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現在国民年金の障害基礎年金2級を受給しています。
61歳から報酬比例部分が受給できます。
65歳からの老齢基礎年金<障害基礎年金の関係です。
現在厚生年金に加入中で60歳で退職予定。
知りたいのは
1. 61歳になったとき手続きなしで障害基礎年金と報酬比例部分を受給できるか。
2. 65歳になったら障害基礎年金を受給しつづけられるか。
以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

A1.


61歳になったとき手続きなしで障害基礎年金と報酬比例部分を受給できるか。

Q1.
いいえ。
どちらか一方を選択受給することとなります。同時に受け取ることはできません。
手続きが必ず必要です。
以下のような手続きをすべて行ないます。
(1)特別支給の老齢厚生年金を受け取るための請求手続(★)
(2)障害者特例(1の定額部分も特別に受けられる特例)を受けるか否かの手続
(3)年金受給選択申出書の提出(▲)

1.特別支給の老齢厚生年金の請求(★)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
2.障害者特例(下記URLの末尾)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …
http://homepage2.nifty.com/maroon_web/temp/tokub …
3.年金受給選択申出書(▲)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

Q2.
65歳になったら障害基礎年金を受給しつづけられるか。

A2.
とは限りません。
必ず、以下のような手続が必要です。

(4)本来の老齢厚生年金(および老齢基礎年金)の請求(上記「★」とは全くの別物)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(5)あらためて年金受給選択申出書を提出(上記「▲」とは全くの別物)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

上記(5)については、以下のいずれかのうち1つを選択受給することとなります。
◯ 障害基礎年金+障害厚生年金
◯ 障害基礎年金+老齢厚生年金
◯ 老齢基礎年金+老齢厚生年金

要は、ひとつひとつ手続が必要です。
手続なしに「黙っていても受けられる」というようなものではありません。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
障害基礎年金は障害があるかぎり受給できるものと思っていました。
したがって特例の手続きで報酬比例部分+定額部分で当初思っていたより多少少なくなります。
65歳になると定額部分を障害基礎年金に選択受給できると理解してよろしいのでしょうか。

お礼日時:2013/02/23 12:40

基本的には、NO1で回答されてるとおりです。



若干、選択について補足説明させていただきます。
ただし、障害基礎年金2級が有期、永久認定にかかわらず、変動がないものとして回答です。

61歳からの受給に関して60歳で退職されるとして
ABのうち、通常金額の多いほうを取ります。
特別支給老齢厚生報酬比例部分と障害基礎年金2級を併せて受給することはできません。

A・・(障害特例として)
特別支給老齢厚生報酬比例部分+定額部分+加給年金(対象の妻などいる場合)

B・・障害基礎年金2級

この回答への補足

ありがとうございました。
私の場合障害礎年金>定額部分の関係なので報酬比例部分+基礎年金のほうがいいと思っていました。
特例があるらしいことは聞いていましたが今回回答をみて内容がはっきりしました。
61歳になったら障害特例を請求することにします。
また65歳になったときNO1さんのいうように再度選択する必要があるんですね。私の場合は
1)障害基礎年金+老齢厚生年金 、 2)基礎年金+老齢厚生年金

障害基礎年金>定額部分(老齢基礎年金)ですから 1)を選択したほうがいいということになるんでしょうね。所得税を考えるとどうなんでしょうか?

補足日時:2013/02/23 12:27
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この回答へのお礼

遅くなりました。
久しぶりに教えて!を利用したのでお礼を言うのを忘れてしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/10 16:08

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