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 友人が微罪処分を受けたようですが、微罪処分か、ただの説諭で済んだか、わかりません。
 微罪処分を受けた時は、どのような書類に記入するのでしょうか?また、署名・捺印もあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ただの説諭で済んだなら


微罪処分です。
あらかじめ地検が指定した範囲の犯罪なら、
警察は、検事の指示を仰がずに、
警察は送検せずに処分保留や説諭等で済ませるのが微罪処分です。
始末書に署名捺印求められますが、強制ではありません。
警察の個人前歴に記録されますが、
地検には検挙件数の報告数に入れられますが、個人データは送られません

この回答への補足

 ありがとうございます。

 始末書はかいて、署名捺印はしたようです。
 でも、「検察には送らない」と言われたようです。微罪処分でもイチオウ色々見ると、まとめて送るようですが。それならば、検察には送ってはいると思います。

 説諭のみと微罪処分は、本人はわからないのでしょうか?で、質問は微罪処分の場合は何か微罪処分用の書類に本人がかいて、署名・捺印をするのかと思っているのです。

補足日時:2013/02/02 14:58
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 全件送致ということはありますが、実際は送致せずの場合もあるのかも思います。

お礼日時:2013/02/09 04:04

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