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以下の様な状況の時、派遣先・派遣元・派遣社員は、本来どうすべきなのか参考意見をお聞かせ下さい。最初は2週間の短期の仕事(電話受付)ということで派遣されていましたが、派遣先がまだ立上げたばかりの会社で人数も少なく(男性のみ)、一般事務の仕事がどんどん与えられてきて、2週間過ぎた後もできれば来て欲しいといわれました。私も短期で終わるよりも、仕事があるなら慣れたところで続けたいと思ったので、快く受けました。1/26-2/6の予定から、2月末まで延長、2/23になって3/1-12まで延長して欲しいと言われました。会社の今後の意向を直接聞いてみると、いずれ事務所を移転して(今は小さな仮の事務所)、社員を増やしたいと思っているとのこと。私は主婦で、できれば扶養内での仕事を、勤務地はなるべく近くを希望していたので、今後続けるとしても移転するまでか新しく社員を登用するまでとのこと。3月から派遣会社の社員枠から人材を探しているそうなのですが、今後の私の身の振り方については、派遣先の上司から聞く度に内容が違っていて、振り回されて困っています。(1)新しい人(社員)が決まっても、週3日位のペースで来てほしい。(私もこの形態を希望)(2)新しい人が一人でもしっかりやっていける人なら、私は終了。(3)新しい人が一人だけでは不十分なら、続けてほしい。とのこと。2/27に聞いた時は、(1)と言われたので、3/15~の他社の仕事紹介は断りました。でも、派遣会社から届いたタイムシートが3/12までの契約になっていたので、3/1に派遣先に聞いてみると、(2)か(3)だと言うのです。1週間前位になってから、延長か終了かが決まるというのは、先の予定がたてられなくて困るのです。派遣元には、延長か終了かいつ返事くれるのかはっきり聞いといてほしいといったのに、返答なし。派遣先に聞いても「わかった」とだけで、いつ返答くれるのかもわかりません。

A 回答 (7件)

前回(No.5)、前々回(No.4)の回答について、補足・修正します。



前回ご紹介した “短期の有期雇用契約を反復更新してきたケースにおいての、更新しない場合の事前通告義務について”、地元の労働基準監督署に聞いてみました。

今回の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は、以前より「指針」として運用していたものを、改正された労働基準法に基づき厚生労働大臣として明文化したもの、とのことです。

これにより、初めから1年を超える契約、及び1年未満であっても更新により最初の契約から通算1年を超える場合、更新しない場合は30日前までの予告が義務付けられました。

しかし、1年に満たない場合(例えば、1ヶ月の契約を10回更新した時点では)この基準は該当しないことになります。

労働基準監督署では、従来から、この1年に満たない場合でも、“指導” という形で、1年を超えている場合に準じた対応をするよう対処してきたとのことです。
しかし、行政上の指導ですので、厳密には使用者側に予告義務はない、ということになるようです。
このあたりはやはり微妙な感じですね。

なお、質問者さんからご指摘があった、
『「最低2週間前までには、延長か否かを言わなければならない」というような決まりがあったのではないか』
についてですが、これは民法上の “契約の解除” に関する規定のことだと思います。
契約期間を満了して終了する場合は、解除ではありませんので、直接的には該当しないと思われます。
やはり、有期の雇用契約においては、期間満了とともに終了する、という心積もりでいることが必要と思います。


派遣契約は、労働者にとって雇用契約の相手方であり交渉先でもある派遣会社(派遣元)が、派遣先の意向によって対応が左右されるという、根本的な問題をかかえています。

私は個人的意見として、この派遣契約のデメリットの部分を追求するより(勿論、これも大事なことですが)、現実的な対応としては、派遣契約のメリットの部分を積極的に行使するほうがいいと思っています。
つまり、最初に申しあげたように、契約が満了した以降は何の制約も受けない(業務上の守秘義務を除いて)、複数の会社に登録してその情報提供を受けるといった点を、積極的に活用することです。
結果的にそうした積極的な対応が、派遣会社の対応を改めさせることにも繋がると思うからです。

私も、今失業中で、求職活動をしています。
なかなか厳しい状況ですが、お互い頑張りましょう。


なお、前々回(No.4)で回答した、雇用保険についても、修正・加筆させていただきます。

>1年以上の継続の見込みがあれば、雇用保険にも加入できます。
>(短時間でも、週20時間以上の勤務時間であれば、失業給付が受けられます。)

以下のように修正します。

1年以上の継続の見込みがあれば、雇用保険にも加入できます。・・・・・・(変更なし)

所定労働時間(契約で定められた勤務時間)が、
週30時間以上の場合は「一般被保険者」、
週20時間以上30時間未満の場合は「短時間労働被保険者」
になることができます。
(週20時間未満の場合は、被保険者になれない)

「一般被保険者」の場合は、6ヶ月以上の加入期間で失業給付が受けられます。(1ヶ月の出勤日数14日以上)

「短時間労働被保険者」の場合は、12ヶ月以上の加入期間で失業給付が受けられます。(1ヶ月の出勤日数が11日以上)

また、「一般被保険者」、「短時間労働被保険者」共に、一定の加入期間で「教育訓練給付」が受けられます。
(専門学校などに通った場合の補助が受けられる)

ですので、派遣社員であっても、雇用保険の加入を考慮して仕事を選ばれることをお勧めします。


何度も訂正、加筆して混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
お役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

色々と聞いて調べて下さったりして専門的な詳しい回答を本当にありがとうございます。(社会保険労務士か何かの勉強をされていたのですか?)
結局のところ、私のような場合は、
>行政上の指導ですので、厳密には使用者側に予告義務はない
ということになるのですね。
kurichan-ganbaさんの回答を読んで、新たに派遣制度に関する疑問がでたのですが、
>1年以上の継続の見込みがあれば、雇用保険にも加入できます
とのことですが、「1年以上の継続の見込みがある」とは、3ヶ月更新や1ヶ月更新の長期(無期)の仕事の場合のことですよね。(ちなみに、1ヶ月未満での長期(無期)ってあるのでしょうか?)私のように、(短期の仕事が更新という形ではなく)新たな契約が何回も繰り返されてる場合は、「1年以上の継続の見込みがある」とは言えないわけですよね。たとえ、3ヶ月更新(長期)を半年で辞めたとしても、失業保険は給付され(一般の場合)、短期を繰返して1年続けたとしても雇用保険にも入れず、、、ということになるのですよね。
私は主婦なので、扶養内での仕事を希望しているから、何が何でも長期とは思っていないのですが、短期が10回も繰返されるようなら、長期の契約に変えてもらうよう派遣会社や派遣先に希望だせないのでしょうかね。まあそれについては追々考えます。とりあえず、3/2に3月末まで契約が延びました。

お礼日時:2004/03/04 21:29

nadecoさん、こんばんは。


kurichan-ganba です。
取りあえず、3月末日まで延長なさったとのこと、この間に派遣先の状況が安定して、長く勤められるといいですね。

本来、派遣会社にとっても、3か月や6ヶ月の比較的長期(これを “長期” と言っていいのか疑問ですが)の契約ができるに越したことはありません。
なぜなら、派遣先からの安定した売上の見込みがある、ということですからね。
結局、派遣先の状況が安定しないことには、事態は進展しないということなんですね。


さて、雇用保険の加入についてですが、公共職業安定所(ハローワーク)で配布している「事業主の行う雇用保険の実務」という冊子には、次のように記載されています。

<被保険者の範囲>
派遣労働者
(一般労働者派遣事業に雇用される者)

次のいずれにも該当する者

(1)反復継続して、派遣就業するものであること
次の ア または イ に該当する場合、これに当たります
ア.派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
イ.派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で ア に当たらない場合であっても、雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき(この場合、雇用契約については、派遣先が変わっても差し支えありません)

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること


以上のことが書かれています。

整理すると、
やはり “1年以上の継続の見込み” というのがポイントになりますが、上記の記載の通り、たとえ雇用契約と次の雇用契約の間に間隔があっても、途中で派遣先が変わっても大丈夫なので、多くの場合加入できるはずなのです。
ただし、一般に一回の雇用契約が1ヶ月未満の場合、“日雇い” と認識されるので、最低1ヶ月以上の契約で継続することが必要と思われます。

また、私の経験上、(これが、nadecoさんの場合問題になると思うのですが)派遣会社は、他の社会保険(健康保険と厚生年金保険)とセットでなければ加入させないところがほとんどです。
本来、雇用保険と健康保険などでは、加入要件のレベルが違うので、雇用保険だけの加入ができるはずなのですが、事務処理上の都合もあって、雇用保険だけを認めるケースは少ないのです。

nadecoさんの場合、失業給付はいいとしても、教育訓練給付は魅力だと思うのですよね。
一般被保険者でも、短時間労働被保険者でも、全く同等に3年以上の加入期間でその権利が得られます。

いずれにしても、今の状態では不安定でしょうから、最低1ヶ月以上の契約で更新できるよう、派遣会社と交渉されたほうがいいと思います。

以上、お役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。あれから、また状況が変わりつつありまして、、、また改めて質問したいと思っています。
色々とお世話になり、ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/18 21:17

前の回答(No.4)について、補足、訂正します。



>短期でも(例えば1ヶ月の契約)それを繰り返して
>更新していけば、労基法上、期間の定めのない契約と
>同じ扱いになり、更新しない場合は使用者側に1ヶ月
>以上の事前通告の義務が発生します。

以上の私が回答した内容について、
平成16年1月1日より労働基準法が改正されたこと関連し、厚生労働省にて「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が策定されました。

これによると、『有期雇用契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。』と明記されました。

ただし、この場合の有期雇用契約とは、

(1)1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合

(2)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

との条件がついています。

短期の有期契約を更新していた場合、1年を越えて初めてこの規定が適用されると明記されてしまったので、逆に “1年未満の場合は『30日前までの予告』をしなくてもいい” とも受け取れます。

このあたりの解釈はよく分からないので、別途確実な情報が分かりましたら、追加投稿します。
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、補足投稿していただければ幸いです。
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以前、派遣会社の社員として営業の仕事をしていた者です。



nadecoさんの契約の状況を整理すると、

1回目: 1/16 ~ 2/6
2回目: 2/6 ~ 2/29
3回目: 3/1 ~ 3/12
現在は、3/13以降の状況が未定で困っている。

との事でよろしいですね?

派遣契約は、結局のところ労働者にとっては、派遣会社との有期の雇用契約でしかありません。
つまり、1回目、2回目、3回目の各契約は、それぞれ別の契約であり、いずれも1ヶ月にも満たない短期の雇用契約です。

法律(この場合は、労働基準法)の運用上の詳しいことはなんとも言えませんが、有期契約で自動更新の取り決めがない場合、期間満了とともに契約は終了します。
ですから、使用者側は、延長するかどうかを事前に伝える必要はなく、労働者側も期間が満了すれば当然に勤務を終了し、以降の拘束は受けないのです。
つまり、3/13以降の話は、今の契約とは全く別の、新しい契約を結ぶかどうかの問題です。

本来長期の安定した仕事をお望みなのであれば、今のような契約を続けていてもメリットがあるとは思えません。
短期でも(例えば1ヶ月の契約)それを繰り返して更新していけば、労基法上、期間の定めのない契約と同じ扱いになり、更新しない場合は使用者側に1ヶ月以上の事前通告の義務が発生します。
また、1年以上の継続の見込みがあれば、雇用保険にも加入できます。
(短時間でも、週20時間以上の勤務時間であれば、失業給付が受けられます。)

派遣会社は、契約延長の可能性があるスタッフに別の仕事を紹介することは通常ありえません。
(例外は代替者が見つかった場合のみ)

一般派遣(登録型派遣)では、期間終了後の保証がされない代わりに、スタッフは複数の会社に登録をして求職活動をすることができます。

ですので、今の会社からの返事を待つと同時に、別の派遣会社からの仕事も検討したほうがいいと思います。

繰り返しますが、nadecoさんには、3/13以降の勤務について、現時点では全くフリーなのですから。
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怪しい派遣会社は、はっきりしてくれないでしょうね・・・関わらない方がいいんでは?

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私の場合は状況は違うのですが、2ヶ月の予定が2ヶ月のび、以降は


終了と思っていますが、やや未定です。

1ヶ月目が終わる頃、「延長になる可能性が高いが、できますか?」と
質問され、私は長期の仕事を探しつつ「求人数の少ない時期なので
延長は助かる」と答えました。
実際、延長が確定したのは、2ヶ月目が終わる寸前。
その間、何度か派遣会社の営業から「延長の可能性があるが、
確定ではない」と言われ続け、「次の仕事は探していてもいい
ですか?」と聞くと「断定できないが延長の可能性が高いので
できれば待って欲しい」。

ただ、自分の人生です。本当に「はい、終了」と言われても契約
通りで文句も言えないので、確定するまでは仕事を探し続けましたね。
長期のほうが良かったので、相手が曖昧なのをいいことに決まって
しまったら「はっきりしないので、契約通りで辞めます」と言え
ますし・・・

今は、もしかしたら延長かも? と思いながら、おそらくないと
思い、仕事を探し、見つかったので話があっても延長はしません。
この時代、はっきりしない会社にしがみつくより、行動したほうが
いいと感じます。

延長をはっきり言えないのは、会社側(派遣先)で承認されないと
ダメなどいろいろあるようで、仕方ないことのようです。
私は派遣会社に「はっきりしてくれないと!」と強気で言ったせいか
派遣会社も何度も派遣先に聞いてくれたようですが、やはり「確定
ではないから、いい加減なことは言えない」と言われたそうです。

ということで、今後良い話がきたら、断らずに顔合わせだけでも
行ってみることをお勧めします。
今の状態では、あくまでも契約は12日までですので、延長はないと
判断して活動し、延長話が出た際に自分の状況、条件に応じ、
返答すればいいと思います。
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この回答へのお礼

>実際、延長が確定したのは、2ヶ月目が終わる寸前。
それも、キツイ話ですよね。
3ヶ月更新の場合だと、1ヶ月前までには、お互いに意思確認をしなければならないはずだったと思います。なのに、短期になると、その辺りが曖昧なのは何故なんでしょうね??普通に考えて、(例えば)3日前になって急に「辞めて下さい」と言われる派遣社員も、「辞めます」と言われる派遣先も困るはずですよね??最低2週間は猶予が欲しいです。
仕事自体がキツクて、このような状況なら、延長せずに次の仕事を考えますが、家から近く(電車賃かからない)、そこそこ(今までと比較して)働きやすいので、できれば続けれるだけ続けたいと思うのです。
派遣会社の方に、もう少しつっこんで聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/02 00:14

派遣先にしてみれば、今辞められては困るので曖昧な表現をするしかないように思います。



別の人が優秀で、あなたが辞めても困らないような状態になったら、辞めてもらおうと考えているのではないでしょうか?

そういう曖昧な状況の場合は、いついつ迄にはっきり決めて欲しいときっぱり言って、もしも決まらなければ、もう他の仕事を探すので辞めますとした方がいいと思います。

どっちにしろ後々、困ることになると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですよね。私も、派遣元にも派遣先にも、今後の予定が立たないので、早めに延長か否かを教えてほしいと頼んでるのですが、はっきり「いつまでに」と言った方がいいのかもしれません。
1週間前になって延長または終了と聞くのでは、次の予定が立てるに立てられないし、法律か何かで「最低2週間前までには、延長か否かを言わなければならない」というような決まりがあったのではないかと、知人から聞いたのですが、、、どうなんでしょう?
今の職場は、家から近い(電車賃がかからない)し、仕事もそこそこやりがいがあって、できれば続けれるだけ続けたいので、「決まらないなら辞めます」というのは本意ではないのですが、その位の強気で派遣元に聞いてみることにします。

お礼日時:2004/03/01 23:57

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