No.1
- 回答日時:
どういう関係者ですか?
あなたは妻にどうなって欲しいのですか?
関係者に手紙を送り妻の仕事を減らしたい、妻を困らせたいという思いがあるとすると、名誉毀損うんぬん以前にまず離婚だと思います。
不動産会社の社長で税務署にも入られたとなれば、周りの人たちも周知しているのではないですか?
この回答への補足
社会的抹殺です。会社の社長を辞めて株主も返上し、この土地から消えてもらいたいのです。出ないと私がキレそうなのです。横領以外にも私個人の金を抜いていたり、子どもの金も抜いています。それらの証拠が最近出てきて、会社以外でもこれだけの事やっているのです。埼玉県の埼北です。
補足日時:2013/05/03 22:29No.3
- 回答日時:
アパホテル社長の元谷芙美子さん?
ってことは元谷外志雄なの?
普通に暴露本でも書けばいいのに。
No.4
- 回答日時:
名誉棄損と言う以前に夫婦関係が破綻しているでしょう、それに奥さんのお金で貴方が生計を共にしている訳ですから、他人事でなく、貴方も同罪なのですよ、民事事件になれば貴方も間接的な横領になるし、会社役員なら、横領を止めるか、きちんと納税する義務が貴方にもある訳です、会社は社長と同じ人格で無く法律上別人格ですから、役員は全員責任があります、送るなら暴露で無く、謝罪の手紙でしょう、税務署としては代表責任者として社長に責務を負わせるでしょうが、会計責任者も同罪です、気が付かないという事は役員の仕事をしていない訳ですから。
この回答への補足
会計も社長です。取締役として会計は見ていません。細かく生計が同一となればそうでしょうが、民事でそこまで追求しますか。「謝罪の手紙でしょう」とは誰に対してですか。妻であれば謝る必要ないと思うし、取締役であり、株主にたいして妻が私に謝るべきでしょう。一度も謝罪はないです。
補足日時:2013/05/03 22:25No.5
- 回答日時:
(公共の利害に関する場合の特例)
刑法 第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の
犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する
事実に係る場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
その横領については、公訴提起されていませんね。
なら、230の2 第二項により、
目的が専ら公益を図るためであると認められれば名誉毀損には
なりません。
そうで無い場合は、名誉毀損になる可能性が高いです。
ということで、質問者さんの目的が鍵となります。
公益を図るためだと認められる客観的な資料などを
お持ちでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>内部告発として、関係者に手紙を送る
>講演依頼もおおくて、そのような方々に手紙を送りたい
???。
内部告発の告発先は、一般には公権力、当該会社の重役、マスコミ。
いきなり講演先というのはアリ?名誉毀損とは別に、業務妨害も生じています。
あと、
回答文の1つ
>公益を図るためだと認められる客観的な資料などがあるか?
これ、犯罪は自動的に公益を図ることに該当、というのが刑法第230条の2の2の意味なので、
横領した証拠を握っているかどうか、という解釈でok。
ただし、妻に対して、なので証言だけではダメで、物的証拠が必要です。
この回答への補足
ありがとうございます。証拠は山ほどあります。しかし警察が動いてくれません。弁護士に聞くと知能犯は嫌がる。特に田舎は町の恥になるので・・。警察のは4回いき、資料も送っているが返されました。警察に顔がきく人を探しています。査察部にも出しています。家族経営の会社ですから、よくあるように暴走しているのです。外堀から埋めていきたいのです。
補足日時:2013/05/03 22:11お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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