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現行の法律の範囲で教えて下さい。

結婚する際に妻が夫の苗字を名乗った場合、
その夫婦の子どもだけ妻の苗字にすることはできますか?

(妻が一人っ子などの場合で)妻の苗字を存続させたい場合には、
必ず夫が妻の苗字にしなければならないのでしょうか。

夫婦別姓が可能になれば、夫の苗字はそのままで妻側の苗字を存続させることもできるのでしょうが。

A 回答 (2件)

子供を妻の実家へ養子に出せば可能です。


養子縁組が行われなければ,姓の変更は原則認められません。
実例は時折見掛けます。
一人っ子同士の,共に跡取り予定で他に代わるべき人が居ないとき,一人目の子とか二人目の子とか,婚前に養子縁組を約束される場合もあります。
現今では少なくなっていると感じます。
夫婦別姓については議論はされていますが,具体的な法案検討には至っていないと思います。
従って,予断的に結論することは出来ません。
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できません



ただし 妻の両親(もしくは片方)と養子縁組すれば可能です
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