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高校2年生です。私はコンビニでアルバイトをしている?のですが、
バイト中にストレスのあまり過呼吸になって倒れ、救急車に運ばれました。
そのこともあってバイトに行きたいという気持ちが完全になくなり、バイトのことを考えると憂鬱になります。病院へ搬送後の連絡で、店長から1週間休みなさい、そのあと電話してきて下さいと言われました。
そのときに医者から勤務を続けるのは難しいと告げられた、ということを店長に伝えました。そのとき店長は私もそう思う、と言っていました。
その1週間後、どうしてもバイトを辞めたいと伝えたところ、
「お金をもらうという立場なのに認識が低い」「契約は1か月前に辞める意思を伝えなければならない、となっているのにどういうことだ」「せめてあとのシフトは入りなさい」「今後の将来が心配だ」などと嫌なことを色々言われました。
精神的にもすごく辛く、病院に搬送されたという事実があるから、と今後の勤務は不可能です、と言いました。契約内容(1か月前に辞める申し出をすること)を破ってしまうのは、本当に良くないこととは思いますが、今後勤務したとしても健全でいられる確信がもてません。
倒れた私も悪いのですが、そんなことを大したことだと思っていない店長はどうなのか、とも思ってしまいます。
そして店長は怒りながら、じゃあ1週間後、退店する手続きをする日を決めるからと言って電話を切られました。

私は間違っていたんでしょうか…
実情を言いますと、他のシフトの方は週3回くらいなのに私は週5回でした。
他の人が入りたがらない時間帯に1人でレジをすることもありました。
ですから、私が突然行かなくなると他の人に迷惑をかけてしまうのです。

それでもバイトができる状況ではないので、自分のしたことが正しかったのか、未だに自信がもつことができません。

A 回答 (2件)

「私にも悪いところはあったが店長が悪い」


より、
「店長にも悪いところはあったが私が悪い」
と考えるようにしたほうが、今後のためですよ。

結局は辞めるしかないケースではありますが、
質問者に、自分を守るための逆ギレのような部分も見られるのが気になりますので。
そういう自己正当化の癖を付けてしまうと、後々大変ですよ。
それが病気であっても、基本はあくまで「迷惑をかけて申し訳ありません」です。

私は同業者ですが、まあ、下手な店長だなあとは思いますよ。
初アルバイトの高校生に何期待してんだか。
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この回答へのお礼

もっと蓋然性の高い答えが来ると思っていました。大人が主観的立場になってものを考えてることを知るだけでよかったです。お礼を言います。

お礼日時:2013/04/18 00:56

労働基準法 第5条 使用者(店長)は、暴行、脅迫、監禁、その他『精神又は身体の自由を不当に拘束』する手段によって、「労働者の意思に反して」労働を「強制」してはならない



本来、アルバイトなどを辞める場合、2週間以上前に告知するという民事上の契約関係の法律はありますが、病気なり発作なりで、就労が困難な状況であるなら『労務を強要』している時点で違法行為となります。

なお、本条違反は 労働基準法117条にて、1年以上10年以下の懲役、又は20万円以上300万円以下の罰金 という罰則条項があります。

辞めたアルバイト先の住所の所管労働基準監督署に通報しましょう。

罰則がある法律に違反する行為を行う店長の管理監督責任は極めて重いのです。違法な行為をした方と、病気などでやむを得ず職を辞した方と、どちらが正しい行いなのかは明らかですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、早速お答えを頂いて感謝しています。初めてのバイトでしたので、非常に不安でしたが安心しました。

お礼日時:2013/04/17 23:17

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