別れた元彼に貸した40,000円が返ってこないまま1年が経ちました。
別れ際に貸したお金は返してくれるのかと聞いたら、金は必ず返すと言ったものの、今では本人とまともに連絡が取れません。
本人とは話にならないので、ご実家に行き、お母様に話をしてみましたが、あまり協力的ではなく、「私(元彼のお母様)からあなた(私)にお金を返すことはない。もう成人したのだし、あなたたちで解決しなさい。息子にはあなたが来て話をしていったことは伝えます。」と家を帰されてしまった。
さすがに実家から連絡があったためか、元彼から連絡がありましたが、とても怒っており、やはりまともに話ができる状況ではありませんでした。
しかし、借りたお金を返さなくていいと思っているのか?と聞くと、返せる金があれば返すと一応まっとうな答えは返ってきました。
元彼から連絡をしてくる約束でしたが、やはり元彼から連絡がくることはありませんでした。
連絡をしてこないなら、またご実家に行き話をするつもりであることや、裁判をする気持ちもあるという旨は以前伝えました。
早くこの件を解決させたいため、少額訴訟を考えています。しかし、40,000円という金額で訴訟をすることは可能なのでしょうか。
そして、証拠も少ないのが問題です。
・お金を貸して欲しいという内容から、受け渡した日時までのやり取りのメール
・メールと対応する日付と金額を引き落とした通帳の記載
・金は必ず返すと書いてあるメール
・返す意思はあると言う本人の証言
実際証拠になりそうなのはこれくらいです。メールアドレスは現在使われているものではありません。今はやり取りが証拠にできるように、電話番号でメッセージをやり取りしています。
私は学生で、知識がとても少ないです。紙面での証拠になりうるものがなければ訴訟が無理なようでしたら諦めます。
どうかお力を貸していただけると助かります。よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
"40,000円という金額で訴訟をすることは可能なのでしょうか。
"↑
可能です。
私は1400円という金額で、訴訟したことが
あります。
さすがに、裁判官も笑っていました。
訴訟費用、交通費などと併せて、1万近くを取る
ことができました。
弁護士代金は取れませんから、自分でやりましょう。
素人でもできます。
本を一冊買って勉強してください。
本代はとれません。
”実際証拠になりそうなのはこれくらいです”
↑
録音はしていないのですか?
第三者の前で請求し、それに対して、払うから
と言えばしめたものです。
その第三者を証人に出来ます。
法廷で相手が認めれば問題はありません。
まずは、内容証明郵便で督促し、それで効果が
なければ提訴、ということになります。
普通の人は、裁判所で支払え、という判決が
出れば、素直に支払うんですけどね。
それでも支払わねば、強制執行になります。
良い社会勉強になります。
一度、経験してみることをお勧めします。
”紙面での証拠になりうるものがなければ訴訟が無理なようでしたら諦めます。”
↑
法廷に出されると、まともな人なら、そうそう
ウソは言えないものです。
相手が認めれば、それでOKになります。
他の証拠は必要ないです。
回答ありがとうございます。とても詳しく、実体験のお話しでしたので、私にでもできるかもと安心することができました。
訴訟費用、交通費なども、相手から支払ってもらうことが可能なんですね。それを伝えるだけで、4万返してしまおうという気持ちになってくれればと思います。
証言の録音はしていません。やはり古いメールアドレスでのメールによる記載では証拠にはならないんでしょうか。現在使っている携帯電話番号でのメッセージのやりとりは、「お金を返して」「無理」のようなやりとりしかできていないため、はっきりとして証言は取れていません。
そして、内容証明郵便なのですが、元彼が県外に就職してしまったため、現住所がわかりません。勤め先と実家の住所なら調べられるのですが、それでは無理でしょうか。
法廷で本人が認めれば紙面がなくても証明になるとのことでしたので安心しました。うそを突き通すかもしれないという不安はありますが、なんとかなるかもしれないという希望が見えました。
私は学生ですし、親にもこの件の話はしておらず、とても不安でした。詳しいご回答をいただけたこと本当に感謝しております。時間があれば、もう少しわからないところにご回答いただけると助かります。
No.4
- 回答日時:
元彼にはお金をせかして返してもらう様な形はやめて まずは借用書を書いてもらいローンで返済してもらう約束をしてみたらどうですか?
4万円が一度に返せなくても3千~5千円くらいなら毎月返せるかもしれません。
長期戦になりますがお金を返してもらいたければ相手の返せる金額に合わせるのも良いと思います。
回答ありがとうございます。
私も1年近く前からその方法をとろうと思い、「返す気があるのなら月に5千円ずつでいいから振り込んで返して」と言ったのですが、「忙しい時期に月に5千円ずつとかめんどくさいこと言うな、知るか」とキレられてしまい話しになりませんでした。
お金を借りた事実と、一般的に考えて借りたお金は返さなければならないことは認めています。しかし、返す気持ちと誠意はないみたいです。
No.2
- 回答日時:
残念なお知らせですが、訴訟して勝っても多分お金は返ってきませんよ。
裁判所はお金を返しなさいと言ってくれるだけで、取り立ててはくれません。取り立てるには別途差し押さえを申し立てる必要があります(差し押さえる財産があれば)。
こういう手間を考えると、社会勉強として訴えるのは好いですが、実効性はありません。
少額訴訟では、確定した債務しか扱いませんから、弁護士の費用を相手に請求することは出来ません。なぜなら、これは相手の債務ではないからです。
通常訴訟に移行し、この分を慰謝料としてふんだくる必要があります。
なお、相手が成人である場合、実家は関係ありません。足元を見れば名誉毀損になりかねないので実家に伝えるのは止めましょう。
回答ありがとうございます。
勝訴してもお金が返ってこないことがあるんですね。勝てばお金は返ってくるものだと思っていたので、とても参考になりました。
差し押さえを申し立てるには更に費用が必要になるのでしょうか。相手は働いているので、月に4万以上の収入は確実にあるはずです。しかし、今まで返す気がなかったので自分のためにお金を使っていたのでしょう。元彼としっかり縁を切るためと、社会勉強のために訴訟を起こす気はあるのですが、費用が4万円以上かかり、勝訴してもお金が返ってこないようならば無駄ですので諦めようと思います。
元彼は県外に就職し、当時まだ19歳だった私はご実家を通して連絡するくらいしかできることがありませんでした。名誉毀損になりかねないだなんて思ってもみませんでした。これからは当事者同士でどうにかしていこうと思います。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
4万円でもOKです。
訴訟をおこして、弁護士費用も相手に払ってもらえば良いですよ。
方法としてはいくつかあります。
判決後、返してくれない場合でも口座の差し押さえと
会社の給料の差し押さえをして追い込めばOKです。
弁護士に相談すると、きっと同じ事を言うはずです。
ちなみに、親からは一銭も取れません。
あくまで本人にしか請求はできません。
でも、訴訟を起こすことを本人に言えば、焦って返してくれるかもです。
回答ありがとうございます。
誰にも相談できず、不安でしたので、回答いただけたことがとても嬉しいです。
知識が少ないことと、まだ学生であるので、弁護士をつけようとは思っていません。調べてみたところ、小額訴訟は弁護士を付けずとも自分で手続きをできるのではないかと思っております。
少し脅そうとして、以前から「裁判を起こす気だってある」と言っているのですが、「勝手にしろ。借りたって紙に証明してないしどうせ無理だ」と言われ、焦る感じはありませんでした。しかし、みなさまの回答をもとに、もう一度元彼に連絡してみようと思います。
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