者に相談されて 
第三者として立ち会ってもらって話し合いの機会を持つべきです。

管理組合の規約集をお持ちだと思います。
その第1章には 管路組合の目的が記載されています。
熟読されて取り組んでください、決して挑発的な態度は控えるべきです。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。
また、皆様を困惑させ申し訳ありません。

1.ガム吐き捨ての件、補足します。

1) 自宅玄関前に床に吐き捨て、或いは玄関横
壁にくっつける。(共有部)
2) エレベータ乗降、ロビー入出記録画像と
当方が記録した、犯行時の記録画像に映る
人物をチェックし、下階住人を特定。
当方だけでなく、管理会社側もあわせての
見解。

2. 投書差出人名は管理会社及び組合。
記述内容は、上記になりすました上での
警告、或いは当方階の左右隣人からの
クレームを管理会社及び組合になりすました
内容で許可なく投函している。
投函者は同じく記録画像にて確認し人物を
下階住人と特定済みです。

補足には至らないかも知れませんが、よろしく
アドバイス頂きたくお願い致します。

補足日時:2013/01/25 18:39
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貴方が作成した抗議文を管理会社や管理組合に許可を得て相手に送ったのですか?


また、別の方をかたって送った!

「貴方が思った行動をしています」

勝手に名前を使われた方へは貴方はなんとも思わないのですか?

相手ばかり責めていますが本当の理由が別にあるような気がします?

ここまでこじれたら警察に被害届け出すしかないですよ。綺麗事で終わらないでしょうが。

この回答への補足

ありがとうございます。
抗議文は、管理組合や管理会社の許可なく、下階住人が勝手に
作成し投函しているものです。
勿論、抗議分には管理組合と管理会社の名前が無断で記載されています。特に管理会社側は社名の無断使用に困惑していますが
これ以上のことはできないとのことで様子見。
”相手ばかり~”とありますが、全く思い当たることがない。。。

補足日時:2013/01/25 09:36
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