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個人事業主です。昨年離婚し、毎月マンションのローンを(養育費名目で)支払っています。そこには別れた妻子が済んでいます。こういった場合、どのように処理すれば良いのでしょうか

A 回答 (3件)

1.そのマンションが事業と何の関係もなければ、それはあくまでも個人のものであり、個人がポケットマネーの中から払っていることになる。



2.マンションの所有名義が質問者さん自身なら、自分が自分のローンの支払をしているだけで、養育費にはなっていない。このままローンの返済が進んだとしても所有名義は自分のままなので、将来元妻や子供の名義に変えるには「贈与」とか「売買」を行う必要がある。
すでにマンションとローンの名義を変えているなら別だけど。

3.「養育費」として払ったお金を元妻の判断で、質問者さん名義のローンの返済に充てているというなら、元妻から質問者さんへの「贈与」となる。


ということで、「自分名義」のマンションで「自分名義」のローンに返済している限り、何の処理も必要ないということになるし、「養育費」は1円も払っていない状態。
強いて言えば、家賃をタダにして元妻子を住まわせているから、その分くらいが養育費代わりかも。
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子供が去年の大晦日現在で満 16歳以上なら、扶養控除を申告できます。


ただし、元妻が同じ扶養控除を取らないことが大前提です。

16歳未満なら関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

いずれにしても、個人事業主かどうかは関係なく、あなたがサラリーマンであっても同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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仕事と何の関係もないプライベートな支出なので、事業に関する処理は何もなし。

ただし、複式簿記にしていて、事業資金の中から支払っているとすれば、全部事業主貸しになる。
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