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ある業界の親睦を目的とする団体の会長を務めております。先日、会計担当のものが団体名義の預金を横領したことが発覚しました。 横領した当人は。現在、亡くなっております。 横領したお金を回収できない場合、会長以下、役員、理事が会員より管理責任を問われ横領したお金を弁済を迫られた時は、支払い義務は発生するのでしょうか? 当方は、法律の知識もありませんのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会計の担当者が簡単に横領できる環境だったかどうかで


役員や相談者さんの責任は変わると思います。

例えば、通帳も帳簿も担当が手元に置き、それを定期的に
第三者がチェックする体制で無ければ横領が起きても当然ですし、
防ぐ手立てはありませんよね?

その場合は相談者さんが危惧されているように
管理責任を問われれば逃れることは困難でしょう。

まぁ、死人に口無しとも言いますので、亡くなった担当者遺族から
横領された金額の回収が難しい代わりに、責任を押し付けることは
容易ではないでしょうか。
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裕福団体なのか貧乏団体なのか、横領金額が多いのか少ないのかによって


も対策が大分変わってくると思いますが、先ずは法律専門家に相談する
必要がありますよね。

貧乏団体で弁護士雇うお金がないのであれば、あなたの出身会員企業とか
裕福で話のわかる会員企業とかに相談してそこの法務部員や顧問弁護士に
相談するところから始めたらどうでしょうか?
当然、その前には信頼のおける役員なり会員企業役員等に相談する必要が
ありますが・・。

具体的な話はそういう相談大勢が整ってからの話ですが、以下参考まで。

業務上横領というのは、相当確実な証拠が整わないと事件にするのは厄介
です。今回はそれに加え本人が既に亡くなっているということですから
帳簿上の欠損は明らかになるにしても、その中のどれぐらいが彼の横領
なのか?ということを解明するのは相当難しいと考えた方がいいと思い
ます。また、その結果を報告書として残すにしても、遺族に対して賠償
請求するにしても、相当の確実性を持って臨まないと逆に名誉棄損など
で逆襲される可能性もあります。

そういう意味で欠損金は最後まで残ると考えたほうが良く、これをどう
やって穴埋めするかが次の問題となります。
どういう処理をしようと決算(更生)処理をしなくてはなりませんから
団体の総会(意思決定機関)での決議事項です。
この総会に理事会としてどのような提案をして承認・否認されるかが最大
のポイントです。
つまり、総会多数が役員の責任を求めるということになれば全額という
ことではなくても支払い義務が生じてきます。これに不服なら裁判で
争うことになります。実際には(金額にもよりますが)そんな大人げない
ことにはならないでしょう。
ただし、そのためには有力者(法人)に頼み着地点を相談して会員の
多数同意を取り付けていく努力が必要です。

と、いうことであなたに支払い義務が発生するかどうかは最期の最後の
話であり、先ずは団体の責任者としてこの事件の後始末を一所懸命に
することです。そうすれば光も見えてくるでしょう。
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まず法的な要件をはっきりさせる必要があります。



1.横領されたお金は「誰のものか」ということ。つまり直接不利益を被るのは誰か、もし提訴するとすれば誰に訴える権利があるかということの確認。訴える権利がない人間がどれだけ騒いでも何の意味もありません。

2.「横領した」といわれる人物は本当に横領したのか。そう確信するだけの証拠や根拠があるかどうか。その人物は既に亡くなっているとのことですが、犯人と断定するだけの材料があるかどうか。もし間違いないといえるなら、その人物の相続人に対して返還請求する方法もあるのでは。

3.役員の管理責任はどの程度問われるのか。横領を防ぐためどの程度管理体制を築いていたか、また管理者としての善管注意義務が果たせていたかどうか。
例えば横領した人間に通帳やハンコを預けっぱなしにして、必要な内部監査が適宜行なえてなかったのなら、重大な管理責任があると言われるかもしれません。

まずはこのあたりの確認からなさってはどうですか。結果として役員に重大な責任があるということになれば、賠償責任が発生するかもしれません。
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