税金について無知すぎてお恥ずかしいのですが教えてください。
私は昨年、パートで3カ月ほど働き(30万円程度です)、その後内職を3社でやっていました。
内職は2社は数千円程度で、1社は多い時は3万円程もらっていました。
その1社は支払い時に所得税をひいており、今回その会社から
支払調書というのをいただきました。
その調書を見ると、1万円ほど所得税を払っていたので
確定申告で戻したいと思ったのですが、支払調書が内職はその1社しか
もらっておらず、パートで勤めていたところの源泉徴収票は紛失してしまいました。
パートで勤めていた時の所得証明書は、市役所で発行してもらえると
聞いたのですが、内職の2社は書類が何も有りません。
確定申告自体、やったことがなくてお恥ずかしいのですが、この場合
全ての支払われた証明書のようなものが必要になるのでしょうか?
それとも今持っている所得税を払った会社の支払調書だけを
持っていけば所得税を還付されるのでしょうか?
所得税を引かれていたのはその1社だけです。
No.1
- 回答日時:
>所得証明書は、市役所で発行してもらえると聞いた…
ぜんぜん意味が違います。
所得証明書は確かに市役所で発行してくれますが、それは前年 (今の時期はまだ前々年) 1年間の所得額を証するだけで、確定申告用ではありません。
>パートで勤めていたところの源泉徴収票は紛失してしまいました…
再発行してもらってください。
>この場合全ての支払われた証明書のようなものが…
給与である限り、すべての源泉徴収票が必須です。
>今持っている所得税を払った会社の支払調書だけを…
それはだめです。
以前どこかのサイトで所得証明書でもOKというような書き込みを
見た記憶があったのですが、私の勘違いだったのかもしれないですね。
源泉徴収票がとても重要であることを認識しました。
ありがとうございました。
近々税務署に行こうと思います。
No.2
- 回答日時:
内職は事業所得ですから収入の証明は不要でです
売り上げと経費を集計し利益を計算します(経費に自分の人件費は含めない)
確定申告書に 売上げ と 経費 と納付済み所得税(支払調書に記載の額) を記載します
そして課税所得を計算します
売上げ-経費が 38万以上だと 所得税が課税されます 38万未満なら非課税ですから所得税はゼロ 納付済みの所得税は還付になります
売上げ伝票や支払い調書、経費の領収書は申告書に添付する必要はありません が 税務署から問合せがあった場合にはすぐに見せられるように整理しておくことが必要です
質問者は 簡単に考えすぎています 給与所得者の確定申告なら 源泉徴収票と保険料や医療費の領収書を持って税務署へ行くだけでも申告書は作成できますが、
質問者の場合にはそれなりの準備をしてから出かけるか、申告書を作成して提出にだけ行くくらいでないと こんなはずじゃなかたっと泣きを見ることになります(泣きを見なくても手間にもならないとか)
No.3
- 回答日時:
>私は昨年、パートで3カ月ほど働き(30万円程度です)、その後内職を3社でやっていました。
内職は2社は数千円程度で、1社は多い時は3万円程もらっていました。
その年収なら所得税も住民税もかかりません。
>その調書を見ると、1万ほど所得税を払っていたので確定申告で戻したいと思ったのですが、支払調書が内職はその1社しかもらっておらず、パートで勤めていたところの源泉徴収票は紛失してしまいました。
内職分の「支払調書」はあったほうがいいですが、なくても確定申告はできます。
でも、パートの源泉徴収票は必要です。
なので、再発行してもらってください。
>パートで勤めていた時の所得証明書は、市役所で発行してもらえると…
確定申告には「所得証明書」ではダメです。
源泉徴収票が必要です。
なお、所得証明書は今年の6月以降でなければ発行されません。
>内職の2社は書類が何も有りません。
前に書いたとおりです。
書類はなくても、2社分の収入の額を正しく申告できるなら確定申告はできます。
>それとも今持っている所得税を払った会社の支払調書だけを持っていけば所得税を還付されるのでしょうか?
いいえ。
それはダメです。
前に書いたとおりです。
パート分の源泉徴収票を再発行してもらい、他の内職2社分は正しい収入の額を申告しないといけません。
なお、内職は「家内労働者等の必要経費の特例」というものが使えるため、貴方の年収なら経費をいちいち申告しなくても、パートも含めた合計年収から65万円を引くことができます。
つまり、貴方の合計所得は、パートと内職3社分を合わせても、お書きの内容からすれば合計年収は65万円以下のようなので「所得」は0円になります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
パートの源泉徴収票は再発行してもらいます。
源泉徴収票はとても重要なんですね。
無知で申し訳ありませんでした。
教えていただいた「家内労働者等の必要経費の特例」について勉強しました。
この件については税務署へ行った時に相談してみます。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
-----
「所得税の確定申告」の基本的な仕組みはとても「簡単」です。
基本を押さえると後は楽ですから、回りくどくなりますが、「確定申告の基本的仕組み」から書いてみます。
1.)まず、自分の得た収入の「所得の種類」をはっきりさせます。
aikotyanさんの場合は、「給与所得」と「雑所得」でしょう。(「内職」については、通常は、「事業所得」か「雑所得」になります。)
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
2.)次に、それぞれの「所得金額」を求めます。
「所得金額」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を引いた「残額」のことです。
収入-必要経費=所得
「給与(所得)」の「必要経費」はあらかじめ決められていて、「給与所得 控除」と言います。
最低でも「65万円」を控除できる(差し引ける)ので、aikotyanさんの「給与所得の金額」は、「0円」になります。
給与収入-給与所得控除=30万円-65万円=0円(給与所得)
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
---
「雑所得」は、「収入」から「実際にかかった経費」を差し引きます。(とりあえず「必要経費0円」で進めます。)
収入-必要経費=「30万円くらい?」-0円=30万円(雑所得)
3.)それぞれの「所得金額」が決まったら、あとは簡単な「算数」で税額を計算して終了です。
(給与所得+雑所得)-所得控除
=(0円+30万円)-最低38万円
=0円(課税される所得金額)
「所得控除」は公平に課税するために差し引くもので、「基礎控除」は誰でも控除できます。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
ということで、「課税される所得金額×税率=0円(税額)」ですから、源泉徴収された所得税は(申告すれば)全額戻ってきます。(還付されます。)
※もちろん、「内職の収入」が38万円以下の場合です。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
以上を踏まえまして、
-----
>…パートで勤めていたところの源泉徴収票は紛失してしまいました。
「給与所得」を申告するには、「給与所得の源泉徴収票」の添付が【必須】です。
つまり、再交付してもらう必要があります。
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)
>パートで勤めていた時の所得証明書は、市役所で発行してもらえると聞いたのですが、…
それは、勤務先が、市町村に「給与支払報告書」を提出するからですが、「所得証明書(課税証明書)」は、(住民税が確定する)6月くらいにならないと発行されません。
現在発行可能なのは、「平成23年」の所得に関する証明書だけです。
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
(藤沢市の場合)『所得証明書・課税証明書・非課税証明書』
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/da …
>内職の2社は書類が何も有りません。
その「内職」も「給与所得」ではないからでしょう。
詳しくは「仕事の依頼元」に確認いただくとして、「給与所得ではない」場合は、何も書類は必要ありません。
なぜかといいますと、「aikotyanさんが仕事の依頼元に請求書を発行」→「その金額を依頼元が支払う」→「aikotyanさんが領収書を発行する」というのが「建て前」になっているからです。
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
>この場合全ての支払われた証明書のようなものが必要になるのでしょうか?
前述のとおり、「給与所得の源泉徴収票」以外は必要ありません。
「所得税の確定申告」は【自己申告】が原則です。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
>…今持っている所得税を払った会社の支払調書だけを持っていけば所得税を還付されるのでしょうか?
今回の収入金額から考えると結果的に納税額は0円になるでしょうが、それをすると「所得隠し」になるので、「脱税」にはならないまでも「違法行為」です。
>…所得税を引かれていたのはその1社だけです。
「所得税の源泉徴収」にはきちんとルールがありますので、「源泉徴収されない」事もよくありますし、「源泉徴収漏れ・間違い」もよくあります。
いずれにしましても、「所得金額」と「源泉徴収税額」を正しく申告すれば、何も問題ありません。
「正しく源泉徴収する」のは、あくまでも「源泉徴収義務者」の責任です。
『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』
https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1po …
(備考1.)
一度に説明しても混乱しますので説明を控えましたが、「内職」の場合は、「使い切れない給与所得控除」を、「事業所得(または雑所得)」の「必要経費」にすることができる「特例」があります。
今回は、「特例」を使うまでもないですが、今後の収入次第では、「特例」を使う方が得になることもあるでしょう。
『家内労働者の必要経費の特例』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …
(備考2.)
「住民税」については、【所得税にはない】「均等割」や「非課税限度額(非課税の基準)」などがありますが、「税金の計算」はすべて「市町村」が行いますので、住民自身は何もしなくても大丈夫です。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
(参考URL)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
-----
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
-----
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
ご丁寧にありがとうございます。
時間をかけて隅々まで、よく読ませていただきました。
とてもわかりやすく確定申告の仕組みも教えていただけて
こちらで相談させていただいて本当に良かったです。
『家内労働者の必要経費の特例』については
税務署で事情を説明したうえで、適用になるかどうか確認してみます。
税金について無知なため、こちらで相談するのもお恥ずかしい状況でしたが
とても詳しく丁寧に教えて下さり、大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
回答を読みなおしたところ間違いがありましたので訂正です。
-----
>今回は、「特例」を使うまでもないですが、…
のところですが、「所得金額」と「居住地」によっては、「住民税」がかかる【可能性】がありますので、適用になるなら「特例」を使っておいたほうが無難です。
なぜ【可能性】があるかと申しますと、「住民税の非課税の判定」は【所得控除を差し引く前】の「所得金額」で判定するからです。
つまり、「給与所得+雑所得(事業所得)」>非課税限度額(非課税基準)
の場合に、「均等割(4千円)」「所得割」が課税対象になります。
※もちろん、「所得割」は、実際に税額を算定するときには「所得控除」が適用になりますから、(非課税対象ではないけれど)結果的に「0円」ということもあります。
※いずれにしましても、「判定」と「算定」は市町村が行いますので、住民としては、「所得金額」が少なくするように「節税」しておいたほうが良いということになります。
(参考)
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
※不明な点がありましたらお知らせください。
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