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例えば陶芸家がちゃんと許可をとった場所で自分の作品を売るのは違法ではないと思いますが、場所の許可に加え販売するための資格もとらないとだめなのですよね?


あと、ちゃんと販売できる状態にあっても、ポケモンやディズニーなどのものを陶芸にして売っていたり、それのマネをしたものでもだめですよね?
他のものを販売している傍らお金をとらずに小さい子にポケモンやディズニーなどの陶芸をあげている場合もだめなのでしょうか?



あと、ゆるキャラで「ピカチュウ」に似ているキャラクターがいて問題になりましたが、ポケモンはかなり種類がいるので、意識せずにゆるキャラを考えたとしてもどれかしらのキャラクターに似てしまうと思うのですが、それでも問題にしようと思えばできますよね?
それとも「ピカチュウ」はポケモンで代表的なポケモンだから特に問題にしたのでしょうか?


逆に、どこかのゆるキャラが先に登録していて、ポケモンが似たキャラクターを後に作った場合、ポケモン側が問題になるのでしょうか?


それとポケモン側は結局、ゆるキャラの問題は何も罰せずに許したんでしたっけ?

A 回答 (5件)

>許可をとった場所で自分の作品を売るのは違法ではないと思いますが、



場所について公的な許可が要るのは、露天屋台など、道路等を占有して販売する場合だけ。

私有地であれば、土地所有者の許可があれば問題ありません。

自分の土地であれば、場所についての許可は要りません。

>場所の許可に加え販売するための資格もとらないとだめなのですよね?

陶芸品ならば、販売の許可は要りません。資格も不要です。

●販売に公的な許可が必要なもの

・魚介類、乳製品、加工食品など

保健所への届出が必要。「食品衛生責任者の免許」「食品衛生法に基づく営業許可」が必須。

例えば、手作りのキムチや漬物、手作りジュースやジャム、生魚、魚の干物、魚の燻製、牛乳、チーズなど。

・酒類

税務署への届出が必要。アルコール度1度以上の酒類を販売する場合は、一般酒類小売業の免許が必要。

例えば、アルコール1度以上の酒類すべて、既製品のお酒を買って来て容器を加工しただけのもの、みりんなど。

・中古品

警察署への届出が必要。販売を目的として中古品を仕入れたり、委託販売する場合は、古物商許可証が必要。

例えば、古本、中古CD、中古家具、古着、アンティーク装飾品、金券、チケットなど

・生き物、ペット

各自治体への届出が必要。犬を10匹以上飼育して販売する場合は動物取扱業の許可も必要。

例えば、犬、猫、小鳥、ヘビ、サソリ、など。

・その他(医療器具、危険物等)

花火や爆竹、キャンプ用のホワイトガソリン、カセット式ガスコンロ、コンタクトレンズなどの医療器具など、届出が義務付けされている物の販売をするとき。

上記以外は、販売許可は要りません。

>他のものを販売している傍らお金をとらずに小さい子にポケモンやディズニーなどの陶芸をあげている場合もだめなのでしょうか?

著作権保護されている物は、有償、無償を問わず、すべて駄目です。

「有償、無償を問わず」ですから「タダで配る」「オマケであげる」も駄目です。

>逆に、どこかのゆるキャラが先に登録していて、ポケモンが似たキャラクターを後に作った場合、ポケモン側が問題になるのでしょうか?

その為の「意匠登録」です。「意匠登録」は「先に登録しちゃったモン勝ち」です。有名無名は問いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
陶芸でポケモンのキャラクターを作る場合でも個人的な趣味の範囲を越えなければ大丈夫ですよね?
例えば、親戚の子にあげる・近所の子にあげるなど、販売する傍らに無料であげるというわけではなく、あくまで趣味の域で親しい子供に上げる場合。

お礼日時:2013/02/21 15:56

陶芸品を売ること自体は、薬やお酒等と違い許可も資格も必要ないと思います。

趣味で作った陶芸品を販売するのに何の制約も無いはずです。
しかし業としてやる場合には、個人事業の届け出や法人としてならその登録手続きが必要になります。

ポケモンやディズニーなどのものを陶芸にして売るというのも、著作権を侵害することになりますから認められません。個人的に自宅に飾っておくには問題ないでしょうが、販売しないで上げるというのも駄目です。

「ピカチュウ」に似ているキャラクターについては、どの程度似ているかで模倣したものか独自の著作物かが分かれ目になりますから、微妙な場合には司法の判断を得ないと解決しないでしょう。

>逆に、どこかのゆるキャラが先に登録していて、ポケモンが似たキャラクターを後に作った場合、ポケモン側が問題になるのでしょうか?
 商標は登録されますが著作権は登録制ではないので、模倣したなら問題、たまたま似ただけなら・・・分かりません。

>それとポケモン側は結局、ゆるキャラの問題は何も罰せずに許したんでしたっけ?
 すみませんが、記憶にありません。
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始めまして、自分の造った物を人にあげるのはいかなるものでも罰せられませんが、パテントをとった物に関しては法律で保護するという前提があります。

これは商標であったりアイデアでありますが、
URLを付けておきますのでそこで調べることが出来るようになっています。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl此方に登録されたものが在ります。
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>場所の許可に加え販売するための資格もとらないとだめなのですよね?



自分の作品であれば特に必要ないです。
許可がいるのは酒類、たばこ、古物などです。

>ポケモンやディズニーなどのものを陶芸にして売っていたり、それのマネをしたものでもだめですよね?
他のものを販売している傍らお金をとらずに小さい子にポケモンやディズニーなどの陶芸をあげている場合もだめなのでしょうか?

ダメです。著作権に抵触します。
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厳密には解りませんが。



陶芸家が作ったものを、その場で売る。
これを制限したり、許可制にすると、
農産物の直売所や、極端な話、フリーマーケット、個人売買はどうなの?となってしまうように思います。
なので、そこまでの規制は無理かと思います。
これが工場でも作って、となれば違うでしょうが。
規模の問題かも。

ピカチュウに関しては、代表的なキャラですから問題になりましたが、他のとなると、認知度によると思います。
逆もそう。
あまり世間的に知られていないのに、盗作だ。とするには、登録商標でも取らないと無理でしょう。
仮に、取っていれば訴えることも可能かも。

罰したかは、不明です。
たしか、和解が成立したはずですが。
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