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ウチの田んぼ が水路の工事のためとかいって、国にとられて たんぼ 3つが半分ずつになり、なにやら 田んぼ が6個になるから かなり書類をかかないといけないといわれたんですが、どうすればいいでしょうか?

基本、水路の工事を拒否したいです。

なぜ、田んぼの下を通ってある水路を今から工事するのかも疑問で 昭和の時代にかかれた地図を見せられて、国の土地?だからといわれても、どうして今さらというかんじです。

あと、田んぼが6個になる場合 どれくらいの書類をかかないといけないでしょうか 教えてください

どちら一つでも書いてくださるとありがたいです

A 回答 (1件)

昔の「和紙公図」を基本に現在の「公図」ができています。


そこに載っている筆(地番)に水路があったわけですね。
こうした事は意外と多い。特に市街化調整区域には多いですね。
その水路を知ってか知らずか水田として使っていたなんて話はザラです。
公共事業や民間の開発事業で関連隣地として水路敷きを指摘されてモメたなんてことはよく聞きます。
先祖代々の言い伝えは、当てになりません。

文面からわからない点は、「公図」に水路があるとした記述があって、3つの田んぼが二つづつに分割されるという事が今一歩わかりません。
単純に1筆と思い込んでいて使っていた土地に水路があったというものですか?

敷地分筆の手続きでないのなら、たいした事で無いと思います。
水路の現状回復、整備くらいなら官-民境界杭の立会くらいで済みそうなものです。
この場合も各筆ごとに書類は作りますが、地権者は住所・氏名の記入と押印くらいと思われます。

この公共事業は、阻止できないでしょう。
また、水路でも一級河川扱いがあったりするので、もし幾分か土地収用の申し入れがあるなら話にのることも利があります。公共事業で売ると5000万円まで控除がありますよ。
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